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2009.06.25

■大門議員の質疑より「税金徴収の在り方とは?」・・・(一部の税務署による「非情な取立て」とは?+差押えの問題等「学資保険や売掛金まで!」)

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こんばんは。

最近はお年寄り目当ての「ひったくり事件」が多発しています。

「振り込め」「還付金」詐欺もヒドイ話ですが・・・「ひったくり」は時として「お年寄りの場合」には「転倒」で命にも及びます。

お年寄りの方は特にご用心を・・・「ひったくり犯」も刑罰がより重くなります!

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さて,最近「大門議員」の質疑に関心を持っていますので,気になったニュースをご紹介したいと思います。

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税務署の税金徴収の在り方とは?

(第171回国会 財政金融委員会 第22号平成二十一年六月十八日(木曜日)http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0105/main.html

○大門実紀史君 よく分かりました。
 次に、ちょっと具体的な問題を残った時間、取り上げさせていただきたいと思います。
 税に関する問題ですけれども、今この不況で、中小業者、中小企業の税の滞納が高い水準のままといいますか、件数では増えているところでございます。それに対しての税務署の取立て、差押えの問題をちょっと取り上げたいと思いますけれども、もちろん悪質な滞納者に厳正に対処するのは、これは当然のことでございますけど、今申し上げたように、不況の影響で払いたくても払えないと、ちょっと待ってくれという中小業者が生まれているわけなんですけれども、その人たちにも、全部の税務署とは言いませんけど、税務署が容赦のない非情な取立てをやるという例や相談が私のところにも来ておりますので、若干ちょっとどんなことが起きているか、簡単に申し上げますと、例えば鳥取の米子税務署では、自動車販売の方、Tさんとしておきますけれども、五年前に商品の車を盗まれちゃったんですね、五百万円の。それ以来、その穴埋めのために税が滞ってきたんですけれども、税務署員はそのTさんのところに来て、分納したいということも受け付けずに、とにかく払えということで学資保険を差し押さえると。Tさんは納税の猶予を申請したいと言っても、その税務署員は、そんな申請書勝手に出すなら出せ、差押えはさせてもらうということで申請を拒否するというようなことが起きていますし、電気工事の方ですけれども、この方も工事代金の不払詐欺に引っかかってから、二千五百万の不払詐欺に引っかかってから負債を抱えて、それで滞納が始まって、本税三十万、延滞税を含めて三十六万ですけれども、少しずつ払ったんですけれども、この米子税務署の税務署員が分納はさせないということで、売掛金を押さえるというようなことが行われています。
 こういう例はもうほかに大阪、全部言いませんけど、泉佐野でも大分でも行われていますし、私が直接相談を受けた東京の、これはT税務署としておきます、国税庁に指導しろということを言ったら改善してくれたのでイニシャルだけにしておきますけど、事例の中身はひどくて、ずっとまじめに納税してきた人が、この方は、社員が会社の金を持って逃げちゃった、横領事件が二回もあったんですけどね。それでまた滞納が始まったりしたんですけれども、要するに、この場合も税務署が相談に乗らないで売掛金の差押えをやるということで、五月中の社員の給料を払えるか払えないかと、資金繰りが回らなくて会社が倒産するか倒産しないかというところで相談があって、国税庁を通じて対応の仕方を改善してもらって差押えの解除をしてもらいました。今は一応分納の相談となっていますが、こういう事例が、もう言えば切りがないですけど、いっぱい来ているところでございます。
 特にこの間、売掛金の差押えというのが非常に増えているんですけれども、こんなことをむやみにやられると、中小企業は資金繰りが回らなくて、税金、滞納を払うどころか会社がつぶれてしまうということになるわけでございます。こういう滞納処分、差押えについては、既にかなりきちっとした指導監督の文書とか通達が出ているんですけれども、それを現場で、知らないのか、守らないという例が非常に起きているわけでございます。
 そういう点で、改めて国税庁に確認をしておきたいと思いますけれども、まず、納税者がなかなか納付できないと、そういう申出があったときは、税務署はまずどういう対応をすることになっているのか、ちょっと簡潔に説明してくれますか。

