■定例の「振り込め詐欺関連」+「ネットカード」の今後?+「18日に改正貸金業法3条が施行」(業者の純資産500万→2000万円へクリアは?)(追記)
‥‥……━★
こんばんは。
いよいよ18日から,改正貸金業法の3条が施行されます(財産的基礎要件の引き上げ 500万円→2000万円)
その辺りも含めて,いろいろとご紹介させていただきます。
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先ずは定例の記事からのご紹介です。
本日定例の「振り込め詐欺救済法に基づく公告」が出ていました。今回も簡略にご紹介させていただきます。
■振り込め詐欺救済法に基づく公告について(概要)
(「預金保険機構」様HP 6月16日付けより抜粋ご紹介)
http://www.dic.go.jp/new/2009/2009.6.16.html
『
① 平成21年度第6回対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告
② 平成21年度第5回消滅預金等債権について被害回復分配金の支払手続が開始された旨等の公告
③ 被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告(公告の求めの受理:平成21年5月27日~6月10日)
(省略)
① 第6回債権消滅手続開始公告の概要
② 第5回支払手続開始公告の概要
③ 支払手続終了公告の概要
』
「振り込め詐欺」「定額給付金詐欺」等については十分に気を付けましょう!万一被害に遭われた方は,電話で金融機関へ通知すれば口座が凍結されます。くれぐれも「手渡し」「ゆうパック」での現金は厳禁です!
なお便利な検索機能もあります。
・「振り込め詐欺救済法に基づく公告−口座情報検索条件の指定」(名前・口座等から検索できます)
http://furikomesagi.dic.go.jp/cond_base.php
・「ゆうちょ銀行」HPにも詳しい手続き方法が掲載されています。http://www.jp-bank.japanpost.jp/news/2009/news_id000382.html
「まだまだニュースで報道されています・・・特に年配の祖父母がいる方は,この機会に電話してはどうでしょうか?」
それにしても「ゆうちょ銀行」の,第一回目の支払い完了がまだ出ないですね・・・?
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■「ネットカード」の今後は?
「通行人様」からコメント欄へのご投稿よりhttp://yuuki.air-nifty.com/go/2009/06/post-1554.html#comment-37361653
『
ネットカードは、現在すべての新規融資を停止しています。
恐らく、今月23日の貸金業登録を更新せず、廃業~みなし貸金業者で、回収専門になり、過払い踏み倒し、逃げ切り(破産?)の作戦でしょうね。
まあ6月23日には、はっきりします。(登録更新の有無)
昨日、ネットカード社員と電話で話した上での推測です。
』
いつも情報ありがとうございます<(_ _)>
下記に今後も含めて,ご参考の情報をUPさせていただきます。
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(ご参考1)
「ネットカード㈱」HP (会社概要) → http://netcard.co.jp/corporate/outline.html
「金融庁」HP (検索システム)よりhttp://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
(なお,日本貸金業協会の検索では出てきませんね・・・)
「日本貸金業協会」HP (検索)→ http://www.j-fsa.or.jp/contents/search/customerSearch.php
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(ご参考2)
「ネットカード」についての最新判例は下記をご覧下さい。
■対「ネットカード」への最新?判決の内容」(架空請求を原因とする不法行為に基づく高松高裁判例!)・・・「ベル法律事務所」様メルマガよりhttp://yuuki.air-nifty.com/go/2009/05/post-e1f4.html
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■改正貸金業法の3条施行日(6月18日)
[佐藤金融庁長官記者会見の概要]より抜粋ご紹介
(平成21年6月15日(月)17:03~17:19 場所:金融庁会見室)http://www.fsa.go.jp/common/conference/com/2009a/20090615.html
『
問) 貸金業法の施行に伴って、第三段階の施行が今週から始まりまして、参入条件の厳格化等が始まることになりますが、今後、第四段階の施行に向けて、総量規制や金利の引下げが今後予定されていらっしゃるかと思いますが、業界の方では、やはりまだ健全な借り手にまでお金が回らなくなるということで反発の声が強いわけですけれども、第四段階の施行の今後の見通しなどについて改めてお伺いできますでしょうか。
答) まず改正貸金業法は、皆さんご存じのとおり、平成18年12月に、国会において全会一致の賛成によって成立したものであります。大きな狙いとしては、貸し手への規制を通じて新たな多重債務者の発生を防ぐ、そして他方で、急激な与信の引締めなどが生じないように段階的に施行していく、といったことが盛り込まれているわけであります。
それで、この段階的施行という中で、既に同法については、第一段階として、ヤミ金融に対する罰則の強化、第二段階として、取立規制の強化等がそれぞれ施行されているところでありまして、ご質問の中で触れていただいた第三段階の施行というのが、今月18日に施行されるということになっています。この第三段階の中には、業者の財産的基礎の引上げ、貸金業務取扱主任者の試験の開始、信用情報機関の指定の開始といったことが盛り込まれております。冒頭申し上げた、この段階的な施行ということが法律上も決まっているわけで、現在それに沿って粛々と取組みが進められているというふうに認識をいたしております。
金融庁としては、今回施行される第三段階の規定の円滑な実施に努めると同時に、その実施状況や完全施行に向けた準備の進捗状況といったことも見ながら、引き続き、同法の完全施行に向けた準備を着実に進めてまいりたいということであります。完全施行の施行期日というのも、期限というのは法律で定められているということだと思います。
