■「SFCG」の続報35・・・(「破産管財人」からの第1弾?「(株)MAGねっとホールディングスへ訴訟提起!」)
‥‥……━★
こんにちは。
GWはいかがお過ごしでしょうか?車で移動の方は,各地で渋滞もあり例年より事故が多発しています。事故には十分気を付けましょう!
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5/1に定例の「振り込め詐欺救済法に基づく公告」が出ていました。今回も簡略にご紹介させていただきます。
■振り込め詐欺救済法に基づく公告について(概要)
(「預金保険機構」様HP 5月1日付けより抜粋ご紹介)http://www.dic.go.jp/new/2009/2009.5.1.html
① 平成21年度第3回対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告
② 平成21年度第2回消滅預金等債権について被害回復分配金の支払手続が開始された旨等の公告
③ 被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告(公告の求めの受理:平成21年4月13日~4月24日)
(省略)
① | 第3回債権消滅手続開始公告の概要 |
② | 第2回支払手続開始公告の概要 |
③ |
(「振り込め詐欺」「定額給付金詐欺」等については十分に気を付けましょう!万一被害に遭われた方は,電話で金融機関へ通知すれば口座が凍結されます。くれぐれも「手渡し」「ゆうパック」での現金は厳禁です!)
なお便利な検索機能もあります。
「振り込め詐欺救済法に基づく公告−口座情報検索条件の指定」http://furikomesagi.dic.go.jp/cond_base.php
(名前・口座等から検索できます)
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さて本題です。
コメント欄へ「貸付債権の処分価値」様からコメントをいただきました。慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■貸付債権の処分価値!?
(「貸付債権の処分価値」様よりコメント欄への全文ご紹介)http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/04/post-c3da.html#comment-36476132
『
管財人は、下記貸付債権の処分代価について、3割と決めた。他の貸付債権にもあてはまるか。
これにより、振興に譲渡された債権が3割以上であれば、否認されないことになる。
過払い金債権+一般債権の支払いのための引き当て財産が7割カットされることを意味する。
すでに過払い金債務が2100億円と発表されており、他の担保付含む債務総額3300億円の2/3が債務として追加される。分配率は2割程度になるか。
平成 21 年5月1日
各位
株式会社MAGねっとホールディングス
代表取締役社長 大島 嘉仁
取締役経理部長 吉田 智大
(TEL 03-5643-0620 )
訴訟の提起に関するお知らせ
当社は、平成 21 年4月 28 日付(訴状到達日 平成 21 年5月1日)にて下記の訴訟を受
けましたのでお知らせいたします。
記
1.当該訴訟の提起があった裁判所及び年月日
東京地方裁判所 平成 21 年4月 28 日
2.本訴訟を提起した者(原告)
(1)原告 破産者株式会社SFCG破産管財人 瀬戸 英雄
(2)所 在 地 東京都千代田区九段北4丁目1番3号
3.当該訴訟の内容
(1)当社に係る否認の請求の申立て
当該原告は平成 21 年2月 23 日に民事再生手続開始の申立てを行い、再生手続廃止の決定がなされたために破産手続へと移行した株式会社SFCG(以下、「SFCG」と言います。)の破産管財人であります。
当社は、平成 21 年2月 24 日付「親会社の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、SFCGが当社に対して担保提供を行っておりました当社株式 13,682,483株に対する担保権を実行いたしました。
