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2009.05.27

■「日本振興銀行」の情報・・・(金融庁が検査に着手!)

‥‥……━★

こんばんは。

日本振興銀行は「SFCG」関係でも有名ですね・・・。

金融庁がいよいよ検査に着手するようです。

金融庁HPにも出ていましたが,時事ドットコム様がポイントを整理して記事にされていましたので,併せてご紹介させていただきます。

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日本振興銀の検査着手=リスク管理状況を把握-金融庁

(「時事ドットコム」様 5月26日付よりご紹介)

http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2009052600783

『金融庁は26日、日本振興銀行(東京)に対する検査に着手した。近く同行に立ち入り、資産査定の適正性やリスク管理状況を厳格にチェックする方針。
 日本振興銀は、破産手続き中の商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド)から債権を買い取るなど、2009年3月末の貸出残高を3134億円と、08年3月末(829億円)の約4倍に拡大させた。世界的な金融危機で、昨年は国内金融界の融資縮小が懸念され、企業業績も大幅に悪化した。金融庁は、こうした状況下で事業規模を急激に膨らませた同行の経営について、管理体制を見ていく。(2009/05/26-20:22)』

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金融庁が検査実施中の金融機関

(金融庁HP 5月26日付よりご紹介)

http://www.fsa.go.jp/receipt/k_jyouhou/fsa.html

H21 (中略)

『これらの金融機関に関する情報(顧客情報管理に関するもの、説明責任の履行状況に関するもの、法令等遵守状況に関するもの、苦情等処理に関するものに係る情報)をお持ちの方は、下記の方法でご連絡ください。

なお、財務局長登録の貸金業者についても、常時、検査情報受付窓口により情報を受け付けています。「登録貸金業者情報検索入力ページ」で登録財務局をご確認の上、当該財務局等の検査情報受付窓口に情報をご提供下さい。こちらをクリック。

(注) 二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して事業を営む場合には財務局長登録の貸金業者となります。

【注意事項】

(1)情報の提供にあたっては、提供者の氏名・連絡先等は記載不要です。

なお、こちらからは、公益通報者保護法に基づく外部の労働者の方からの公益通報は受け付けていません。公益通報者保護法に基づく外部の労働者の方からの公益通報はこちらをクリック。

(2)銀行については、各財務局でも検査を実施している金融機関があります。

(3)証券会社、投信投資顧問会社の検査については、原則として、証券取引等監視委員会が実施しています。

(4)情報の内容は、金融機関名・支店名など出来るだけ具体的に記述してください。また、イ、顧客情報管理に関するもの、ロ、説明責任の履行状況に関するもの、ハ、法令等遵守状況に関するもの、二、苦情等処理状況に関するものに該当する場合は、その旨を明記して下さい。

(5)検査には、法令等遵守態勢や各種リスク管理態勢等を総合的・一体的に検証する「総合検査」のほか、これらを特定の分野及び事項に焦点を絞って検証する「部分検査」があり、「部分検査」については、例えば、金融機関のコンピューターシステムを主な対象とした検査など様々なものがあります。したがって、提供された情報につきましては、当該検査のほか、次回検査や幅広く金融行政においても活用させていただきます。そのため、内容に応じ金融庁他部局及び財務局へ回付させていただく場合があります。

(6)受け付けた情報に関する照会や個別の取引に関する相談・仲裁等には応じることはできませんので、予めご承知おきください(なお、各金融関係団体には相談窓口が設置されています。こちらをクリック。)。

(7)金融機関名の掲載期間は、検査予告日(無予告の場合は立入開始日)から各業態毎に以下の期間(営業日ベース)となっています(以下の期間経過前に立ち入り検査が終了した場合は、金融機関名の公表は取りやめます。)。

① 主要行 60日
② 外銀その他の銀行等 40日
③ 地域銀行 40日
④ 信用金庫・信用組合・労働金庫等 30日
⑤ 信用農業協同組合連合会・信用漁業協同組合連合会 20日
⑥ 保険会社 40日

なお、ウェブサイト(ホームページ)上に掲載されていない金融機関についても、下記の検査情報受付窓口において随時情報を受け付けています。

(8)検査情報受付窓口設置の趣旨にかんがみ、特別検査などについては、金融機関名を掲載しておりません。

検査情報受付窓口
ホームページから情報を提供される方は、こちらをクリックして下さい。
ファックス:
03-3506-6764

郵送:
〒100-8967
東京都千代田区霞ヶ関3-2-1中央合同庁舎7号館
金融庁検査局総務課 検査情報受付窓口宛
財務局等の検査情報受付窓口
(下線部分をクリックして下さい)

北海道財務局
東北財務局
関東財務局
北陸財務局
東海財務局
近畿財務局
中国財務局
四国財務局
九州財務局
福岡財務支局
沖縄総合事務局

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☆今日の一言☆

情報をお持ちの方はご連絡してみてはいかがでしょうか?

