■「日本振興銀行」の情報5・・・(過払い状態なのに,今後も返済をしなければならないか?)
‥‥……━★
こんばんは。
やっと梅雨らしくなってきました。
相変わらず「ゲリラ豪雨」「落雷」「突風」には要注意です!
さて,「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」様HPが,6月19日付で更新されていましたのでご紹介させていただきます<(_ _)>
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「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」様HP
http://nichiei-sfcg-bengodan.com/
■09/06/19 Q&Aを更新しました。(その他のQ&Aはこちら)
『
Q:SFCGから債権届通知が来て、過払であることが判明しました。しかし、過払であることを知らずに債権を譲り受けた日本振興銀行に対して、返済をしてきました。今後も返済をしなければなりませんか?
A:まず、本当に過払であるのかどうかを確認するために、SFCGに対して取引履歴の開示を求めて下さい。開示された取引履歴を、当弁護団のホームページ上にある計算ソフトに入力して過払か否かを計算して下さい。やり方が分からない方は、弁護団に連絡し、地元の弁護士を紹介してもらって下さい。過払であることが確実な場合には、日本振興銀行に対しては返済義務はありません。返済を停止したい場合には、弁護団にご相談下さい。
また、過払となった後に日本振興銀行に対して支払った弁済金については、現在日本振興銀行に対して返還を求める訴訟が各地で提起されています。詳しくは弁護団にご相談下さい。』
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(ご参考1)
(その他のQ&A)を下記にご紹介させていただきます。http://nichiei-sfcg-bengodan.com/qanda.html
『
Q:SFCGから債権届通知が来て、過払であることが判明しました。しかし、過払であることを知らずに債権を譲り受けた日本振興銀行に対して、返済をしてきました。今後も返済をしなければなりませんか?
A:まず、本当に過払であるのかどうかを確認するために、SFCGSFCGに対して取引履歴の開示を求めて下さい。
開示された取引履歴を、当弁護団のホームページ上にある計算ソフトに入力して過払か否かを計算して下さい。やり方が分からない方は、弁護団に連絡し、地元の弁護士を紹介してもらって下さい。過払であることが確実な場合には、日本振興銀行に対しては返済義務はありません。返済を停止したい場合には、弁護団にご相談下さい。
また、過払となった後に日本振興銀行に対して支払った弁済金については、現在日本振興銀行に対して返還を求める訴訟が各地で提起されています。詳しくは弁護団にご相談下さい。
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Q:SFCGから債権届通知が来て、過払であることが判明しました。しかし、過払であることを知らずに債権を譲り受けた日本振興銀行に対して、返済をしてきました。今後も返済をしなければなりませんか。
A:日本振興銀行からは返済を求められるとは思いますが、法的には返済義務はありません。返済を停止したい場合には、弁護団にご相談下さい。また、過払となった後に日本振興銀行に対して支払った弁済金については、現在日本振興銀行に対して返還を求める訴訟が各地で提起されています。詳しくは弁護団にご相談下さい。
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Q:SFCGから債権を譲り受けた日本振興銀行が利息制限法への引き直し計算に応じてくれません。
A:金融庁に苦情を申し立ててください。連絡先は、金融サービス利用者相談室です。
(03-5251-6811 月~金曜 10:00~16:00)
また、日本振興銀行が引き直し計算に応じない場合の解決に関する相談は、弁護団にご連絡下さい。
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Q:最近になって、ジャスティス債権回収という会社から、SFCGから債権を譲り受けたとする譲渡通知が届きました。しつこく督促の電話をしてきますが、どのように対処すれば良いでしょうか?
A:債権譲渡がなされた場合、債務者に対して債権譲渡の効力をジャスティス債権回収が主張するためには、債務者に対し譲渡人(この場合だとSFCG)から債権譲渡通知が送付されていなければ、原則としては債権譲渡がないものとして対応してかまいません。
ただし、ジャスティス債権回収が、一定の資料を添付して通知をした場合には、債権譲渡を前提に対応しなければなりませんので、督促が激しいときには弁護団にご相談下さい。また、督促が厳しいときには、関係資料と共に法務省大臣官房司法法制部審査監督課(〒100-8977 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番1号)に情報提供をしてください。
電話だけでは情報提供として不十分ですので、必ず資料を送付してください。
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Q:日本振興銀行から、契約書の作り直しを求められていますが、応じても大丈夫でしょうか?
