■平成21年7月10日最高裁が出した衝撃!?・・・「今後しばらくの混乱の予想:過払い法定利息発生・悪意の時期」(「庶民の弁護士 伊東良徳のサイト」様HPより)(追記更新2)+「処方箋」と「影響」
‥‥……━★
こんばんは。
まるで「ゲリラ豪雨」のような判決が出ました。
先ほど知ったので・・・時間的に全体が見えていません。。。
どうやら有名な「シティズ判決(H18.1.13)」で,「期限の利益喪失約款」があることにより,「みなし弁済」は無効と決着がついていたと思っていた所・・・それだけでは貸金業者の悪意は推定されないという判決が出たようです!(ただし,シティズ判決(H18.1.13)以前?)
詳細等は,下記の最高裁判決と「庶民の弁護士 伊東良徳のサイト」様HPで解説が出ていましたので,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
---------
『
事件番号 | 平成20(受)1728 |
---|---|
事件名 | 不当利得返還等請求事件 |
裁判年月日 | 平成21年07月10日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | その他 |
判例集巻・号・頁 |
原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
---|---|
原審事件番号 | 平成20(ネ)1474 |
原審裁判年月日 | 平成20年07月16日 |
判示事項 | |
---|---|
裁判要旨 | 期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない |
参照法条 | |
全文 |
』
-----
全文より抜粋(更新)
『
3 原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判断した上,原判決別紙のとおり,制限超過部分が貸付金の元本に充当されることにより発生した過払金及びこれに対する法定利息がその後の貸付けに係る借入金債務に充当され,その結果,最終の弁済日である平成16年11月1日の時点で,過払金51万4749円及び法定利息1万3037円が存するとして,以上の合計52万7786円及び上記過払金51万4749円に対する同月2日から支払済みまでの法定利息の支払を求める限度で,被上告人の上告人に対する不当利得返還請求を認容した。
(1) 最高裁平成16年(受)第1518号同18年1月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁(以下「平成18年判決」という。)は,債務者が利息制限法1条1項所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約(以下「期限の利益喪失特約」という。)の下で制限超過部分を支払った場合,その支払は原則として貸金業法43条1項(平成18年法律第115号による改正前のもの。以下同じ。)にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできない旨判示している。また,最高裁平成17年(受)第1970号同19年7月13日第二小法廷判決・民集61巻5号1980頁(以下「平成19年判決」という。)は,貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情(以下「平成19年判決の判示する特段の事情」という。)があるときでない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される旨判示している。
(2)ア 本件各弁済は,期限の利益喪失特約である本件特約の下でされたものであって,平成18年判決によれば,いずれも貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできないから,同項の規定の適用要件を欠き,制限超過部分の支払は有効な利息債務の弁済とはみなされない。
イ そして,平成18年判決は,それまで下級審において判断が分かれていた期限の利益喪失特約の下での制限超過部分の支払の任意性について最高裁判所として示した初めての判断であって,その言渡し以前において,上記支払が任意性を欠くものではないとの解釈が最高裁判所の判例により裏付けられていたわけではないから,上告人が本件特約の下で本件各弁済に係る制限超過部分の支払を受領したことについて,平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず,上告人は過払金の取得について民法704条の「悪意の受益者」であると認められる。
4 しかしながら,原審の上記3(2)のアの判断は是認することができるが,同イの判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 平成18年判決及び平成19年判決の内容は原審の判示するとおりであるが,平成18年判決が言い渡されるまでは,平成18年判決が示した期限の利益喪失特約の下での制限超過部分の支払(以下「期限の利益喪失特約下の支払」という。)は原則として貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできないとの見解を採用した最高裁判所の判例はなく,下級審の裁判例や学説においては,このような見解を採用するものは少数であり,大多数が,期限の利益喪失特約下の支払というだけではその支払の任意性を否定することはできないとの見解に立って,同項の規定の適用要件の解釈を行っていたことは,公知の事実である。平成18年判決と同旨の判断を示した最高裁平成16年(受)第424号同18年1月24日第三小法廷判決・裁判集民事219号243頁においても,上記大多数の見解と同旨の個別意見が付されている。