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それから「タンポート」への「異議申立」ができる期限が迫っています。

詳しくは下記をご覧下さい。

■「タンポート」(現:クラディア)が「減少公告」・・・(社長は「SFコーポレーション」の代表者名!?)http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/05/post-f25f-1.html

過払い金債権をお持ちの方は,異議を申し立てる事が出来ます。

効果は・・・?

(今夜はこれで失礼します)

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コメント

( ゚Д゚)y─┛~~

思いっきり「借り換え定期は違法」とおくってやったw

投稿: 石山 | 2009.05.27 11:39

SFCGから振興に譲渡されたローンについて、銀行は、借り換えローン、再契約に、躍起になっていると伝えられています。
違法性は議論されておりません。
契約しなおしで、過払い金を消滅させる権利放棄のような効果を発生させる契約の恐れはないのでしょうか。
債権譲渡であれば、連帯保証人、担保は権利移転で随伴しますが、なぜそれら担保保証まであきらめて、契約しなおすのでしょうか。期限の延長の意味でしょうか。
再契約ということばであれば、債権者の地位が交代しただけにしか聞こえません。旧債務を消滅させる更改と判断してよいか、契約によるでしょう。もっておられたら、ご説明あれば、判断もできますが、債務者と銀行の営業体の使うことばは、曖昧で実体がみえません。

投稿: 不明多い振興の営業 | 2009.05.27 15:09

すでに百数十名程度が同様の借り換えの契約を迫られています。
当該銀行の営業から「脅しと取れる様な」催促の電話を繰り返しされた方も多数存在します。

今回の借り換えの意味は「SFCG同一債権」としての「不当利得返還請求権」の回避のみに目的があります。

当該行員の「脅しと取れる」電話内容ですが、「もし借り換えに応じなければ債権自体をSFCG関連会社に再譲渡する。そうなれば今後の督促などは保証しかねる」と言う意味の電話が多くあった模様です。しかも、おおよそ銀行員とは言えない口調だと言う事。

まーSFCGのOBでしょうかね(笑)

又、この契約に際し、「定期」を組まされる方も激増しています。借り換え残高の数割もの定期です。これは判例ですでに解決していて「保証金」と認められれば(まぁ事実上認められますがw)「金利分に上乗せ」して考えられます。
つ・ま・り「利息制限法違反」であります。今秋より貸金業法改正に基づく総量規制と罰則が始まりますが、明確に違反している事例でしょう。
総量規制はご存知の通り銀行は含まれませんが、利息制限法では引っかかります。

すでに複数の人間がこの「定期」の件に対して「金融庁担当官」に申し出をしており、これに対し担当官も興味がある様子です。

仮にも「銀行」と免許を持っている「表世界の貸金業者」が街金と同様な手口を展開するのはいかがかと思います。
司法の手によって裁かれる日も近いと思いますよ。新たな判例を作る気でしょうかw

投稿: 石山 | 2009.05.27 16:28

ポイントをひとつずつに絞りましょう。
預金の強制のような要求の問題は、法に照らして違法性の証明が容易でしょうから、争訟がない。またSFCG関連会社に再譲渡されて、不都合があるわけではないでしょうに、督促で脅迫まがいであれば、これも貸金業法上の違法性が問われかねない。尤も金融庁の大森参事官だったか、銀行は貸金業法の適用にならないから、....との疑問のコメントをしたとかしないとか。