○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。
 まず、大原則でございますけれども、我々、納税者に対しては、滞納が生じた場合にも親切な態度で接する必要があるというふうに考えております。したがって、滞納整理に当たりましては、まず一括で納付慫慂をいたしますけれども、滞納者の方から一括納付が困難であるという相談があった場合には分割納付の相談に応じるなど、個々の実情を十分把握した上で、滞納者個々の実情に即しつつ、法令等の規定に基づき適切に対応しているところでございます。

○大門実紀史君 昭和五十一年、ちょっと前の通達なんですけれども、納税の猶予等の取扱要領というのが国税庁通達で出ておりますけれども、そういう場合には、ちゃんと書いてあるんですけど、その納税者の実情を十分調査して、納税者に有利な方向で納税の猶予の活用を図るように配慮すると、非常に親切なことが書かれているわけですね。このとおりやられていないというのは先ほど言った事例でございます。
 もう一つ申し上げたいのは、これは去年、我が党の佐々木憲昭衆議院議員が額賀大臣あるいは前佐々木国税庁次長のときに質問した問題ですけれども、この納税の猶予というのは、災害とか火災だけじゃなくて、経済状況の悪化、これも適用要件に該当するというふうに答えておられますけど、この見解は今も変わりませんか。

○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。
 納税の猶予の要件といたしましては、納税者がその事業に著しい損失を受け、それによりその国税を一時に、いっときに納付することができないと認められるときに、その納付することができないと認める金額を限度として、納税者の申請に基づき、一年以内の期間に限り行うことができるというふうに国税通則法第四十六条に定められております。
 
御指摘のような、資材の高騰などにより国税の一部を納付することができないと認められる場合も、その要件に該当するものとして取り扱っております。

○大門実紀史君 先ほど言いましたけれども、現場ではそのとおりになっていないんですね。横領に遭ったとか盗難に遭ったとか、そういうことさえ考慮しないと。経済の悪化以前の問題ですよね。それも考慮しないで差押えをやっているというのが米子とか大分などの例で、東京のT税務署の例だったわけでございます。
 もう一つは、税金をすぐ納められないという場合は納税の猶予の申請を提出することはできるんですけれども、これも何だかんだ言って受け付けないと。受け付けるといろいろ対応をしなきゃいけないから受け付けないということが実例で起きておりますが、これは、要件を満たした書類ならば必ず受け付けなきゃいけないということになっていると思いますが、いかがですか。

○政府参考人(岡本佳郎君) 納税の猶予の申請に当たりまして、猶予を受けようとする理由や猶予を受けようとする期間、法令に定める事項を記載した申請書が提出された場合には、これを受理しているところでございます。ただ、提出された申請書の記載に不備がある場合には、その補正を求めている場合もあろうかと思います。
 個別のことについてはちょっとここではお答えできませんけれども、場合によっては、納付相談の際に、納税者から納税の猶予に該当するかどうかというお尋ねを受けた場合において、法令が定める納税の猶予の要件に該当しないという場合は申請書を提出いただいても不許可になりますという説明を納税者の方にしているケースもあるかとは思います。

○大門実紀史君 そうなっていないケースでございますので、後でまたお伝えしたいと思いますけれども。
 もう一つは、これも重要な通達なんですけれども、国税徴収法の基本通達四十七の十七では、差押え財産の選択は、生計や事業に与える影響が少ないことを考慮しなければならないと。したがって、商売をやっている人の売掛金なんかをばんばん押さえるというのはそう簡単にはできないわけですけれども、東京のT税務署の場合は、差し押さえたらその会社つぶれるというのが分かっていても、おたくの会社つぶれようが知ったこっちゃないと税務署が暴言を吐いてやった例でございます。
 この通達というのは今も生きていますよね、当然。

○政府参考人(岡本佳郎君) 御指摘の通達ですけれども、差し押さえる財産の選択につきましては、第三者の権利を害することが少ない財産であることとか、滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であること等々に十分留意して行うという通達でございます。
 ただ、現実には、納付慫慂や差押え予告を行っても納付の意思を示されないような場合とか、納付約束の不履行を繰り返されるような場合などについては、期限内に納税した納税者との公平性の確保を図る観点から、このような財産以外であっても差押えをすることがあると承知しております。