そうすると,上記事情の下では,平成18年判決が言い渡されるまでは,貸金業者において,期限の利益喪失特約下の支払であることから直ちに同項の適用が否定されるものではないとの認識を有していたとしてもやむを得ないというべきであり,貸金業者が上記認識を有していたことについては,平成19年判決の判示する特段の事情があると認めるのが相当である。したがって,平成18年判決の言渡し日以前の期限の利益喪失特約下の支払については,これを受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者であると推定することはできない。
(2) これを本件についてみると,平成18年判決の言渡し日以前の被上告人の制限超過部分の支払については,期限の利益喪失特約下の支払であるため,支払の任意性の点で貸金業法43条1項の適用要件を欠き,有効な利息債務の弁済とはみなされないことになるが,上告人がこれを受領しても,期限の利益喪失特約下の支払の受領というだけでは悪意の受益者とは認められないのであるから,制限超過部分の支払について,それ以外の同項の適用要件の充足の有無,充足しない適用要件がある場合は,その適用要件との関係で上告人が悪意の受益者であると推定されるか否か等について検討しなければ,上告人が悪意の受益者であるか否かの判断ができないものというべきである。しかるに,原審は,上記のような検討をすることなく,期限の利益喪失特約下の支払の受領というだけで平成18年判決の言渡し日以前の被上告人の支払について上告人を悪意の受益者と認めたものであるから,原審のこの判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
5 以上によれば,論旨は理由があり,原判決中,不当利得返還請求に関する部分のうち,上告人の敗訴部分は破棄を免れない。そこで,前記検討を必要とする点等につき更に審理を尽くさせるため,同部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
なお,上告人は,取引履歴の開示拒絶の不法行為に基づく損害賠償請求に関する部分についても上告受理の申立てをしたが,同部分に関する上告については,上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので,棄却することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 中川了滋 裁判官 今井功 裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫)』
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■過払い金返還請求訴訟をしたい方へ更新:本日の最高裁判決等を反映
(「庶民の弁護士 伊東良徳のサイト」様HP 7月10日付より抜粋ご紹介)http://www.shomin-law.com/shakkinkabaraisoshowoshitaikatahe.html
『
今後しばらくの混乱の予想:過払い法定利息発生・悪意の時期
2009年に入って、再貸付問題の他に、貸金業者から必ずと言っていいほど主張されるのが、過払い法定利息の発生時期の問題です。過払い金のような「不当利得」では、悪意(法律用語では「知っている」という意味です。世間でいう「悪意」とは違います。世間でいう「悪意」は法律用語では「害意」といいます)の受益者は利得の時から法定利息(年5%)を付けて返還する義務があります。
利息制限法違反の高利で貸し付ける貸金業者の悪意については、最高裁第2小法廷の2007年7月13日の判決で、みなし任意弁済(これについて知りたい方はみなし任意弁済をめぐる闘いとみなし任意弁済の適用の余地はほぼなくなりましたを読んでください)の適用がないときは、特段の事情がない限り、悪意と推定されるという判決が出て、決着が付いたと思われていました。
しかし、最高裁が2009年の1月22日、3月3日、3月6日に出した基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引中は時効が進行しないという判決(これについて知りたい方は、例えばプロミスの場合を読んでください)を逆手にとって、貸金業者は、取引継続中は過払い金返還請求権が行使できないのだから法定利息も発生しないという主張をし始めました。ほとんどの貸金業者は、裁判で、今その主張をしています。この主張は、理論的にも無理があり(利息は弁済期前でも発生するのが当たり前。弁済期前に利息が発生しないなら貸金業者も利息は取れなくなり商売になりません)、最高裁判決を読み違えていることが明らかです。裁判所の中にも貸金業者側の誤った主張に引きずられて、その主張を認める判決を出した例もありますが、この主張は、そう生きながらえずに消滅することが予想されます。