訴状によりますと、本件担保権実行に係る連帯保証契約及び担保契約について、被担保債権が存在しないとの理由から否認を行い、SFCG破産開始時の当社株式一株あたりの価額である 315 円に、当社が取得した 13,682,483 株を乗じた価額 43 億 998 万 2,145 円およびこれに対する利息金の支払いを求めているものであります。
(2)当社および株式会社ジャスティス債権回収、株式会社Jファクターに係る否認の請求の申立てSFCGは、当社および株式会社ジャスティス債権回収、株式会社Jファクター(以下、「グループ3社」と言います。)がSFCGに対して現在及び将来保有する債権を担保するため、一般貸付債権(以下、「資産①」と言います。)および子会社株式等その他資産(以下、「資産②」と言います。)をグループ3社に対して差し入れておりました。
この状況の下、SFCGが平成 21 年2月 23 日民事再生手続開始申立てを行ったことで期限の利益を喪失したとともに、当社については担保として提供を行っていた子会社株式が日本振興銀行によって担保実行されるという事態にも至ったため、求償権も含めたグループ3社が保有する債権を保全するため、平成 21 年2月 23 日付にて資産①および資産②に対する担保権を実行いたしました。
訴状によりますと、被担保債権が存在しないとの理由から否認を行い、資産①については額面金額の3割に相当する金 259 億 7,535 万5,598 円および利息金の支払い、資産②についてSFCGに帰属することの確認を求めているものであります。
4.今後の見通し
当社といたしましては、当該2件の担保実行について問題はないものと認識しており、法廷の場において争う方針です。
当該訴訟に基づき当社の業績に与える影響は不明でありますが、現時点におきましては、当社が請求を受ける理由はないものと考えております。
なお、今後の訴訟の経緯については、必要に応じて適時開示を行ってまいります。
』
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(ご参考)
上記の内容がPDFで見れます。
「株式会社T・ZONE ホールディングス」HP→ http://www.hd.tzone.co.jp/top.htm
訴訟の提起に関するお知らせ[PDF]・・・2009.05.01
http://www.hd.tzone.co.jp/news09/ir003_090501.pdf
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☆今日の一言☆
破産管財人が動き出しました。
段々情報が氾濫してきそうですから,今回のようにいち早く情報を頂けると助かります。
「SFCG」関係では,今後も訴訟が相次ぐ見たいで時間がかかりそうですね。
「SFCG破産管財人 瀬戸 英雄」様の手腕に期待です!
(取り敢えず失礼します)
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コメント
振興銀行の言う債権の戻しって何?
どういう法的効果を目指す取引かもわからない。
振興銀行は、過払い金の発生した債権については、SFCGに戻すという。一部に、引き直し計算請求だけでも戻すといわれる。
譲渡後に過払い金請求がなされた債権を譲渡者に戻すという行為は、法的にどういう効果が発生させる取引なのか不明のため、顧客には不安が広がっている。
戻すということばから、法律的には解除権の行使を想像する。そして解除により、譲渡が無かった原状に復帰することになるので、振興が譲渡後に債権者として受け取った回収金は、不当利得として直接、顧客に返還されるか、さもなくは譲渡が無い状態に戻ったとすれば、SFCGに対して返還される義務を負うとも考えられる。
顧客は過払い金が発生していることを、取引履歴から証明できるのであれば、すでに債権が消滅していることが明らかであればで、受領した金銭を、顧客に直接戻しても、すでに譲渡前に計算上の過払い金が発生していれば、無権利者となったSFCGが権利を害されるわけではない。過払い金の発生が証明が確実にはできないのであれば、SFCGにへんかんすればよい。しかし破産手続きにあるSFCGに返還されてしまえば、顧客は、債権届出して、返還請求することになるが、配当は1割、2割となってしまう結果となる。したがって、戻しが成立すると同時に、借り手は、戻しが成立する前に過払い金が発生したという理由から、振興が借り手から受領した金銭については、支払った本人への返還を求めなければならない。