残る問題とされるのが、借り換えの目的となりますが、過払い金回避のみにあると断言的に主張されておられるが、根拠があるでしょうか。
債権譲渡だけであれば、(債務引受、貸し手の地位の承継がなければ、また譲渡契約で、そうした取引ではないことが明文にされているので、)過払い金債務も債権と一緒に譲渡されたゆえ、返還責任が発生すると考える弁護士は、多分見当たらないでしょう。
すなわち、債権譲渡だけであれば、過払い金債務の随伴的譲渡を伴わないし、譲受人が不当な利得を収受した事実がなく、したがって民703条の要件を満たしませんので、不当利得はそもそも振興と借り手との間で発生していない。
というのに、なぜ借り換えをするのかという疑問がやはりのこる。動機がみえてきません。
ただ契約しなおすことで、過払い金リスクをさらに逃れるというのではなく、引きなおし計算リスクをなしにするためであるというならわかります。
しかし、これは重大なリスクを伴います。債権者の地位の交代を意味するような契約しなおしであれば、更改と類似的性格をもっており(民515-516)、旧債務を消滅させる契約を伴うことになります。確かに旧債務は消滅する。そして新たな契約で引きなおし前と同額の債権が生まれる。
すなわち、抗弁が消えてしまうかもしれない。抗弁とは過払い近請求を含む引きなおし計算の権利。引きなおし前額を払えと請求され、抗弁権で争おうとすれば、回収から財産を守ろうとすれば、法廷で争う必要が出てきます。
ただそれだけか。
もし更改的性格を持った契約しなおしであれば、確かに旧債務がなくなる。しかし債権者の交代を目的とする更改であれば、確かに旧債務が消滅させる効果をもたらしてしまったけれど、更改目的が、地位の承継であり、そうだとすれば、過払い金請求の根拠を提供することになる重大リスクをはらむことになりはしないか。

また法律関係を意複雑にするのは、振興の債権の2/3が2重譲渡であるとしたら、真の債権者は、更改的取引で、自身の債権が消滅させられ、振興の債権に変容したと知ったら、どうなるのか。

だからもし、再契約が更改というのであれば、どうせSFCG破産手続きで債権届出しても10%程度の配当にしかならない過払い金を、ラッキーなことに、銀行に請求できる原因をいただいたのかもしれない。相手の研究不足の落ち度に漬け込んで悪いが、そういう悪行をした付けだから、自業自得、仕方がないだろう。

投稿: mac | 2009.05.27 18:33

この譲渡された債権に対しての不当利得返還請求はすでに数多くの地裁・高裁で判決が出ている事例です。

下記はどこぞのHPからの抜粋です。

債権譲渡を行ったトライトという会社の債権譲渡に関する、大阪高裁平成19年11月30日判決では、下記の理由から債権譲渡ではなく契約上の地位の移転であると認定し、債権の譲り受け人は過払い金返還債務を承継していると判断しました。

その理由は、
1、貸付債権と過払い金返還債務は性質上表裏一体であるということ
2、譲渡の対象となった債権は極度額リボルビング方式の取引に基づくものであるため、貸付債権と過払い金返還債務は一体的な取扱いがなされるべきであるということ
3、営業譲渡の前後を通じて契約内容がほぼ同一であること
4、契約上の地位の移転である旨譲渡契約書に明記していること
5、譲渡契約書に過払い金返還債務の承継をしないという表示はしていないこと
6、営業譲渡人は、営業譲渡後は過払い金の返還に一切対処しない予定であったこと
以上の6点です。

実は、SBIイコールクレジットの事例でも、このトライトの事例とほとんど変わるところはないのです。債権譲渡契約書に、契約上の地位の移転であるとは記載がありませんので、理由の4については異なりますが、ほとんどのSBIイコールクレジットの事例において4以外の理由についてはあてはまるはずです。

現在、SBIに対してプライムとの取引で発生した過払い金を支払ってもらうのは難しい状況ではありますが、理論的には過払い金返還債務を引き継いでいると考えています。

この件に関して、SBIイコールクレジットが過払い金返還義務を引き継いでいると判示した判例を2つあげておきます。

枚方簡易裁判所平成20年3月28日判決
木津簡易裁判所平成20年4月8日判決

投稿: 石山 | 2009.05.28 01:14

まぁ、「譲受人の地位の移転」が認められなければmacさんの言うとおりの判決が出ています。

もっと解り易くならんのかね・・・法律ってのはw
ねぇmacさんw

投稿: 石山 | 2009.05.28 01:19

上に上げられた判決は、地位の承継、地位の譲渡、債務引受、を認めるかどうかのひとつの基準であり、それに当てはまれば、同じ高裁や地裁であれば、同様の判決が出るかもしれない、というにすぎない。ある司法書士のサイトで取り上げられているが、読み手が法の基本構造を理解しないと誤解する。誤解とは以下のとおり。弁護士で誤解している人は、知らない。
譲渡契約から明文があれば、明らかになってしまうが、譲渡に対して、神経質になっている買い手が、債務引受した事実、すなわち、振興の債務引受の合意が成立していないことは疑いようがない契約書の証拠が出てくるでしょう。
これは、過払い金が譲渡されたという事実を認めさせようというアプローチで、たとえば、会社が合併買収されて、貸し手の名前が変わる場合で、事業譲渡、営業譲渡などの場合には、適用が容易。譲渡契約にしたがいあたり前とはいえないが。

しかし、(前提事実1)過払い金の債権者は、借り手であり、過払い金債務者(不当な利得を収受して返還義務を負う者)は、貸し手である。
(前提事実2)債権譲渡は、債権者が譲渡する申し出をして、譲受人が応諾の意思表示して成立する。
(結論1)過払い金債権者が譲渡した事実はない。
また、債務引受がある場合には、債権者の同意がいる。
これらをどれか満たしていますか?

