■対「シティズ」への最新?高裁判決の内容(過去に遡り期限の利益の喪失を主張することは信義則に反し許されない)・・・「ベル法律事務所」様メルマガより
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こんばんは。
早いもので,5月も今週で終わります。
暑かったり寒かったり・・・体調管理には気を付けましょう!
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さて,前回に続き「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対シティズに関しての,最新?高裁判決内容がありました。
慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
今回のように新情報がありますので,メルマガをご購読されてみてはいかがでしょうか?
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■株式会社シティズの期限の利益喪失の主張を、信義則に反し許されないとした判例http://archive.mag2.com/0000097840/20090525181508000.html
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
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⇒ http://archive.mag2.com/0000097840/index.html
第341回 2009年5月25日発行
『 平成21年3月26日、東京高等裁判所は株式会社シティズの控訴を棄却して、過払金約618万円の支払いを命 じる判決を出しました。
株式会社シティズは「期限の利益喪失条項は,特殊な特約ではなく,残債務を一括請求するかどうかは,債権者の判断にゆだねられており,また,いつ債権回収が不可能となるか分からない債務者から一部金の受領を継続することが,債権者にとって利益を最大化する方策であるとはいえない。貸金業者としては,期限の利益を喪失した債務者に対し,一括返済を強要することができず,一部金の受領を拒絶することもできないから,一部金の受領を余儀なくされる結果となる。このことが信義則違反を基礎付けることはない。」などと主張していました。
しかし,東京高等裁判所は「控訴人は,期限の利益喪失事由が生じた後も,被控訴人に対し一括返済を求めず,長期間にわたって被控訴人の返済を受け入れ,さらに,新たな貸付けまで行っていたものであること、各契約における約定の利息と遅延損害金の利率は同率又はほぼ同率とされていたことなどによれば,控訴人が強制執行の準備として訴えによる請求等を控えていただけであるということはできず,分割返済を容認していたものと認めるのが相当であり,このような控訴人が後になって過去に遡り期限の利益の喪失を主張することは信義則に反し許されないというべきである」と判断しました。
そして、東京高等裁判所は、株式会社シティズの控訴を棄却して、過払金約618万円の支払いを命じる判決を出したのです。
』
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(ご参考)
シティズ【アイフルグループ】 http://www.citys.co.jp/
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☆今日の一言☆
それにしても,シティズの粘りはスゴイですね・・・。
アイフルの株価も上がって来ているので,過払い金は値切られないように頑張りましょう!
(今夜はこれで失礼します)
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