A:契約書の作り直しを検討する前に、日本振興銀行から請求されている元金額に注意してください。債権譲渡された後も、SFCGが残っていると主張する債権額と同額の債権が譲渡されているなら、まずこの金額の見直しを日本振興銀行に求める必要があります。というのは、SFCGの約定金利は、法定金利(元本が100万円以上であれば年15パーセント、元本が10万円以上100万円未満であれば年18パーセント、元本が10万円未満なら年20パーセント)を超えている場合がほとんどであり、この制限超過利息分については、平成16年2月20日の最高裁判決にて元本に充当されることになっているからです。
つまり、SFCGが請求してくる債権額は、本来債務者の方が法的に支払義務を負っている金額を超える金額となっているのです。そして、銀行は銀行法にて法令遵守義務が課されていますから、法定金利を超える約定金利の金銭債権の譲渡を受けた場合には、当然に、制限超過利息分を元金に充当する義務を負っていることになります。ところが、日本振興銀行は、本来修正されるべきSFCGから譲り受けた金銭債権額はそのままに、単に約定金利だけを法定金利に引下げるだけですから、これは当に違法行為に該当することになるのです。
弁護団では、日本振興銀行に対して、請求債権額の修正を求めていますが、現時点で修正に応じたケースは確認できておりません。
したがって、契約書の作り直しや貸付額の増額をする前に、そもそもの債権額の見直しを求める必要があると言えます。
また、このような問題のある金銭債権を銀行が譲り受ける行為は、紛争性のある債権の譲り受けに該当しますから、登録債権回収業者でなければ許されない違法行為とも言えます。
なお、日本振興銀行が債権額の見直しに応じない場合も弁護団にご相談下さい。
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(ご参考2)
■利息計算ソフトのご紹介
「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」HPの右に出ています。
(別名:名古屋式と呼ばれています)
http://nichiei-sfcg-bengodan.com/soft.html
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(ご参考3)
「日本振興銀行」様HP 6月18日付より
■二重譲渡に関する中間報告(第4回)について
http://www.shinkobank.co.jp/whatsnew/img/press090618.pdf
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(ご参考4)
■疑念渦巻く、振興銀とSFCGの間柄
(「日経ビジネスオンライン」様 6月17日付より抜粋ご紹介)http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20090617/197873/
『
著名コンサルタントの木村剛氏が率いる日本振興銀行とその親密先企業群が上場企業を次々と傘下に収めている。破綻したSFCGから担保権を実行して大量の株式を取得したマルマンなどがグループに合流したほか、財務リストラ協力先のインデックス・ホールディングスなども事実上傘下入りした。
つい先頃もレカムホールディングスの増資引き受けが発表されたところだ。しかし、SFCGからの担保株取得について破産管財人団が疑問の目を向けているなど、急激な拡大戦略が危うさを孕むことも事実だ。
ローン債権買い取りからM&Aへ
振興銀はSFCGからローン債権を買い取る際、大量の上場株式を担保に取っていた。SFCGが2月23日に民事再生法の適用を申請する直前、振興銀はそれら担保権を実行、マルマン(ゴルフ用品販売)、カーチスホールディングス(中古車販売)、佐藤食品工業(食品メーカー)、ミヤコ(給排水器具メーカー)、日本管財(ビル管理)、大田花き(花き卸売市場運営)と種々雑多な大小6社の主要株主となった。持ち株比率が5割を超す先もあり、担保権実行の直近株価で計算すると、取得株式の価値は約190億円にも上った。
・・・ 』
(続きはリンク先にてご覧下さい<(_ _)>)
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☆今日の一言☆
日本振興銀行の急速な拡大路線は・・・???
(今夜はこれで失礼します)
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