どこで、なぜ誤解が出ているか、わかりません。不当利得返還請求権とは、703条を満たすかどうかで、決まります。

1 Xに損害が発生した
2 Yに利得が発生した
3 Yの利得には原因がない(受け取る正当な権利)
4 Yの利得の収受とXの損害との間に因果関係がある。

これら4要件を満たしている事実を提出しなさい。これが満たされなければ、不当利得を収受しているから、返還請求する権利が成立しません。
法は、たったそれだけのことを示しているにすぎない。
Yは、Xに法廷で聞きます。Yが過払い金を受けた証拠を出しなさい。(過去形であり、受けたという事実)
仮に不当利得があったして、それがXの損害によるものである証明もいる。

不当利得返還請求をしたいというのだから、703条の要件効果を議論しないさい。債権譲渡には関係がない。
過払い金は、債権ではなく、貸し手にとって、債務になり、自分で債務は譲渡できない。債権者がすることであることは上記のとおり。

だから地位交代による更改(民法に規定がある)したというのであれば、ひとつの地位の承継の一形態とみなされるかの争いになる。このとき、旧債務が消滅してしまうが、債務が消滅するだけで、(過払い金)債権が消滅するわけでも、合意があるわけでもない。地位が交代し、旧債務が消えた。それなら、地位の承継、営業譲渡との違いがどこになるか。
更改だから、旧債務の連帯保証契約も消滅し、担保設定も消える。書きかえ契約で、これらをまた組み込まないと、旧債務をそのまま引き継がない。

しかし狡猾にすべきところ、こんな幼稚な部分で、ミスをするようなことはないと思われるから、奇怪な話としかいえない。

なお上記の不当利得返還請求の性質と譲渡性については、このサイトのSFCGのところで、詳細に説明している。

投稿: mac | 2009.05.28 09:28

借り換え契約、再契約の条項がそのままわかれば、不当利得の振興への直接請求の糸口が見つかるかもしれない。
これが重要になるのは、買い手、譲受人がいつも過払い金だけを切り離して譲り受け、譲渡人が過払い金債務をそのまま持ったまま破産や整理されるということであれば、優良資産と不良資産の分離工作により、債権者は痛手を蒙る。
すでにネオラインなどで譲渡を受けるケースが増大しており、防ぎようがないかもしれない。

振興に対して、過払い金請求があったという事実は今のところ聞かない。契約の部外者が地位の譲渡説を証明するのは、困難なことで、契約を出させれば、負けがはっきりする。
明確に過払い金債務がある債権は、譲渡適格にしない。過払い金があることが後でわかったり、後で発生したら、「戻し」ますとあったら、それでも債務引受があったとか売買が成立したと主張しても、通らないでしょう。
みかん1万個買うとき、カビが生えたみかんは売買の適格にはならないという契約で、カビが生えていたら、戻すという合意があった。そんなのは、だめだ。いったん買ったら、契約は有効に成立したから、無効や解除にはできないと、第三者がほざいて何か意味がありますか?

債権譲渡されたものは、そのまま回収すれば問題がないのに、なぜ地位を交代する契約をしたか。それが更改になるかどうかは別にして。リスクが出てきてしまう。

なぜなら、更改が有効に成立して、いったん旧債務が消滅したとき、それを今度は取り消して、それとも解除して、戻すことになる。
しかし、その解除事由は、金利引き直し計算だったり過払い金請求だったりする。いったん過払い金が銀行との間で成立したうえで、解除することになる。理論上は。そうすると、解除には、債務者(過払い金債権者)の同意が必要になる?
同意しなければいい。お前が払えよ。お前の債務を資力のないことが明白な破産者にに移転するなど合意できないとして、争えば言いだけでしょう。

投稿: mac | 2009.05.28 09:43

判例を読み解くと面白い事に出会えます。

別の判例では明確な基準が出ています。

●060324 大阪地裁 プロミス キャスコ GE
●大阪地裁 平成16年(ワ)第12354号 不当利得返還等請求事件(平成18年3月24日言渡)
●裁判官 石村智(18部)
●代理人 三浦