ところが、そこへ最高裁が2009年7月10日に、2006年1月13日の最高裁判決(期限の利益喪失約款の下での支払いは任意性がなくみなし任意弁済は適用されないとした判決)以前については、期限の利益喪失約款があるだけでは貸金業者の悪意は推定されないという判決を出しました。これは、あくまでも、期限の利益喪失約款があるというだけの理由では悪意と推定されないというだけのことで、みなし任意弁済の他の要件との関係での悪意については、貸金業者の悪意推定を否定する「特段の事情」が簡単に認められることにはなりません。私は、この判決で悪意問題で息を吹き返す業者があるとしても、それはエイワとシティズ・商工ローンだけ(それも実際に息を吹き返すかどうかは、みなし任意弁済の他の要件についての特段の事情が今後どう判断されるか次第で、まだわかりません)で、普通の消費者金融には関係がないと見ています。しかし、それでも今後、消費者金融が一斉にこの判決に便乗して2006年1月13日以前は悪意ではなかったと主張し始めることが予想されます。
「悪意」という言葉は、一般人の誤解を招きやすく、法定利息の支払義務も何か懲罰のように思えるかも知れません。しかし、民法はもともと契約解除の際の原状回復では金銭を受領した側に受領の時から(解除の時からではありません)法定利息を付けて返還する義務を課しています。それは別に問題のある側ではなく、相手が約束違反をしたために解除した側、つまり被害者側の場合も同じです。ですから、民法の契約の世界では、法定利息を付けて返せということはペナルティでも何でもなく、「悪意」も深い意味を持たせる必要はありません。簡単に「悪意」を否定するのは、貸金業者にサービスし過ぎと感じます。
いずれにせよ、最高裁の2009年7月10日の判決のおかげで、過払い金返還請求の裁判は、またしてもさらに手間がかかるようになり、混迷の度を深めそうです。
インターネットで得られる情報には、このサイトも含めて、様々な限界があるということをよく理解した上で、ご利用ください。
』
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(ご参考1)
「シティズ」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%BA
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(ご参考2)
「兵庫県弁護士会」様HP 検索システムよりhttp://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/060113.html
「シティズ判決」(平成18年1月13日)
●060113 最高裁 シティズ
●最高裁 平成16年(受)第1518号
●裁判官 中川了滋、滝井繁男、津野修、今井功、古田佑紀(第2小法廷)
●代理人 不明
●原審 広島高裁松江支部 平成16年(ネ)第30号 貸金請求事件
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☆今日の一言☆
先日・・・検索で「7月10日 最高裁」なるフレーズを見かけていましたが,てっきり過去の事と思っていました。。。
実は本日の判決の事だったようです・・・さすがに眠い目も覚めました。
また続報も出て来るかと思いますので,追記&続報をしていきたいと思います。。。
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さあ・・・これで消費者金融側の攻勢(準備書面)が来るのはどうやら避けられないようです。
あ~ややこしい。。。
肝心な事は,伊東弁護士様も書かれていますが「悪意の受益者」の立証を,基本的に今まで通り丁寧にしていくしかないという事でしょう・・・。
「反論」に負けずに頑張りましょう!
(今夜はこれで失礼します)
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追記:7月11日
一夜明けていろいろと検索してみました。
昨日の最高裁判決は「エイワ」の控訴審だったようです。
■悪意の受益者の推定について
(「神奈川県横浜市泉区弥生台の弁護士」様ブログ7月11日付より抜粋ご紹介)http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20090711
『 昨日の平成21年7月10日の最高裁判決で貸金業者のエイワの主張の一部が認められています。 』
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■㈱エイワ(会社概要)
http://www.eiwa.jp/company/index.html
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そういえば,「エイワ」といえば以前に最高裁から判決を受けていました。今回の最高裁判決文中にも「19年7月13日第二小法廷判決」の事がでています。
既報では下記をご参照下さい。
■7・13最高裁判決(2件とも「エイワ」)・・利息制限法違反は「悪意の受益者」とほぼ認定!
