■対「CFJ」への最新?高裁判決の内容(過払金が生じた後の弁済が、他支店の取引による借入債務に充当される)・・・「ベル法律事務所」様メルマガより+「萩原司法書士」様ブログ記事より
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こんばんは。
例年なら梅雨にそろそろ入るようですが・・・今年は全体的に遅れているようです。
体調管理には気を付けましょう!
事件事故も起こっています。特に理不尽な事故には心が痛みます。
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ここのところ「日本振興銀行」「SFCG」関係記事が続いていた為ご紹介が遅れました。
本来?の過払い金関係記事をご紹介させていただきます。
前回に続き「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対「CFJ」に関しての,最新?高裁判決内容がありました。
慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
今回のように新情報がありますので,メルマガをご購読されてみてはいかがでしょうか?
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■過払金が生じた後の弁済が、他支店の取引による借入債務に充当されるとした判例
http://archive.mag2.com/0000097840/20090601205220000.html
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
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◎松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法
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⇒ http://archive.mag2.com/0000097840/index.html
第342回 2009年6月1日発行
『 平成20年12月17日、東京高等裁判所はCFJ株式会社の控訴を棄却して、過払金約183万円の支払いを命じる判決を出しました。
CFJ株式会社は「既に過払金が発生している場合,その弁済当時他の債務があれば法定充当によって充当されるが,そのような充当を可能とするには1個の契約の中の債務であることを前提条件とすべきであり(平成15年7月18日判決),第1取引に基づく元利金が完済され,利息制限法所定金利での再計算を行うと過払金が生じるに至った後,改めて第2取引が締結され,第2の貸付取引が開始した場合,合意が存在するなど特段の事情がない限り,第1の貸付取引の過払金は,第2の貸付取引の貸付けに係る債務には当然には充当されない(平成20年1月18日判決等)のであるから,特段の事情が認められない本件においては,充当は認められない」と主張していました。
しかし,東京高等裁判所は「平成15年7月18日判決は4口の利息,遅延損害金の過払金を各元本に充当したというものであって,他の借入金債務への充当が問題となった事案ではなく,基本契約がない場合に他の借入金債務への充当が認められるか否かについては,借主の充当指定についての意思解釈の問題であるとして,何ら判断を示していないし,平成20年1月18日判決は過払金が発生した後の債務の弁済には充当すべき他の債務が発生していない案件であって,東京支店の取引について過払金が発生した時点で,八王子支店の取引について債務が存在していた本件とは事案を異にするものであり,控訴人の主張は失当である。弁済すべき債務が数個あり,その一つに充当すべく弁済を行ったものの,その債務が既に存在していなかった場合には,その弁済は残置している他債務に充当するというのが当事者の意思に沿うものと解されるし,過払金に対する利息の割合よりも約定借入利息の利率の方が高いことから見れば,過払金を他債務に充当するというのが公平の原則にもかなうところであり,本件においては東京支店の取引により過払金が生じた後の弁済は八王子支店の取引による借入債務に充当されると解される」と判断しました。
そして、東京高等裁判所は、CFJ株式会社の控訴を棄却して、過払金約183万円の支払いを命じる判決を出したのです。
』
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(ご参考)
下記ブログは有名なので,ご存じの方も多いと思います。他にも沢山記事を書かれていますが,今回特にご参考になると思いました。慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
■新たな論点?各業者の主張、対応
(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様 6月4日付よりご紹介)http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/20090604/
『
「過払い利息の起算点は?」新たな論点として主張してくる業者が多くなった。
アコムの場合は?
6月00日期日のKさんの件で電話ある。請求額は利息込みの84万9,098円
アコム 「・・・訴外で和解お願いできますか?」
私 「いいですよ、うち(事務所)の条件ご存知ですよね?」
アコム 「知っていますが、今回は2点程主張させて下さい」
私 「どういうことですか?」
アコム 「まず分断があります」
「個別の計算では61万8,000円程になりますが・・」
私 「3ヶ月の分断でしょう、全然問題になりませんね」
アコム 「そうですか、次に過払い利息なんですが・・」
「(起算点は最終取引から)との判決が札幌高裁等で出されていますが・・」
私 「あくまでも、その裁判官の判断でしょう」
「大多数の裁判官はそうは解釈していませんよ」
アコム 「最高裁は取引終了時からでないと過払い請求はできないといっていますよね?」
私 「そうは言っていませんよ、それに過払い利息の発生と過払い請求とは別ですよ」
「逆にお宅が債務の一括請求するとき、権利発生前の利息は発生しないということですか?」
アコム 「そういう考えもあるんですね?」
「わかりました、至急、稟議だします84万9,000円で宜しいですね?」
私 「結構です、宜しくお願いいたします」
アコムは本気で主張はしてこないようだ。他の案件も本日5件ほぼ満額で和解になる。
すべて訴訟に切り替えて正解だった。新生ファイナンス(レイク)と同様、今のところ最優良児か?
続いてプロミスは優良児?
アイフル、武富士は最悪、答弁書で、ありきたりの主張をしてくる。引き延ばし作戦か?
三洋信販も同様だ、本日第三回の期日も出廷せず、最後の悪あがきか?新たな主張として準備書面を送りつけてきた。結審予定。
各社の動向に目が離せない。
』
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☆今日の一言☆
CFJやアコムも抵抗がまだまだありそうですね。。。
それにしても,上記の司法書士様の切り返しの言葉はいいですね・・・,
「逆にお宅が債務の一括請求するとき、権利発生前の利息は発生しないということですか?」
これからはこの「セリフ」が流行りそうですね。。。
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来週からも忙しくなりそうです。。。
(今夜はこれで失礼します)
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