●要旨
◎ 判決は以下の判示により業者間債権譲渡(トキワ→キヤスコ)時の無異議承諾の効力を否定して、当初残高ゼロ計算を採用した。
◎ 原告はトキワから被告キヤスコに譲渡された債権につき、過払金が生じている余地があることを全く知らずに承諾したものと推認することが可能であり、債権譲渡こついての異義のない承諾の意思表示は錯誤に基づくものとして、無効であるという余地がある。
◎ 加えて、被告キヤスコの側についていえば、少なくとも、同被告は、貸金業者であり、債権譲渡の際にトキワから引き継いだ書類をもとに、トキワの原告に対する貸付けの内容が利息制限法の制限を超える利率での貸付けであることを当然把握し得たはずであるから、トキワと原告の取引において過払いが生じていたことを認識していた可能性があり、異議なき承諾による抗弁切断を受ける要件である善意の譲受人であるとは認め難いというべきである。
◎ さらに、そもそも翻ってみるに、本来、被告キヤスコとしては、トキワから引き継いだ債権をもとに、原告に対する権利主張をする以上、トキワが債権者であった当時のみなし弁済の適用も含めて厳密に立証しなければならないはずであるところ、債権譲渡が介在したとの一事をもって、これを免れることができるものと解するのは相当でほない。以上を総合すれば、被告キヤスコが、原告において、トキワによる債権譲渡に関し、異議を述べない承諾をしたからといって、トキワに対する過払いが生じていたことを対抗できなくなるわけではないというべきである。

投稿: 石山 | 2009.05.28 10:53

確かにmacさんの「くさったみかん」の例えは面白いですね。その通りです。

振興銀行に関しては「問題の発生した債権はSFCGに返す」というと言う契約自体は「道義的に」間違っているものの契約自体はご指摘通り正しいものです。又、第三者がとやかく言う事でもありません。

しかし、現実問題、振興銀行側はそれを「脅し」の文句に使っています。上記した様に今回の借り換えを迫る前にもこういう事がありました。突然譲渡された(今回の譲渡でおかしいのは全て事後承諾であると言う事。通常ならば譲渡前に債務者に対して通知をし、その同意(この場合は静的同意)を以て譲渡契約がなされるべきである)債務者が混乱をし、弁済金をSFCGの銀行口座に間違えて振り込んでいた場合でも「返さないのであれば債権をSFCGに返す」と担当行員が連絡をしたきた事実がある。

つまり銀行と言いながらすでにその業務内容は「消費者金融」のそれであり絶対に許されるべきではない。

投稿: 石山 | 2009.05.28 11:04

トライト判決を拠り所にしようとする前提は、
(1)(i)不当利得はSFCGとの間で発生しており、(ii)SFCGの借り手と振興との間には、不当利得が発生していないことを認めるという主張を立てることになる(あとで裁判事実として、法廷でひっくり返せない事実を認める)
(2)SFCGとの間で発生した不当利得が、債権譲渡に随伴して、移転したという法律構成をとることとみえる。
しかし、上記説明のとおり、債権譲渡は債権者の同意なしではできないし、債務引受(債務者交代)を同意なしでできるかがという問題になる。

そこで、譲渡された債権は過払い金が付着して抗弁がついており取れない性質の「債権債務不可分一体債権」であると考える。
トライトのケースでは、この部分を切り離していない。訴えのほうで、請求原因として、地位の承継の理由として上げたからだろう。最初から、この債権が債権債務不可分一体と構成して争ったケースがあるか?
すなわちいつでも借り手の引きなおし計算の意思表示で元本減額請求権が生じるのか債権がその部分について消滅していたと説明するかは別にして、一部の貸し手の債権額を相殺できる債権が内包されていると説く。したがって、債権の買い手は、そういう性質の抗弁権が先天的に付着した債権を買ったのだから、減額請求があれば、いつでも債権減額に応じなければならない。

そこまでは通るだろう。しかし減額を超えて、払い戻せという理屈は、当初の譲渡された債権の債権額<減額請求額ということになり、譲渡したはずの債権が存在していないことになる。
債権譲渡であれば、減額請求は受け入れたとしても、不存在の債権を購入することはできないから、過払い金が生じたところで、債権譲渡は、遡及的に目的物がなかったから、譲渡が無効になったに過ぎないことになる。

したがって、債権債務不可分一体型債権を主張しても、引きなおしは請求できるが、過払い金までは請求する正当な権利が成立しないことになる。

余談になるが、トライトを紹介されている司法書士サイトでは、こうした基本的説明をされていないので、法の基本知識と要件効果論の理解がないひとにとっては、権利があるという誤解を招くものである。
多くの債務者がそう理解している。

