■「アイフル」の情報・・・名言(どうするアイフル! どこへ行くアイフル!頑張れアイフル!)+追記2
‥‥……━★
こんばんは。
真夏の蒸し暑さがやってきました。
雨かと思えば晴天・・・湿度だけは全開のようです。。。
さて,大手の消費者金融会社が「過払い」「格付け会社」の影響?もあって,荒天?を避けるべくいろいろな動きをしているようです。。。
特に「アイフル」が活発に外交戦を行なっています。
いつもご紹介させて頂いているブログより,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■どうするアイフル! どこへ行くアイフル!頑張れアイフル!
(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様 6月25日付よりご紹介)
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/20090625/
『
先日のブログでも書いたが、アイフルの責任者、本日来所された。
立派な紳士、淑女のお二人。
「大手金融会社がわざわざ事務所まで!!」何を意味するのか?
スタッフ一同 気持ちよく迎える。
アイフル「お忙しいところ、お時間作って頂きありがとうございます」
私 「いえ、いえ、こんな所まで・・・」
その後、色々会社の実情を説明される。
要するに「実情を理解して頂いて、過払い金の返還は5割で勘弁してもらえないか?」
ということ。
私 「おっしゃっていることは良く分かりました」
「しかし、過払い金は私のお金ではありません、依頼者の大切なお金です」
「依頼者が苦しかったとき、待ってくれましたか?半分にしてくれましたか?」
アイフル 「ごもっともです」
敵地?に乗り込んで、「手を緩めてくれないか?」と嘆願する。
上層部の指示、命令なのだろう。 責任者とはいえアイフルという大きな歯車のひとつに過ぎない。哀れさを感じる。
報道によると、アイフルの格付けは2段階引き下げられたようだ。
「どうするアイフル!!」「どこへ行くアイフル!!」「頑張れアイフル!!」
「正々堂々と戦おう!!」
』
(「頑張れアイフル!!」・・・過払い金は満額で!!)
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(ご参考1)
アイフルとは別件ですが,下記もご覧下さい。
■相談者は、やっとの思いで電話して来所される。
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/20090601/
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■アイフルがローラー作戦
(「札幌発 債務整理・過払い請求司法書士ブログ」様 6月27日付よりご紹介)
http://www.shihoshoshiblog.com/sakumaoffice/archive/2009-06-27/
『
今、アイフルがローラー作戦を展開し、全国の債務整理を取り扱っている弁護士、司法書士事務所を訪問してしているようだ。当事務所にも今週の木曜日、支店長と部長がやってきて、アイフルの置かれた厳しい経営状況を説明された。要は、過払い金をまけてくれ、という懇願である。しかも、50%にしてほしい、と。最近はアイフルだけでなく、地場の業者も同様に事務所を訪ねてきたり、嘆願書を送ってくる業者もある。こちらは、依頼人の代理人であるので、依頼人の利益のためになることはあっても、相手方の利益になることをしてはいけない。ただ、業者が厳しいことだけは、確かであり、実際に過払い金が入金されるまで、かなり困難になってきつつあるのは間違いない。
何度も書くが、アイフル他大手サラ金は、少し前までは、創業家が世界長者番付にも載るくらいの利益を上げていた。ちなみに2005年フォーブスの世界長者番付では、アイフルの社長、福田吉孝氏は5600億円の資産となっていた。創業家ならびに役員は、まだ資産をお持ちであれば、それを全部はき出して、会社に返納したらどうだろうか。そうすれば、過払い処理で疲れ切った業者社員たちのモチベーションが上がり、世間の評価も上がるだろう。そして社長は尊敬される存在になり、ひいては会社のイメージアップにつながることによって、今後の生き残りをかけた競争にも打ち勝っていけるのではないか。是非検討して貰いたい。
』
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下記に年代別の長者番付が出ていましたのでご参照下さい。
なるほど・・・。
(ご参考2)
日本長者番付・億万長者ランキング [フォーブス2005年]
http://memorva.jp/ranking/forbes/200503japan.php
日本長者番付・億万長者ランキング [フォーブス2006年]
http://memorva.jp/ranking/forbes/200603japan.php
日本長者番付・億万長者ランキング [フォーブス2007年]
http://memorva.jp/ranking/forbes/200703japan.php
フォーブス長者番付・億万長者ランキング(日本編) [2008年]
http://memorva.jp/ranking/forbes/200803japan.php
フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング(日本編)[2009年]
http://memorva.jp/ranking/forbes/forbes_world_billionaires_2009_japan.php
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☆今日の一言☆
「消費者金融会社」が「弁護士」「司法書士」事務所へ・・・直接「直訴」回りを行なう時代になったようです。。。
法廷ではいろんな会社が「原告」「裁判官」側へ「直訴」をされていると見かけます・・・。
そういえば・・・ずいぶん以前,「最強法律相談室」へ「㈱しんわ」がやはり直接「直訴?」をされていたことを思い出しました。ブログ記事で見たのは・・・たぶんそれ以来かな???
