■「SFCG」の続報47・・・(「松濤物件に係る財産引渡命令,立入禁止仮処分の申立て」(更新2)+「関係会社の管財人に対する訴訟提起」等)+追記(引き渡しが,いよいよか!?)その後(7月1日に立ち入り結果は?)
‥‥……━★
こんばんは。
セブンイレブンの話題がありました。賞味期限・・・あらためて「もったいない」と思ったのは私だけではないと思います。
先哲曰く,「千金の金をもてる者もうえてしぬ、一飯をつとにつつめる者に・これをとれり」とあります。(例えお金持ちでも,一粒のご飯でも大切にする人には劣れる・・・)というような意味だったと思います。
経済優先は資本主義社会ですからしかたありませんが・・・食べ物を粗末にする「会社」を昔の祖先ならどう思ったでしょうか???
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さて,本題です。
これもまた「お金」関係ですね(^^;)
その上,今回は「法の適用」についても論議がでているようです。。。
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■最新連絡事項
(「SFCG 破産管財人室」様HP 6月22日付より抜粋ご紹介)http://www.sfcg.jp/index.html
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上記の窓内の内容をご紹介
最新連絡事項<破産者株式会社SFCG関係>
(更新:6月29日付,各リンク先にてPDFが見れます)
『
【06/22】松濤物件に係る財産引渡命令,立入禁止仮処分の申立て
(1) 財産引渡命令
一部報道にありましたとおり,平成21年5月25日,東京地裁はSFCGが株式会社ブルーバードから賃借している渋谷区松濤所在の不動産について,管財人への引渡しを命じる決定を下しております。
(2) 立入禁止仮処分の申立て
平成21年6月4日,株式会社ブルーバードは管財人を債務者として,渋谷区松濤所在の不動産について,同不動産への立入禁止仮処分命令の申立てをしました。本件についてはこれまでに2回の審尋期日が開かれております。
【06/22】関係会社に対する仮処分命令申立て(マイバッハ,IBI所有不動産)
(1) 元代表者使用車両「マイバッハ」の処分禁止仮処分
平成21年5月26日,東京地裁は,管財人の申立てにより,大島健伸の使用車両「マイバッハ」の現所有名義人であるブルーバードに対し,同車両の処分をしてはならない旨の処分禁止仮処分命令を下しております。
(2) IBI所有不動産処分禁止仮処分
平成21年6月5日,東京地裁は,管財人の申立てにより,株式会社SFCGから不動産を譲り受けた株式会社IOMA BOND INVESTMENTに対し,当該不動産の処分を禁ずる処分禁止仮処分命令を下しております。
【06/22】関係会社の管財人に対する訴訟提起
(1) IBIの管財人に対する貸金返還請求訴訟
平成21年5月14日,株式会社IOMA BOND INVESTMENTは,東京地裁に対し,管財人を被告として金5億24万6575円及び遅延損害金の支払いを求める貸金返還請求訴訟を提起しました。本訴訟は,同年6月10日に第1回口頭弁論期日が開かれております。
(2) 白虎の管財人に対する貸金返還請求訴訟
平成21年6月5日,合同会社白虎は,東京地裁に対し,管財人を被告として金8456万9193円の支払いを求める貸金返還請求訴訟を提起しました。第1回口頭弁論期日は同年7月17日に予定されております。
』
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最新連絡事項<破産者大島健伸関係>(更新)
『
【06/22】懲戒請求
(1) 平成21年6月3日,大島健伸氏(以下「大島氏」)の代理人栃木義宏弁護士は,破産管財人の所属する第一東京弁護士会に対し,破産管財人を被調査人として,懲戒請求を申し立てております。その理由とするところは,破産管財人が大島氏を相手方として東京地裁に申し立てた損害賠償請求査定申立事件において,大島氏がSFCGを代表して,同社の資産を関係会社に無償で譲渡したと主張した行為が,大島氏の名誉を毀損するというものなどです。
本請求に対しては,同年6月16日,反論書面を提出しました。
(2) 平成21年6月16日,破産管財人は,栃木義宏弁護士が破産管財人及び東京地裁を誹謗中傷する行為を繰り返していることから,同弁護士の所属する東京弁護士会に対し,懲戒請求の申立てを行いました。
【06/22】破産手続開始決定に対する即時抗告
平成21年6月5日,破産者大島健伸は,同人に対する破産手続開始を不服として即時抗告の申立てをしました。
』
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(ご参考1)
今までの経緯については,下記のカテゴリに既報でご紹介済みです。お時間がありましたらご覧下さい<(_ _)>
■「SFCG(旧商工ファンド)」の続報 http://yuuki.air-nifty.com/go/sfcg/index.html
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グループ会社等へは既に,東京地裁から「否認請求認容」の決定が出されていますが,1ヶ月内なら「異議申立」ができる為,「審尋」+「口頭弁論」が同時並行で行なわれているようです・・・。