なおSFCGの弁護団で、債権譲渡だから過払い金を振興から取れると単純に考える方もおられないし、知らない。また債務引き受けを主張する方がおらるのもいまだに聞かない。
更改かもしれないというのは、契約を見てみないと、誰にもわからないが、弁護士で振興にとりにいこうとしなければ、そこまでは見ていないだろう。うまくいったら、振興にとって、落とし穴かもしれない。
振興から取れたら、SFCG配当で、10%しかないよりは、はるかに利得できる。

なおトライトのケースでいっぱい訴えがあると説明されるが、クレディアのケース、特に財産の半分に信託譲渡があって、5%配当のしかなかったアエルのケースで、誰も信託銀行にさえ、不当利得を返還請求していないのが現実ではないか。クレディアでは30万円、40%など配当があったから、信託まで訴えはしなくても、納得しなさい債務者さんということのようだが、説明さえもない。その対応は、自分からあきらめて取りに行かず、故意・過失であり、弁護士過誤ではないか。とりにいけば、これだけの費用と手間がかかり、成功は見えないということだろうが、説明さえもない。
アエルでは、なぜ行動をおこさなかったかのか、はなはだ疑問だ。自分の利益にならないことはやらないのか。

投稿: mac | 2009.05.28 11:04

石山さん、法律上の単純な誤解に基づく責任追及は認められません。
債権譲渡を読み返してください。違法性があるかないか。民467 債権は譲り渡し人と譲受人の合意で成立し、第三者(借り手)の同意を必要とはしません。
単に、債務者対抗要件を考慮すれば、通知・承諾があれば、要件を満たすだけであり、当事者間の譲渡について、債務者が契約に関与しない。
したがって、違法性がない。それをあたかも、債務者が知らないところで、生活を脅かすような不安の状態を作り出す債権譲渡は許せない、法的な違法性があるような説明は誤っている。

ただし、債権譲渡に問題があるのではなく、それに関連して、その後に起こる問題は別の問題であり、債権譲渡の問題ではない。振興は通知による債務者対抗要件を備えているから、債務者を巻き込んでいるから紛争が起こりやすい。
それに対して、信託は通知がないから、紛争がおこりようがない。それなら、信託を違法だとどうして主張されないのか。みえないところで、隠れて、債務者の知らない法律関係を作り出しているのは、通知のない信託のほうがひどいことになる。
しかも振興とちがって、譲渡後も27%を取り続けており、回収金をそのまま信託に移転させ、投資家に分配されているではないですか。

トキワ・スキャスコの抗弁権を切断する目的の異議なき承諾の無効の判決は、当然でしょう。あると知らないひとの抗弁を切断することは、故意悪意があれば認められない。
決定は、譲受人に過払い金返還義務があるとは言い渡していないのでは? 単に異議なき承諾の無効といっただけで、すなわち過払い金債権、及びそれを発生させる借り手の権利までは、異議なき承諾で効果として消えていないと説明しているにすぎない。そうした違法な異議なき承諾じたいが無効だ。だから「トキワに対する過払いが生じていたことを対抗できなくなるわけではない」
そうすると、トキワが不当利得を収受しているのだから、それはトキワに請求しなさいとはなるが、譲受人が責任を負いなさいとまで請求を認めているか。
返還請求の責任追及の理論を展開していない。どういう理屈で、譲受人が収受した事実のない、とってもいない不当利得を返還させるのかの論拠がのべれていない。原因が、債権譲渡だからということになるとも考えられない。

誰かが債権譲渡で、過払い金が譲受人からも取れるという説明を債務者にしており、債務者の中には、債権譲渡、債務引受、債権債務不可分一体だから、取れると誤って主張する人も数多くおられる。
結局、誤解に基づくものであることをあとできづかされる。
これは弁護士であれば、基本を誤って説明して、誤って利得が得られると説明することになり、サービス過誤に近い。法に携わらないものがそういうアドバイスを無料ですることはできるが、信じて行動して人の救済はどうしたらよいのか。
不注意な法の助言者に訴えを出せばいいだろうが、そもそも金がないひとだから、救済もできない。
いくら善意としても、誤っておれば、その責任は負わなければならない。