引き直し計算請求により、戻された債権は、振興が受領した弁済金は、弁済として有効であり、その金額について、借り手は免責されるので、その弁済金は振興からSFCGに返還されなければならない。
理論的な話はさておき、信じられないかもしれないが、債権権の戻された一部の、いや多くの借り手は、振興に払った数か月分の金銭が返還されていないという。引き直し後残ありであれば、弁済は有効であり、引渡し請求は内部取引関係者の紛争であろうが、借手としては、SFCGの帳簿上、返済記録がついてなければ、不安となる。
譲渡があろうとなかろうと、譲渡前に過払い金が発生していれば、SFCGの破産債権として届け出ることになるが、譲渡後から戻しの成立する前に振興に支払った過払い金は、債権(正確には、過払い債務)がSFCGに戻されてしまえば、返還請求は訴訟しか手段がないのか。
投稿: mac | 2009.05.16 15:21
(続)振興への譲渡が2重譲渡の恐れがあることへの借り手の対策
振興は、金利引き直しに応じてくれないという苦情が相次ぐという。2重譲渡も報告されている。そこで合法的に払わない方法があるか。
2重譲渡について、債権譲渡登記で振興が優先していないことが確認されれば、確定日付けのない譲渡通知で債務者対抗要件だけを具備した振興は、受領した金銭を真の債権者に返金する義務を負う。債務者の弁済は有効だから悪影響はでない。
債権譲渡で債務者への対抗は、譲渡通知それとも承諾とされる。通常、債権譲渡があれば、譲渡人(自分の権利を喪失する者)が登記事項証明をつけて、債務者に送付する。登記事項証明で、債権譲渡日、移転の原因がわかる。 この日付
が、振興の債権譲渡通知よりも前であれば、債権譲渡の事実を債務者が承諾すれば、振興はもはやそれに対抗できない。(権利取得者)譲受人からの通知は有効ではない。振興は葉書きで譲渡人と共同して通知しているから要件を満たす。
譲渡通知が出されてなくても、債務者にとって、自分の債権の対外的な帰属が誰にあるかを確かめたければ、債務者が登記事項を確認し、自ら譲渡があったことを承諾すれば足りる。すなわち、借り手は、信託銀行が登記上の優先債権者であることを知れば、信託銀行に譲渡されたことを承諾した旨を振興銀行に伝え、支払いを停止する。 譲渡を承諾したという印鑑を押して、振
興に出せば、もはや振興は争ってこない。この手続きでは十分ではないが、払えと訴える根拠をなくしてしまう。振興は、訴を起こして自分が債権者であることを確認する必要があるが、登記事項証明が取られており、登記で負けていることが明白であれば、支払い請求の訴えが起こすことはない。 (登記事項証明は郵便でも請求できる。証明書代は500円ほ
ど。)
信託銀行からは、借り手に請求があるまで払いをする必要がない。信託銀行に対して、自分から譲渡の承諾をして、任意に払ったり、引き直し計算請求するのはできる。 他方、信託銀行は、債務者が振興銀
行との間で、借り手が譲渡の承諾したことが知らない。 信託銀行は、振興からの返金を求めようとしたら、給付請求の訴えを起こす必要がある。
ここでの注意は、振興への支払いが止まってしまうと、延滞がついてしまう恐れがあるので、どう考えるか。
しかし自分の落ち度で延滞したわけではない。信託銀行から通知がないから払えない状況にある。借り手は譲渡通知や払い込み先の連絡が無ければ、どこに払っていいかさえわからないのだから、そういう状況を作り出したことに自分に責めがあるわけではないので、請求もないのに、延滞損害金といわれても困る。債権者が振興でないのに、払い続ける理由もない。
受領者の支払い拒絶があれば、供託要件を満たして使えるが、その事実もない。請求がないに過ぎないから、請求があるまで待つほかない。