それから,弁護士間の問題は別のようです。公平?の観点から下記に参考資料をご紹介させていただきます。
(ご参考2)
(「大島健伸」の為ではなく,「裁判を受けるという基本的人権・意図的な裁判官の判断・管財人の査定等?」について「問題点」があるということのようです・・・。)
■「弁護士栃木義宏の事件簿 ~向日葵の詩~」
読者の皆様へ~真実を伝えたい~」http://tigertochigi.blog85.fc2.com/blog-entry-4.html
なお,先週から「YouTube」上に,「動画」が出ていました(1~12あります。現在の12章が最終。なお上記のブログ内にも「綺麗な動画」がでています(11章・12最終章)」)
「誰も知らない大島健伸破産の真相」(YouTube様)「concernedcitizen888 さんのチャンネル」http://www.youtube.com/profile?user=concernedcitizen888&view=videos
(それにしても良くできている「動画」になっています。弁護士自ら作ったとは思えないできばえです・・・ということは「MAG関係者」が協力しているかも・・・)
ブログ内には,下記の場所に「意見募集」もあります。(中傷的な事は別として,今回の論点についてご意見がある方)
「株式会社SFCG元代表取締役大島健伸の破産の真相と問題点」http://tigertochigi.blog85.fc2.com/blog-entry-2.html
『株式会社SFCG元代表取締役大島健伸の破産の真相と問題点
~民事裁判制度を否定する東京地方裁判所民事第20部の強権的な手続指揮について~
・・・(中略)・・・
2 ご意見・ご感想の募集
以上,簡単ではありますが本件の概略及び当職の所感を述べさせていただきました。先生方におかれましては,是非本件に関するご意見・ご感想をお寄せいただきたい。
本件に関しては,賛否両論,特に,SFCGの企業体質,経営手法に批判的なご見解をお持ちの先生方からの反対意見が多いと思われます。
もとよりご批判は甘受する所存であります。電話・FAX・メール・郵送いずれでも構いませんので,何卒忌憚なきご意見をお聞かせ下さるようお願い申し上げます。
また,詳しい資料をお求めの場合は,ご遠慮なくお申し出下さい。
乱筆・乱文,平にご容赦下さい。ご精読に心より感謝申し上げます。
以 上
』
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㈱MAGねっと→㈱VESTAに7/1付けで社名を変更するようです。
(ご参考3)
■子会社の商号変更に関するお知らせ
株式会社T・ZONE ホールディングスhttp://www.hd.tzone.co.jp/top.htm
お知らせ(更新情報) IR情報
[プレスリリース 子会社の商号変更に関するお知らせ[PDF]より抜粋ご紹介(2009.06.23)
http://www.hd.tzone.co.jp/news09/ir003_090623.pdf
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『
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☆今日の一言☆
過払い金が払えないから,「破産事由」に該当するのは分かります。
今後の推移は「SFCG 破産管財人室」HPに出て来ると思いますので,その都度ご紹介させていただきます。
「弁護士 栃木義宏」様は,「弁護士」としての立場ですのでヤムを得ないのかも知れません。ただ「大島健伸」の破産関係とはまた別の「法的措置」が問題のようですので,「SFCG」の被害者にとっては「目の敵に」されそうな気がします・・・。
その点,区別して注視が必要かと思いますが・・・?
(今夜はこれで失礼します)
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追記:6月30日
いよいよ今週のようです。「東京新聞」様 6月30日付に詳しく出ていますので,ご参照下さい<(_ _)>
■元社長宅立ち入りへ SFCG破産管財人 週内にも 資産流出防ぐ狙い
(「東京新聞」様)http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009063002000050.html
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追記:7月3日
7月1日の午前10時に「立ち入りを」決行されたようですが・・・どうも拒否?されたようです。詳細は下記リンク先をご覧下さい。
■松濤の自宅立ち入り拒否――SFCG破産管財人VS大島健伸元会長 情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介取材メモ)http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2009/07/post-93f0.html
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