投稿: mac | 2009.05.28 11:28

( ゚Д゚)y─┛~~
こう言った議論になると深みにはまりますからyuukiさんのサイトなのでここまでにしましょう!!
いやーmacさんさすがですねw

しかし、振興銀行はこれからどう動くのか?
macさん金融庁はどうすると思われますか?ご意見ください。

投稿: 石山 | 2009.05.28 16:24

単に大学1~2年の一般的債権法(総論・各論)の知識があれば、わかることでしょう。その辺にある本屋にもこのくらいのことは書いてある初学者向けテキストは売っている。

私が知りたいのは、再契約のなかみだけです。落ち度があれば、勝てる。救われるものが増えるということ。
現段階で、どれだけ論拠なくあるいは法を誤解して、吠えても、振興から取れないものは取れない。

振興の問題は、金融庁から見れば、財務、信用への影響度合いが問題でしかないでしょう。違法性がある取引は、法廷で裁かれればいいだけ。
すなわち、700億円(1100億円)の2重譲渡がどうなるか。信託が確認訴訟してきたら、その段階で登記で勝てない率が高いから、銀行は破綻になる。金融庁は、まずそれを調べなければならない。破綻して、いくら預金保険がいるか。
違法行為の処分で銀行はなくならないが、詐欺譲渡で負ければ、銀行はなくなる。
信託銀行がいつ訴えを出してくるか。
2番目に、原告・被告が同一で、単なる債権の確認訴訟とはいえ、訴訟物が1万件もあったら、地裁も弁護士も処理能力を超えるから、手続きをどうするか。併合して全部一本でいけるか。

再契約してしまって、旧債務が消滅していたら、信託銀行はさて、損害賠償に切り替えるか債権を消滅させようと、不当利得で返還を求めるか。

金融庁も自分が雇っている弁護士をつれて検査をしないと、2重譲渡と書き換えローンをみてみないと、リスクがみえないでしょう。

投稿: mac | 2009.05.28 16:41

なるほど。
macさんに質問ですが、この案件について「信託」の「法的な違法性」について言及されていますがもう少し、詳しくご意見をお聞かせください。macさんが問題視されている点で結構です。

投稿: 石山 | 2009.05.28 23:59

一般論として、信託の違法性を、明確に指摘しておりません。債権譲渡は、契約案件ごとに個別に見ていく必要があるが、貸金の性格を帯びた債権の譲渡を伴う証券化を目的とする信託には、争訟が起こりうる。違法かどうかは、裁判官が法廷で個別に決せられることで、確定されているわけではない。
すでに信託については、たぶんここでは10回近く説明している。貴職が書き込まれた前後でも、問題を指摘しているから、ご記憶であろう。
どこに書き込んだかは、記憶がないが、SFCG関係でいえば、

http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/04/mac-8bc5.html
http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/03/post-f25f-1.html
http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/05/post-f49e.html

質問
以下がわかれば、信託を理解できるでしょう。

SFCGでは10月末の貸付資産5500億円のうち、3000億円を超える貸付金が信託に譲渡され、1000億弱が担保貸付、その他に振興に1100億円が譲渡され、すでにこの段階で計算があわない。2重譲渡が700億円。
とすれば、SFCGの破産財団には、信託と振興から腐って戻した債権だけが残っており、配当が出せる状況ではないだろう。
すなわち過払い債権者は切捨て。

信託は、2重譲渡になっており、振興が全部回収して、回収金を握り締めて、持ち逃げしている。正確にいえば、信託が、譲渡登記で優先権の確認の訴えをして、振興に対して不当利得で返還請求するまで。
信託は現在、何も受領していないという。

さて、なぜ信託は、債務者通知を出させて、債務者対抗要件を具備し、対外的には、登記で、振興と争わないか。
争いが始まれば、振興はかなりの部分が負けになり、破綻する。振興は、2重譲渡債権について、負けた部分については、SFCG債権届出するが、取るものがない。


投稿: mac | 2009.05.29 09:24

過去の発言は知っていますよw
しかし、ばらばらでまとめが必要かと思いましてねw
様々な意見を聞くのも進展する一つとなるからねw

ではもう一つ
macさんの見解を前提として何故信託は振興銀行と戦わないのか?