譲渡は、債務者に対する対抗(権利の主張)と譲渡人の債権者(管財人含む)など第三者への対抗を分けて考える。確定日付の通知(内容証明郵便)、承諾(公証役場での公証)がないと、第三者には対抗できない。債権譲渡登記は確定日付け通知の効力を持つから、登記事項証明を取れば、権利関係が確定したことがわかる。
振興の営業は、信託銀行が債権譲渡通知をしないことにつけ込んで、また借り手の法の無知に乗じて、他人の債権から収奪する悪質商法なのか。
投稿: mac | 2009.05.16 15:22
SFCG受任弁護士は集中の傾向
SFCGでは、名前を聞いただけで煙たがられ、やむなく避けられる弁護士が多い中、受任の弁護士に集中がみられるようだ。200件を超える委任を受けられておられる弁護士も異例でもないようだ。
それはさておき、SFCG案件は、SFCGに債権届出するだけの作業で終わるのだろうか。
信託銀行に取りに行かないとすれば、2割の配当も期待薄かもしれない。
破産手続きでは、信託は別除権になりますから、管財人は譲渡債権について、何もしないでしょうし。管財人には、何か期待するような雰囲気がありますが。
譲渡担保ローンでは、債権者は不当な収益をえていないから、不当利得の返還義務がありませんが、信託にはある。
受託者は、数年間の信託期間中に、弁護士介入債権や長期延滞債権については、信託を一部解除して、現状に服すことなく、金利引き直し前の状態で債権だけを戻し、結果的に過払い債務となっておれば、不当利得を返還しないで、保有しつづけた。過払い債務の発生あるいは残高が残ったにしろ、その状態のいかんをとわず、戻しによる対価は、引き直し前元本額を、信託劣後配当を削って(結果的には、劣後受益権に対する内部求償という方法によって)、SFCGから受け取っている。危機時であるので、戻し譲渡を否認すべき取引でしょうが、契約上の信託の配当計算となるので(本来もっと戻し譲渡の金額分だけ高額の配当が得られたという主張になってしまう)、管財人は無効を争う手間を避けて、否認はしないでしょう。
アエル配当は5%。信託利益は守られた。またも弁護団や多数の受任を受ける弁護士は、信託利益を守る結果の選択をされるか。信託銀行に対しては、別除された財産だけに、破産手続きとは別の手続きが必要になる。
受託者は、投資家に分配するだけの機能で、信託の利益や不当利得への参加の事実はなく、返還責任はないと主張するだろう。受託者は、信託機能という器貸しだという議論の前に、まずは信託財産で返還すべきものである。
信託は、会社とのアナロジーで考えれば、信託財産は会社財産であり、受託者は信託財産の業務の執行を委託された代表取締役か執行役となる。会社が不当に利得したら、会社の財産から払われる。会社が投資家に払う配当との権利の優劣は、どちらが優先するだろうか。配当は会社の業務執行費用を払ってから得られるものだろう。
信託財産に対して、過払い金請求が認められる判決が取れたら、信託財産を差し押さえればいい。そうすれば、投資家には優先できる。
その上で、受託者の管理の失当の責任を問えばいい。過払い金の認識は契約書でもなされている。信託銀行という金融機関が、これだけ社会で騒がれ、判例法理が確立される状況で、自分が扱う債権に潜在的過払い金がないと信ずることはありえない。過払い金が発生すれば、まず返還に応じなければならないことは、誰からも明らかであり、投資家への配当によって財産を減少させたのは、単なる受託者の注意義務違反であり、場合により過払い金債権者の権利を故意に害する判断にもとづく行為である。故意・過失責任があり、受託者自身が不当な利得を保持していなくても、信託財産に払う能力が無ければ、賠償請求を負うものと考える。
旧信託法で作られた証券化では、信託財産の管理についての受託者責任を免除しておりません。
投稿: mac | 2009.05.16 15:45
mac様
いつもありがとうございます(^^;)
振興銀行については分からない事が本当に多いようです・・・。またかなり苦戦状態になっているのかも知れません。。。
先日もHP内で某出版社へ反撃?のノロシ上げていました。
また,機会を見てご紹介させていただきたいと思っています。
いつも遅くてスミマセンお礼まで<(_ _)>
(今夜はこれで失礼します)
投稿: yuuki | 2009.05.17 00:20