http://yuuki.air-nifty.com/go/2007/07/post_d088.html
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大学で法律を教えられている方のブログでからご紹介。今回の判例変更について言及されています。
■arret:最高裁過払い金請求に少しブレーキをかける
(「Matimulog 北の国から見る法・裁判・民事、そしてサイバー法」様ブログ 7月10日付より抜粋ご紹介)
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2009/07/arret-aa58.html
『最高裁判例が一つの法解釈を示すまでは、その法解釈を前提とした不当利得の成否について悪意とはいえないということなので、判例変更があったときにその変更後の法解釈はその事件の当事者が知っていたものとは扱えないということを意味する。
判例変更の遡及適用の是非という問題に一石を投ずる判断である。』
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最高裁の主な過払い金判例(「ダイヤモンド・オンライン」様)に非常に簡潔に分かりやすい図が以前ありました。現在は通常では見れませんが,下記ブログ様に出ていますのでご参照下さい。
■「取り返せ!過払い金、不当利得金返還請求」様ブログ
http://kabarai.blog.shinobi.jp/Entry/549/
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画像内容を転記させていただきます。
『
最高裁の主な過払い金判例(「ダイヤモンド・オンライン」様)
2005年7月19日 貸金業者に取引履歴の開示を義務づけ。
2006年1月13日 支払いが遅れた場合、一括返済を求める「期限の利益喪失」条項を認めない。
2007年6月 7日 発生した過払い金は、その後の借入金の返済に充当することが相当。
2007年7月13日 過払い金の返還には、年利5%の金利を付けること。
2007年7月17日 過払い金を受け取った業者は「悪意の受益者」と推定される。
2007年8月 9日 返還される過払い金には、慰謝料や弁護士費用も含まれる。
2008年1月18日 基本契約を更改した場合でも、実情に応じて、一本の取引として取り扱う。
2009年1月22日 過払い金返還請求権の消滅時効の起算日は、貸借取引の終了時点。
』
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(7月11日 ☆今日の一言☆)
それにしても,伊東弁護士様HPには助けられます。。。
今後の影響の大きさは・・・「エイワ」をはじめとする特に商工ローン関係に影響がでそうです。。。
特に「シティズ」は以前「みなし弁済」に於いて一番手強いといわれていたそうです・・・「アイフル」の逆襲がありそうです。。。
ただしその「みなし弁済」は今回の判決でも認められない事には違いはないと書かれています。
『(2)ア 本件各弁済は,期限の利益喪失特約である本件特約の下でされたものであって,平成18年判決によれば,いずれも貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできないから,同項の規定の適用要件を欠き,制限超過部分の支払は有効な利息債務の弁済とはみなされない。』
『原審の上記3(2)のアの判断は是認することができるが・・・』
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そうすると,「期限の利益喪失約款」=「悪意の受益者?」は今回微妙な事になっても,「貸金業者」=「悪意の受益者」は推定される事から考えれば・・・「17条」「18条」書面交付を丁寧に立証していければと思われます。。。
ただ先日まで面倒だった「山口地裁判決等」の「時効の起算点問題?」よりは,遙かに面倒な気がしてなりません。。。
「商工ローン」会社を中心とした「蒸し返し論戦」は避けられないようです・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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追記:7月14日
平成21年7月10日最高裁判決については・・・,いろいろなブログで書かれています。
概ね今回の判決が「消費者金融会社には影響が無い」という内容のようです。
その中でも,代表して下記ブログ様をご紹介させていただきます。
文字通り「処方箋」と「影響」について書かれています。
とても分かりやすく書かれていますので,是非ご覧下さい。
■平成20年7月10日最高裁判決への処方箋
(「馬上行動 山田冬樹の部屋」様ブログ 7月13日付)
