■対「プライメックスキャピタル(旧:キャスコ)」への最新?判決の内容(約1年9ヶ月の空白期間がある取引でも、一連計算!)・・・「ベル法律事務所」様メルマガより
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こんばんは。
今日は日本にとっては記憶に残る悲しい日ですね。改めて黙祷。
8年前には,池田小事件がありました。
[大阪・付属池田小事件8年 「安全に新たな取り組み」](asahi.com)http://www.asahi.com/national/update/0608/OSK200906080029.html
昨年の今日は,秋葉原の無差別殺人事件が起こりました。
[「あいつが…」アキバ教えた同級生自問 無差別殺傷1年](asahi.com)http://www.asahi.com/national/update/0608/TKY200906080149.html
その上,今の時期は「満月」でもありよく犯罪が起こりやすいと昔からいわれています。
来月にはさらに日食もあります・・・事件事故にはくれぐれもご用心を!
北朝鮮?・・・うーんもっと危険な時かも知れませんね。。。
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それでは本題へ,
前回に続き「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対「プライメックスキャピタル(旧:キャスコ)」に関しての,最新?判決内容がありました。
まだ有名な「兵庫県弁護士会」様HPには「プライメックスキャピタル」に変わってからの判例がありませんので,貴重な資料かと思われます。
昨日に続き,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
今回のように新情報がありますので,メルマガをご購読されてみてはいかがでしょうか?
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■約1年9ヶ月の空白期間がある取引でも、一連計算した過払金の支払いを株式会社プライメックスキャピタルに命じた判例http://archive.mag2.com/0000097840/20090608175902000.html
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
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ホームページ http://www.bell-law.jp/
◎松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法
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⇒ http://archive.mag2.com/0000097840/index.html
第343回 2009年6月8日発行
『 平成21年5月26日、東京地方裁判所は株式会社プライメックスキャピタル(旧キャスコ)に、3名の原告に対して過払金約343万円の支払いを命じる判決を出しました。
このうち一人の原告について、株式会社プライメックスキャピタルは「第1取引と第2取引との間には約1年9か月にわたり取引のない期間があることなどから,両者は別の基本契約に基づく取引であり,これを通じて一連計算するのは誤りである」と主張していました。
しかし,東京地方裁判所は「原告Aは平成5年5月26日から平成7年1月26日までの約1年8か月間は毎月3万円ないし2万5000円の弁済のみを継続し,その間借入はないこと,平成8年7月31日から第1取引の終了に至るまでの約2年6か月間も毎月2万4000円の弁済のみを継続し,その間借入はないこと,第2取引においても,平成13年10月2日から平成16年5月7日までの約2年7か月間は毎月1万3000円の弁済(なお,同年6月2日に2万5599円の弁済をすることによって完済となっている。)のみを継続し,その間借入れはないこと,さらに,平成18年11月2日から平成20年3月3日までの約1年4か月間は毎月1万8000円の弁済のみを継続し,その間借入れはないことが認められる。このような原告Aと被告との取引の経過からすると,原告Aは借入金に対する弁済を数年にわたって継続した後,再び借入れをし,再び数年にわたってその弁済をするという形態の取引を繰り返していたことが認められる。そして,第1取引と第2取引との間には約1年9か月の取引がない期間があるものの,第1取引に係る債務の完済は多額の債務額を一括弁済するなどの取引終了の意思を明確にする方法ではなく,毎月の弁済を継続するうちに完済に至ったものであることが認められることからすれば,原告Aは,第1取引の終了時において,再び借入れをすることを予定していたものと認められ,被告においてもそのことを想定していたものと認めるのが相当である。」、「原告Aと被告とは,第2取引開始時において,新たに契約書を作成しているが,第1取引内の契約切替え時においても同様に契約書が作成されていること,また,第2取引においては約定利息の利率が変更されているが,第1取引における契約切替え時においても約定利率は変更されていること,さらに,第1取引と第2取引においてはカード番号が変更されているが,証拠(乙1,3の1)及び弁論の全趣旨によれば,第2取引の際には原告Aの住所が変更されていることから,紛失その他の事情によってカードが再発行されたものと推認することができることに照らし,上記各事情は,第1取引と第2取引とが実質的に1個の継続的取引であるとの認定を左右するものとは認められない。」と判断しました。
そして、東京地方裁判所は、3名の原告について全ての取引を一連計算した過払金の支払いを株式会社プライメックスキャピタルに命じる判決を出したのです。
』
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(ご参考)
会社の沿革
「プライメックスキャピタル(旧:キャスコ)」HP→ http://www.primex-capital.co.jp/corp/corp/history.jsp
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☆今日の一言☆
さて,「漢検」で有名な元理事長親子が背任罪の疑いで起訴されました。
[漢検の前理事長父子を背任罪で起訴、架空委託で損害2億6千万](YOMIURI ONLINE)http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090608-OYT1T00827.htm
どこかの親子も???
(今夜はこれで失礼します)
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