« ■対「プライメックスキャピタル(旧:キャスコ)」への最新?判決の内容(約1年9ヶ月の空白期間がある取引でも、一連計算!)・・・「ベル法律事務所」様メルマガより | トップページ | ■対「サンライフ」へ高松高裁が判決・・・(「不当利得(過払い金)」=「不法行為」で損害賠償!)「通行人」様よりのご投稿+原審(高裁判決文判明!)+「不法行為」で闘われる方の再度ご紹介 »

2009.06.09

■「SFCG」の続報44・・・(破産債権届出書が届きますので「記入要領」について)+「ロプロ(旧:日栄)」の情報3・・・(管理銘柄へ)+資料・相談先(追記)

‥‥……━★

こんばんは。

一日が経つのが早い・・・。

今回「SFCG破産管財人室」より,「債権届出書」が発送されていますのでご参考下さい。

また本日,「ロプロ(旧:日栄)」が「監理銘柄」になったようです。別記事にしようかと思ったのですが・・・今回は一緒にしました(^^;)

-----

ご参考までに「無料相談会」があります。

「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」様と「猫研」様です。

「猫研」様の方は,「SFCG」「ロプロ」関連以外のご相談がよいと思います。詳しくはご紹介リンク先からご覧下さい。

---------

破産債権届出書記入要領

(「SFCG破産管財人室」様HPより抜粋ご紹介http://www.sfcg.jp/index.html

Sfcg

【06/09】 破産債権届出書記入要領→PDFより抜粋ご紹介(全文はリンク先でご覧下さい)http://www.sfcg.jp/pdf/090609_todoke.pdf

Sfcg_pdf

---------

(ご参考1)

「よくあるご質問」http://www.sfcg.jp/pdf/qandaweb090525.pdf

「SFCGのHP」右上にありますので,クリックしてご確認下さい(5月21日改訂)

Q&A形式でいろいろ情報が載っています。

---------

<SFCG・日本振興銀行に関する緊急相談110番>
(日栄、ロプロ、SFCG、商工ファンド、アセットファイナンス、ジャスティス債権回収による被害からの救済  日栄・商工ファンド対策全国弁護団)様HPより抜粋ご紹介。 http://nichiei-sfcg-bengodan.com/

6月8日~12日にかけて、SFCGに過払い債権のある人について「債権届出書」の通知が順次届く予定です。この状況に合わせて、下記のように緊急110番を実施します。

6月13日(土)午前10時~午後4時
6月14日(日)午前10時~午後4時
臨時電話番号
(代表)03-3571-4370(この2日間のみ)

当日は8回線で対応しますが、債権届けの発送数が15万件とも言われてますので、回線が混み合う可能性があります。なにとぞご了承ください。

■09/06/04 弁護団は声明を発表しました。
こちらをご覧ください。http://nichiei-sfcg-bengodan.com/090604.pdf

(日本振興銀行に対して「利息制限法」への引き直し等の要望も書かれています)

-----

追記:6月10日

「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」様HPが更新されていましたので,ご紹介させていただきます。

09/06/09 Q&Aを更新しました。(その他のQ&Aはこちら

Q:SFCGから債権届通知が来て、過払であることが判明しました。しかし、過払であることを知らずに債権を譲り受けた日本振興銀行に対して、返済をしてきました。今後も返済をしなければなりませんか。

A:日本振興銀行からは返済を求められるとは思いますが、法的には返済義務はありません。返済を停止したい場合には、弁護団にご相談下さい。また、過払となった後に日本振興銀行に対して支払った弁済金については、現在日本振興銀行に対して返還を求める訴訟が各地で提起されています。詳しくは弁護団にご相談下さい。

Q:SFCGから債権を譲り受けた日本振興銀行が利息制限法への引き直し計算に応じてくれません。
A:金融庁に苦情を申し立ててください。連絡先は、金融サービス利用者相談室です。
(03-5251-6811 月~金曜 10:00~16:00)

また、日本振興銀行が引き直し計算に応じない場合の解決に関する相談は、弁護団にご連絡下さい。

-----

(その他のQ&Aはこちら)の内容のご紹介↓

Sfcg

---------

ロプロ、有価証券報告書提出できず監理銘柄へ

(「FujiSankei Business i」様 6月9日付よりご紹介)

http://www.business-i.jp/news/flash-page/news/200906090128a.nwc

『 商工ローン大手のロプロは9日、平成21年3月期の有価証券報告書を、金融商品取引法が定める今月30日の期限までに関東財務局に提出できない見込みになったと発表した。これを受けて、東京証券取引所と大阪証券取引所は9日、ロプロ株を投資家に注意を呼びかける「監理銘柄」に指定した。
 ロプロは先月20日、出資法の上限金利の引き下げと利息返還請求の影響で、最終赤字が297億円に及ぶ21年3月期連結決算を発表した。しかし、この決算をめぐって、ロプロと会計監査人の京都監査法人が対立。ロプロは同日付で、京都監査法人との契約を解除した。
 このため、21年3月期決算に会計監査人の意見表明を付けられなかったが、ロプロは9日に監査役会を開催し、2人の公認会計士を一時会計監査人に選任した。しかし、監査業務に時間がかかることから、30日の期限に有価証券報告書の提出は間に合わないという。
 ロプロがさらに7月31日までに有価証券報告書を提出できない場合、東証と大証は8月1日に「整理銘柄」に指定し、9月1日付でロプロは上場廃止に追い込まれる。』