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20090713
■7月10日最高裁判決の影響
「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様ブログ7月13日付)
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/20090713/
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コメント
突然のコメント失礼致します。
失礼ながら、相互リンクしていただきたくて、コメントさせていただきました。
http://sirube-note.com/lawyer/
もしよろしければ、こちらのページから相互リンク登録していただけましたら幸いです。
http://sirube-note.com/lawyer/link/register/
今後ともよろしくお願い致します。
cJnuNLY7
投稿: sirube | 2009.07.11 08:16
sirube様
遅くなりましたが,ご訪問ありがとうございます。
リンクにつきましてはフリーとさせて頂いております。
相互リンクは以前から考えているのですが,なかなか実現が出来てないのが現状です。
ご了承下さい<(_ _)>
投稿: yuuki | 2009.07.11 23:06
いつもご苦労様です。
ネットカードは無事にみなし貸金になったようです。
今回の最高裁の判断ですが、確かに一理あるのかな。と、思います。
18・1・13以前は、一部みなしが認められていたのは、事実ですから。
ただ、期限の利益喪失だけに、頼った主張をしていなければ、
悪意利息は、当然勝ち取れますね。
具体的に18条17条書面の不備を指摘、証明すれば。
あぁ、最高裁16・7判決以前(書面不備の厳格化)とも闘う必要もありますね。
そこは、任意性と、みなし弁済規定の告知義務、説明義務違反。って事ですかね。
いずれにしても、18・1・13以前は、裁判所も、金融庁も
みなし弁済の有効を前提にした、破産(引き直し無し)手続きや、
債務存在確認訴訟の判決を下していましたから。
【特段の事実】になる部分もあると感じています。
期限利益喪失付きの案件でみなし有効の判決を
書いていたのは、規範となるべき裁判所その物ですから。
投稿: 通行人 | 2009.07.12 02:37
通行人様
ご訪問&コメントありがとうございます。
そうですか「ネットカード」は,みなし業者になりましたか・・・。なかなか大変な所で有名ですから,これからも思いやられますね。。。
また今回の件も含めて,貴重な情報ありがとうございます。
【特段の事実】は?ですが・・・「シティズ」の時でも裁判所が判決を出していたのでしょうから。。。分からないものです・・・。
最高裁(裁判所)の判断は,どうも1月~2月,6月~7月に重要な判断がでるような傾向がありそうですね。。。
この時期は毎年大変です(^^;)
今後の推移を見守りたいと思います。。。
取り急ぎお礼まで<(_ _)>
投稿: yuuki | 2009.07.12 17:25
【特段の事情】とは、最高裁平成19年7月13日判決の事です。
貸金業者が、悪意受益者でない事を争うなら、…
と判示しています。前述の最高裁平成18年1月13日判決そのものが、
【特段の事情】になってしまった。という前夜の発言趣旨です。
投稿: 通行人 | 2009.07.13 16:35
通行人様
再度のコメントありがとうございます。
なるほど・・・そういう意味だったのですね。。。
それから,「ネットカード」の情報は前回の所に追記UPさせて頂きました(^^ゞ
取り急ぎお礼まで<(_ _)>
投稿: yuuki | 2009.07.13 18:06
「最高裁の主な過払い金判例(「ダイヤモンド・オンライン」様)」の2007年7月13日判例の評価は,おかしいよ。
基本的にはその年の7月17日と同じ趣旨だよ。
2009年7月10日・14日判例は,この判例を前提に,特段事情の有無を判断したんだよ。
「過払い金の返還には、年利5%の金利を付けること。」なんて判断してないよ。
これは,新聞の見出しに影響されたのだと思うけど,引用には気をつけないといけない。
人の言うことを信じすぎてはいけないと思うなあ。
借主有利の情報ばかり,それも有利に歪曲した形で出回っているけど,
戦前の大本営発表と変わらないなあ(しみじみ)。
投稿: ねえ | 2009.09.05 11:21
ねえ様
ご訪問&コメントありがとうございます。
ご指摘の内容がいまいち理解できないのですが・・・。
ご参考までに,下記リンク先で再度ご確認下さい。
「みなとみらい司法書士事務所」様判例解説
http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/news/19713.html
取り急ぎ失礼します。
投稿: yuuki | 2009.09.05 12:36