投稿: 石山 | 2009.05.29 09:48

争いを起こさない場合のありうる結果
信託の受益権は投資家に売られている。信託銀行に預けた金銭信託は、それぞれ特定の信託財産で運用されると、理解目的の点で大きな違いはない。
すべてこれまで、書いてあることで、確認されたらわかる。なぜ書いたかの目的がそこにある。
1.いっさい信託財産が信託財産として確保されない恐れ。信託財産=ゼロ、信託受益権の価値=ゼロ
2.投資家に満額の損害がでるが、投資家がそれを納得している場合
3.ひとつに1と引き換えに、それでも争わないほうがましだという事情があると考えられる。それは何か。受益権の価値<ゼロとき。
旧信託法36条で、受益権者に過払い金リスク引き受けがいくと投資家と信託受託者のの顧問弁護士が考えるとき。
4.譲渡通知しないで、27%の金利をそのまま収受していた。信託銀行=金融機関=貸金業法の適用がないから、利息制限法を超える金利を請求することが違法という主張が出てくる恐れ。
返せと。誰に? それは信託銀行に対してでしょう。不当利得なんだから。+6%で、それに法律違反があるから、法違反が決定したら、金融庁処分を求める。
5. 信託銀行が権利者であるが、SFCGに回収委託をしている。利息制限法を超える金利を金融機関が請求することができないこととあわせて、金利引きなおし計算しないで、もとの元本のまま請求することができるか。
6.完済債権をかなり抱える。譲渡債権が過去数年にわたり、債務者単位で5万人を超えるだろうが、2割近くが完済者である。確実に、過払い金が生じている。

こうしたリスクを受益者が抱えて、のこのこ何も考えず、振興に返せというのか。否。
これは金融のゲーム。振興はそれをわかって仕掛けた。信託の財産を、訴えが起こらない限り、合法的にとれる。訴えてこれないことを知っていた。だから、2重譲渡のリスクがないといっている。 

これはこれまですでに書いていること。

ただ怖いのは、誰か債務者が、信託銀行に対して、承諾をすること。民467の債権譲渡の債務者対抗要件は、通知それとも承諾。譲渡登記を調べて、権利者が信託とわかれば、振興に対して、支払い拒絶(譲渡登記で負けているから)、そしてそのまま払わない。なぜなら信託から請求がこないから。これで信託から請求があるまで、振興に代わって、債務免除の利益を得ることができる。
これは単に金融の合法的ゲームだ。自分の債務をつかって、楽しもうじゃないか。

過払い金があったり、完済者がいたら、めっけものだ。信託に対して、自分から承諾をしてやり、返せという。
ひとつ成功すれば、いっせいに、信託に対して請求がでる。
弁護士は、自分が先導すると手間と費用がかかるからしたくないが、誰かが道を開けば、当然、無賃で乗っかる部族だ。
さて、誰がやるか。

これは、信託銀行、信託銀行の顧問弁護士の100人以上の弁護士を抱える大手法律事務所(ひとり3億円の保険があるから、500億円くらい期待できる)に対する争いだが、負けない楽しみだ。ひとりが勝てば、後は、銭こが落ちてくるのを待っていればいい。

これは金融の金とり合戦。ポケットは深いところから、とらないとない。

悪いことか? 余分に支払う必要もいわれもない金を払ったのは債務者で、信託銀行はそれを不当に利得していたのだから、返してもらってあたりまえだろう。
信託だけ無傷に、SFCGの破綻で、過払い金債権者はゼロか?

そういう社会不正を許せるというのか?
だけど、誰も戦わない弁護団。
よほど、信託銀行の裏にいる金融庁におびえているのか。個人事業主だろうに。何か失うか?

投稿: mac | 2009.05.29 10:25

石山様,mac様

遅くなりましたが,沢山の有意義な記述をしていただき感謝申し上げます<(_ _)>

論述に関しては,たぶんいろんな方もご覧になって参考になられたかと思います。
少し残念なのは白熱されてきた為,端々に行き過ぎた言葉が散見されますので,管理人としては心苦しい所でもあります。。。

それはさておき,今回の事でまとまった内容につきましては,また関連記事が出た時点でご紹介していきたいと考えております。

所感になりますが・・・,
法律の解釈というのは,本当に難しいです。石山様も言われていますが・・・分かりやすくなって欲しいと思います。

ただ法律の解釈について一般人から見ると・・・裁判官でも解釈に間違いがあると言う点は事実です(3審制があるのもその為なのでしょう)

個人的には,次の基準を日頃から重視しています。

文証,理証,現証という3つの証です。これが揃ったものは信じるにたりるからです。

文証・・・根拠が書かれた物(法律や判例や記事等)。
理証・・・筋道が理論的に間違っていないか(検証等)
現証・・・実際に起こった結果や事実等

以上の3つが揃ったものに対しては「真実」と納得できます。

見方を変えると「文証」+「理証」→「現証」が必ず出ます。
また「現証」がある所には「文証」+「理証」が必ず存在します。

今後もこの基準で見ていきたいと思っています。

ここのところ別の事件を追っかけていたのですが・・・ちょっと分からないので,明日からは通常の体勢に戻りたいと思います。

再度になりますが,いつもありがとうございます。

(今夜はこれで失礼します)

投稿: yuuki | 2009.05.30 00:34

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