■しんわ課長代理来所
(「最強法律相談室」様ブログ 2006年4月18日付より抜粋ご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/50602522.html
『
福岡から株式会社しんわの課長代理S氏来所。
過払いの和解水準が最低9割に上がったことについて、私の考えを確認しに来たとのこと。
「やはり原則9割ですか?」
「いや違いますよ。原則10割です。ただ訴訟前に早期に和解できる場合だけ、特別に9割もありうるということです」
「そうですか、9割ですか・・・」
「10割です」
「7割という弁護士さんもいらっしゃいますが・・・」
「きっと情報不足なんでしょう。そのうち10割になりますよ」
その他グレーゾーン解消問題など、あれこれ世間話をして30分で帰っていった。
対応はいたって紳士的。お土産は「博多通りもん」でした。
』
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時代も確かに変わった気がする。。。
以前なら満額5%のいわゆる「マンゴ」が当然の時代もあった。
ただ最近は,「サブプライムローン」「リーマンショク」以来の大不況下でもある。貸し金業法も第3段階に入り,「総量規制」等で中小の業者も大変というのも事実のようだ・・・。
上記ご紹介の「札幌の司法書士様」も書かれているが,大手を含めた「総業家」はまだまだ資産があるようである。
格付け会社は何も「財務」関係だけを見ているとは限らない。。。
「過払い金」をキチンと支払えている事も含めて見ているように思う。
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「アイフル」の株価は,今年初めには70円台であったが今は300円台まで回復している。
[8515 アイフル(株) (アイフル) NIKKEI NET マネー&マーケット:株価サーチ - チャート] http://company.nikkei.co.jp/chart/chart.aspx?scode=8515&ba=1&type=6month
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過払い金の減額・・・?
「貸し出す」お金があるのに「支払うお金」が無いというのも変な話である。またコマーシャル代や「役員報酬」だけでも「かなりの金額」を支払っている。お金が無いとは思えない・・・。
中小業者の中には,「過払い金」の支払いが出来るか???「見極め」が今後は大事になって来てはいますが・・・。
「過払い金」を支払えない=「支払い不能状態」は「破産事由」に該当するとも言われて久しい(「旧:三和ファイナンス」はまだ破産にも至っていない・・・)
支払いが出来ないかどうか・・・債権者側から「破産申立」をすれば,一番ハッキリ分かる事でしょう!
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上記でご紹介したように「■相談者は、やっとの思いで電話して来所される。」
「弁護士」「司法書士」も是非負けないで,引き続き頑張っていただきたい。。。
暑い「夏」の闘いは・・・始まったばかりかも知れません。。。
勝敗は「情報鮮度」にかかっているようです・・・頑張りましょう!
