■対「アイフル]への最新?判例・・・(当事者間の公平の見地!)「ベル法律事務所」様メルマガより
‥‥……━★
こんばんは。
昨日になりますが,ゴルフの「宮里 藍」選手の活躍はとても明るいプレゼントですね!
沖縄いや日本の☆です!
これからも,「石川 遼」選手共々のご活躍を祈ります!
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今年の「梅雨ゲリラ」は竜巻も起こす勢いです。気を付けようがありませんが・・・危ないと思ったら,五感で感じ取って避難するしかないようです。。。
■中国・九州北部豪雨と命名 気象庁(「47NEWS」様 7月27日付より抜粋ご紹介)http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009072701000523.html
『気象庁は27日、19~26日に中国地方や九州北部に被害をもたらした豪雨を「平成21(2009)年7月中国・九州北部豪雨」と命名した。』
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それでは本題です。
「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対「アイフル」に関して最新?判例がありました(感謝)
慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
今回のように新情報がありますので,メルマガをご購読されてみてはいかがでしょうか?
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■当事者間の公平の見地により過払金が発生した日から利息
が発生するとした判決http://archive.mag2.com/0000097840/20090727200151000.html
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
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ホームページ http://www.bell-law.jp/
◎松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法
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⇒ http://archive.mag2.com/0000097840/index.html
第350回 2009年7月27日発行
『 平成21年7月14日、東京簡易裁判所はアイフル株式会社に過払金約38万円の支払いを命じる判決を出しました。
アイフル株式会社は、「本件訴訟が提起されたことにより,初めて自己が弁済として受領した制限利率超過部分に保有権限が無いことを認識するに至ったのであるから,民法704条の利息を付すべき始期は,訴状送達の日の翌日からである」と主張していました。
しかし、東京簡易裁判所は、「被告は,悪意の受益者の利息について,取引終了日から付すべきであるとし,平成 21年1月22日の最高裁判例を引用して,自己の主張の正当性を主張するが,同判例は,過払金返還請求権の消滅時効が取引終了日から進行するとしたものであるが,悪意の受益者の利息発生時期については何ら判示するものではない。受益者に利益が生じた時点で損失者には損失が生じていることを考慮すると,悪意の受益者が利益を取得した時点から損失者に対し,利息を付して返還することが公平の見地から相当である。そうすると,被告は,過払いとなる支払いを受けた日から,悪意の受益者として過払金に対し,年5パーセントの利息を支払うべきである。」と判断しました。
そして、東京簡易裁判所は、アイフル株式会社に対して、過払金約38万円の支払いを命じる判決を出したのです。
』
※東京簡易裁判所 平成21年7月14日判決 (PDF)http://www.bell-law.jp/hanrei/210714hanketsu.pdf
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(ご参考)
なお下記では,主要な判例PDFが公開されています(感謝!)
「最新裁判例 法律相談のひろば ベル法律事務所」http://www.bell-law.jp/hanrei/
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☆今日の一言☆
アイフル系の攻防も段々激しくなっているようです・・・。
頑張りましょう!
(今夜はこれで失礼します)
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