』
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(ご参考3)
「日本貸金業協会」様HP内
(改正貸金業法の施行スケジュール)より
http://www.0570-051-051.jp/contents/outline/1-1.html
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(ご参考4)
「CIC」様HP(ニュース・プレスリリースより)
http://www.cic.co.jp/rnews/nw02_press_081030tourokukaisi.html
『平成18年12月に公布された貸金業法において、第3条施行時(平成21年6月18日期限)に指定信用情報機関制度が創設されます。』
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(ご参考5)
「改正貸金業法の影響」
「本人訴訟日記(以前→過払い金請求日記)」様ブログ 6月2日付より抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>http://ameblo.jp/tententenshoku/entry-10273073128.html
『
改正貸金業法3条の施行期限が平成21年6月18日(木)です。
1.貸金業務取扱主任者の資格試験実施(資格試験合格者を営業所ごとに配置しなきゃダメよ)
2.財産的基礎要件の引き上げ(総資産2000万円以上なきゃダメよ)
3.指定信用情報機関制度の創設(借り手の総借り入れ残高を把握できるように信用情報機関を指定しなきゃダメよ)
4.総量規制の導入(借入残高が50万円を超える場合、複数社からの総借入残高が100万円を超える場合は年収証明の取得が必要。勝手に貸したらダメよ)
以上の4項目は平成22年6月18日に完全義務化となります。来年の6月以降は上記義務を遂行しなければ廃業するか違反で処罰されます。
・・・』
続きがあります・・・,リンク先にてご覧下さい<(_ _)>
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(ご参考6)
「借金情報の共有」
読売新聞様 (google様検索記事より)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/trend/kurashi/20090616-OYT8T00636.htm?from=yolsp
『2006年12月に成立した「改正貸金業法」では、消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどで、誰がいくらお金を借りているかの情報を、クレジットカード業界と消費者金融業界が共有する制度をつくることが決まりました。今月から借金情報を共有する機関の指定が始まり ...』
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☆今日の一言☆
18日には,金融庁HPにも出ると思いますが・・・。
存続をされる業社は既に金融庁では,更新の手続きは終わっていると思われますが・・・。
「過払い金債権者」にとっては,とても気になる所でもあります。。。
(今夜はこれで失礼します)
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追記:7月13日
続報が「通行人」様からございましたのでご紹介させていただきます<(_ _)>
「通行人様」からコメント欄へのご投稿より抜粋ご紹介http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/07/10-b219.html#comment-37756445
『 ネットカードは無事にみなし貸金になったようです。』
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通行人様ありがとうございました。
確かに,金融庁検索等では表示されなくなっています・・・。
HPはまだ見れるようです。。。
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コメント
なるほど。 解り易い説明、有り難うございます。
18日に確認したいと思います。
みなし貸金業者として、過払い債務を完済するまで、頑張って欲しいものです。
有り難うございました。
投稿: 通行人 | 2009.06.17 07:51
通行人様
また情報がありましたら,ご連絡下さいね(^^ゞ
この6月はいろいろありそうです・・・。
取り急ぎ失礼します。
投稿: yuuki | 2009.06.17 12:26
金田と申します。
記事のリンクありがとうございます。
改正貸金業法の中で、消費者のダメージが最もあるのが、総量規制だと思いますが、実感なき好景気時代の個人消費牽引の原因はほとんど債務の転がしではなかったのかと思っています。よって、総量規制が入ることによって、自転車操業は不可能となり借金による個人消費の拡大は行われずに、結局日本経済は低迷から抜け出せないということになるのではないかと思っています。
この総量規制を一気にやってしまうことは、危険な気がするのですが。。。
投稿: 金田 | 2009.06.18 13:17
自転車操業している、多重債務者は、個人消費する余裕すら、ないですよ。
貸している、サラ金が利益を上げるのみです。
一時的に、個人破産や調停が増加しますが、
損失を被るのは、サラ金とバックの銀行だけです。
破産や調停で、債務から解放されて、初めて個人消費の流れになりますよ。
故に、総量規制で、自転車が転倒した時、景気回復が実感できるはずですよ。
投稿: | 2009.06.18 16:27
金田様
こんばんは。
こちらこそありがとうございます。
早い情報と,分かりやすい記事に感謝申し上げます<(_ _)>
確かに「総量規制」は昨今の状況を考えると,危機的な事態になっていると思われます(これまでのツケが全部出てくるようなものですから・・・)
特にこの6月~8月は・・・大変だと思います。
今後ともよろしくお願い申し上げます(^^ゞ
投稿: yuuki | 2009.06.18 23:41
・・・様
こんばんは。
なるほど・・・分かりやすい解説ありがとうございます。
ここ最近の「治安悪化」が,如実に物語っているように思います。
一日も早く景気回復を祈りたいと思います。
先ずはお礼まで。
投稿: yuuki | 2009.06.18 23:45