(今夜はこれで失礼します)
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追記:6月30日
■約228日の空白期間がある取引でも、一連計算した過払金の支払いをアイフル株式会社に命じた判例
(「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」様メルマガよりご紹介)
http://archive.mag2.com/0000097840/20090622192412000.html
『 平成21年6月10日、東京簡易裁判所はアイフル株式会社に、過払金約36万円の支払いを命じる判決を出しました。
アイフル株式会社は「本件取引は基本契約を異にする2個の取引からなり(第1取引と第2取引),先行の第1貸付は,被告の計算上いったん完済になった段階で終了し,その後の貸付けは基本契約を異にする別個の第2取引である」と主張していました。
しかし、東京簡易裁判所は「原告は第1取引の最終日である平成9年12月4日に被告に対して3万3249円を返済し,また,第1取引と第2取引の2つの取引の間に228日の空白期間があったものと認められる。しかしながら,甲第1号証によれば,上記の空白期間の前後を通じて,被告が適用していた約定利率は同じ(年利29.2パーセント)であったと認められ,また,上記の空白期間の前後を通じて,基本契約を異にすることを認めるに足りる証拠はない。しかも,別紙計算書の取引経過を見ると,本件取引の場合,第1取引と第2取引の間に上記の空白期間(228日)があるにしても,平成9年5月14日から同20年8月11日までの11年2か月余という長期間にわたって,連綿と貸付けと返済を反復継続してきたものと認められる。さらに,被告は,原告が平成12年11月7日に端数を含む「44万8774円」という金銭を返済し,それから182日の空白期間をおいて,平成13年5月9日に20万円を借り入れた場合について,その空白期間の前後を通じて取引が連続すると自認している」、「このような事実関係においては,先行する第1取引が被告の計算上いったん完済になった後も原告は時を置かずに被告から再び借入をすることを予定しており,貸主である被告もこれを予期していたものと解し得るのであり,したがって,先行する第1取引に基づく債務が完済された時点でこの取引は終了せず,その後の第2取引とは(たとえ基本契約を異にするとしても)事実上1個の連続した貸付取引であると評価しうるものと解するのが相当である。」と判断しました。
そして、東京簡易裁判所は、全ての取引を一連計算した過払金の支払いをアイフル株式会社に命じる判決を出したのです。
』
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ご参考まで。また下記も詳しく解説されています,リンク先で「全文」をご覧下さい<(_ _)>
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追記:7月3日
■どうなる? アイフル
(「馬上行動 山田冬樹の部屋」様 7月2日付ブログより抜粋ご紹介)http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20090702/1246539464
『 大手4社の一画のアイフルが減額和解を言ってきた。アイフルの経営状態は果たしてどうなのだろう。』
(中略)
『
アイフルに対する市場の評価
ただ、アイフルの株価は最近復調気味だ。ゴールドマン・サックス証券は6月29日付リポートで、アイフルの投資判断を「中立」から「買い推奨」に、目標株価を270円から580円に、それぞれ引き上げた。同リポートは「利息返還負担額控除後も事業価値は残ると算定しており、中でも株価に破たんリスクが織り込まれているアイフルの上昇余地が大きいとした。アイフルの推定利息返還負担額に対するカバー率はさほど低くなく、今後必要となる負担額を考慮しても、時価総額は事業価値に対して非常に小さい」との見方を示した。要は過払金をカバーできるの資産もあり、消費者金融事業はなおも将来性があるという見方だ。
ところでCDS=クレジット・デフォルト・スワップというものがある。これはAIGの破たんの原因となった金融商品だが、保険をかけておけば債務が不履行となった場合、保険会社が代わりに払ってくれますよというものだ。いわば債務保証の保証料なのだが、会社の倒産の可能性が高ければ保証料は高くなる。アイフルのCDSは、アイフルの株価が最安値をつけた3月には5000(ベーシスポイント)を優に超え、倒産を危惧されていた。しかし、その後、CDS値は徐々に低下。本日現在の1年物のベースポイントは2874。かなり下がってきた。ちなみに、他の金融業をみると、武富士1696、セゾンが520、プロミスが460、アコムが160となっている。
http://www.j-cds.com/jp/index.html
』
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