-----

(ご参考2)

「㈱ロプロ」HPにも出ています。詳細は下記リンク先からPDFをご覧下さい。http://www.lopro.co.jp/ir/news/index.html

Photo

---------

(ご参考3)

明日(10日)は,「猫研」様の無料相談会(毎月第2水曜日)です。http://www.nekojiro.net/soudan.html

6月10日(水)10時~18時 無料電話相談日

03-5625-6170 / 03-3846-4735

---------

追記:6月10日

(ご参考4)

以前からご紹介させていただいておりますが,下記では掲示板やメール等でも相談できます。

NPO法人 自己破産支援センター 
代表 石山照太 
http://www.revenge.jp
npo@revenge.jp

---------

☆今日の一言☆

ロプロもいろいろあるようですね・・・大島健伸元社長がその昔,社員でいたらしいですから。。。

商工ローン業界・・・これからの動きに注目です!

本当に「過払い金」を支払うお金があるのか?無いのか?

過払い金を2割3割で支払うというらしいですが・・・一番早いのは,債権者側からの破産申立のような気がします。

そういえば「SFコーポレーション(三和ファイナンス)」はどうなったのかな???

(今夜はこれで失礼します)

| |

« ■対「プライメックスキャピタル(旧:キャスコ)」への最新?判決の内容(約1年9ヶ月の空白期間がある取引でも、一連計算!)・・・「ベル法律事務所」様メルマガより | トップページ | ■対「サンライフ」へ高松高裁が判決・・・(「不当利得(過払い金)」=「不法行為」で損害賠償!)「通行人」様よりのご投稿+原審(高裁判決文判明!)+「不法行為」で闘われる方の再度ご紹介 »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

■「SFCG(旧商工ファンド)」の続報」カテゴリの記事

コメント

こんにちは。いつも有意義な記事有り難う御座います。

今日の記事とは関係ないのですが,高松高裁で,不法行為の控訴審判決が出たようです。

一審を支持し,不法行為での損害賠償を認容した内容のようです。

兵庫弁のhpに判決文が掲載されています。

記事の掲載を楽しみにしています。

投稿: 通行人 | 2009.06.10 11:56

通行人様

ご訪問&ご連絡ありがとうございます<(_ _)>

沢山あって分からない事が多いです(^^;)
情報を頂けると助かります,また時間を見て確認させて頂きます。

取り急ぎお礼まで。

投稿: yuuki | 2009.06.10 12:46

( ゚Д゚)y─┛~~
昨日発売の「週刊SPA!」でワシの特集が組まれています。
特集1の「リアル借金白書」ですw

見てねw

投稿: 石山 | 2009.06.10 13:51

080318 松山地裁西条支部 架空請求
●松山地方裁判所西条支部平成19年(ワ)第160号不当利得返還請求事件(平成20年3月18日判決)
●裁判官 中嶋功  
●代理人 菅

上記が原審のようです。すみません。
控訴審については,まだ収録されていない
模様です。

愛媛新聞には掲載されていたようです。
6/6日付け。

投稿: 通行人 | 2009.06.10 16:35

高松高裁控訴審判決で、高松高裁は5日までに、損害を認定し約85万の
支払いを命じた一審松山地裁西条支部の判決を支持。
新たに慰謝料や弁護士費用約10万5千円の支払いを命じた。
原告代理人によると、高裁で過払い金分を不法行為による損害と認定
したのは全国初という。

投稿: 通行人 | 2009.06.10 16:51

通行人様

続報をいただき感謝申し上げます。

「080318 松山地裁西条支部 架空請求」は見落としていました。お知らせいただいた控訴審で確定すると,画期的な判決になりますね(^^)

「不当利得返還請求」=「不法行為による損害」

このインパクトは計り知れない程大きいと思います。

また深夜になるかと思いますが,記事がまとまりましたら,通行人様のコメントも含めてUPさせて頂きます。

貴重な情報ありがとうございました。

取り急ぎお礼まで<(_ _)>

投稿: yuuki | 2009.06.10 17:40

石山様

先日はメルマガでの過分なるお言葉に恐縮致します(^^;)

「週刊SPA!」ですか・・・是非見てみます。

取り急ぎお礼まで<(_ _)>

投稿: yuuki | 2009.06.10 17:50

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« ■対「プライメックスキャピタル(旧:キャスコ)」への最新?判決の内容(約1年9ヶ月の空白期間がある取引でも、一連計算!)・・・「ベル法律事務所」様メルマガより | トップページ | ■対「サンライフ」へ高松高裁が判決・・・(「不当利得(過払い金)」=「不法行為」で損害賠償!)「通行人」様よりのご投稿+原審(高裁判決文判明!)+「不法行為」で闘われる方の再度ご紹介 »