○大門実紀史君 もちろん私も、先ほど、冒頭申し上げたとおり、悪質な事例ではこれは当然あり得ることで、何もかもやっちゃ駄目と言っているわけじゃありません。そうじゃない事例でずっとお話ししているんですね
 今もいろいろ確認しましたけど、既に法令上、通達上やってはいけないことは決められているわけですね。それをちゃんとやってくれれば、こんないろんなトラブルはないわけでございます。法令とか通達に決められているのに、それを逸脱したことを現場の税務署員がノルマ主義に追われてやっているところからこういう問題になっていると。私のところにも相談が来て、国税庁も出向いてもらって、指導、改善してもらったということになるわけでございますから、こういうことが起こらないように、ちゃんと通達を守るように、法令を守るようにということを税務署員にきちっと再度徹底してほしいと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(岡本佳郎君) 繰り返しになりますけれども、滞納の整理に当たりましては、個々の納税者の実情等も十分把握した上で分割納付の相談に応じるなど、実情に即しつつ、法令の規定に基づき適切に行うというのが大原則でございます。
 現場においてもこうした趣旨が徹底されるよう、改めて指導してまいりたいと思います

○大門実紀史君 では最後に、与謝野大臣に伺いますけれども、こういう税務署が、一年に一遍ぐらいこうやって確認したりいろいろやらないと、また現場が先走ってやるんですね。それで、絶えずこうやって国会で取り上げてきているんですけれども。
 額賀大臣のときも、生かせるものをつぶすような、殺すような取立てはやるべきではないと、生かしていくものは生かしていって、それで税金を払ってもらうというのが一番いいんだということを答弁されました。与謝野大臣には初めてお聞きすることになると思いますけれども、取立てすりゃいいというものじゃなくて、生かしながらちゃんと払ってもらうというのが基本だと思います。
 そういう行き過ぎた税務行政のないように、大臣からも一言いただきたいと思います。

○国務大臣(与謝野馨君) やはり法令は厳格に適用しなければならないことは当然であるにしても、やっぱり法令を適用するときにはその適用の仕方が事案に対して相当性を持つか、妥当性を持つかということをよく考えながら法令を適用しなきゃいけないと。これは税法だけでなく、すべての法令は、そういう相当性とか妥当性とかということを考えながら適用していくことが法治国家の原則の一つだと私は思っております。

○大門実紀史君 もうそれは次長が言われたんですけれども、そこのところで恣意的になるわけですよ。もうやっちゃおう、取っちゃおうと。このノルマ主義といいますか、やっぱり中小企業は一番大変なときですから、生かす方向で税務行政が当たるべきだという、この姿勢について大臣にちょっと聞きたかったんです

○国務大臣(与謝野馨君) それはやはり、税を払ってくださる方を破綻まで追い込んで税を取ろうということは妥当性に欠くと思っていまして、やっぱりそこは何とか工夫して払えるようにという、許される行政の裁量の範囲内で精いっぱい納税者のことも考えながら徴税行政に当たるべきだというふうに私は考えております。

 
○大門実紀史君 終わります。

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■動画が見れます

(参議院 財政金融委員会より)http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/library/reference.php?page=1&cd=3316&tx_mode=consider&sel_kaigi_code=0&dt_singi_date_s=2009-01-05&dt_singi_date_e=2009-06-25&tx_speaker=&sel_speaker_join=AND&tx_anken=&sel_anken_join=AND&absdate=2009-06-18&sel_pageline=10&dt_calendarpoint=2009-05-25&abskaigi=no

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Photo

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☆今日の一言☆

税務署の人は,税金を納めてもらう仕事をする事が主な仕事と思います・・・。

ただ,その税金を「誰が稼ぎ出して納める」かという点が大切ではないかと思います。

一生懸命に「相談」にも頑張っている税務署員さんもいる中で,今回のような事例があることはとても残念に思えてなりません。。。

債務整理で「破産」しても「税金」だけは免責にはなりません。。。

「破産」を今後考えられている方は・・・「税金」だけはできれば真っ先に払っておきましょう!

(今夜はこれで失礼します)

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