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2009.07.24

■「アコム」の情報・・・(吸収分割の承継会社へ)「ばてん(馬殿)司法書士事務所」様ブログより+(吸収分割 異議通知書のひな形)

‥‥……━★

いつも大変お世話になっています,「ばてん(馬殿)司法書士事務所」様よりコメント欄へ情報を頂きました。

『会社法に基づく債権者異議申し立てのチャンスかと思われます。』

なるほど・・・いつも貴重な情報をありがとうございます。

「ばてん(馬殿)司法書士事務所」様ブログから,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

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アコムさん吸収分割!!

「ばてん(馬殿)司法書士事務所 司法書士 馬殿貞爾」様ブログ 7月23日付よりご紹介http://blogs.yahoo.co.jp/teijibb1217/archive/2009/07/23


アコムさんが、吸収分割の承継会社となる吸収分割をおこないます。

http://www.acom.co.jp/ir/data/current/090721J-Succession.pdf

平成21年7月23日付け官報に公告されています。

会社法に基づく債権者異議申し立てのチャンスかと思われます。

今までの異議申し立ての実績からすると、過払い金及び利息の全額を支払った会社が非常に多いです。
(日本プラム。GEコンシューマー等)

今回も吸収分割異議を出して満額の回収を図りましょう!!

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☆今日の一言☆

詳細は,時間を見てUPさせていただきます<(_ _)>

(取り敢えず今夜は失礼します)

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(ご参考1)

■「アコム」吸収分割公告

Photo

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(ご参考2)

追記:7月25日

「ばてん(馬殿)司法書士事務所」様よりコメント欄へ再度ご投稿をいただきました<(_ _)>

ありがたいことに「ひな形」をご紹介いただきました。いつもありがとうございます(感謝!)

内容証明のひな形です、どうぞご活用下さい
      吸収分割 異議通知書
  
         平成21年7月27日
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
アコム株式会社
代表取締役 木下 盛好 殿

住所  日本国滋賀県
債権者 ばってん たろう

郵便  520-0057
住所  滋賀県大津市御幸町1-1
ばてん司法書士事務所   上記債権者代理人司法書士  馬殿 貞爾
   TEL  077-524-0071   FAX  077-524-2963     
 当職は上記貴社債権者の代理人として、本書面をもって、次のとおり通知します。
 平成21年7月23日付官報に掲載された、御社を吸収分割承継会社、三菱UFJ住宅ローン保証株式会社を吸収分割会社とする吸収分割につき、会社法第799条第1項第2号の規定に基づき異議を申し述べます。
 つきましては、会社法第799条第5項に基づき、債権者が貴社に対して有する過払金元本並びに、過払い金発生時から支払い済みまで年5%の割合の金員を速やかに弁済、又は担保提供等の措置を講じてください。
 なお、本件につき、貴社が会社法第799条第5項ただし書きによる「吸収分割等をしても債権者を害するおそれがない」場合に該当する旨ご主張されるのであれば、その具体的理由を本書到達後1週間以内に当職まで書面をもってご回答ください。
 なお、本書到達後も、貴社が何らの対応もせず、また何らの法的根拠なく、吸収分割を行われた場合、本件異議の存在を知りつつ法令違反をしたことについて責任追及をせざるを得ませんので、誠実なご対応をよろしくお願いいたします。
               以上

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コメント

内容証明のひな形です、どうぞご活用下さい
      吸収分割 異議通知書
  
         平成21年7月27日
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
アコム株式会社
代表取締役 木下 盛好 殿

住所  日本国滋賀県
債権者 ばってん たろう

郵便  520-0057
住所  滋賀県大津市御幸町1-1
ばてん司法書士事務所   上記債権者代理人司法書士  馬殿 貞爾
   TEL  077-524-0071   FAX  077-524-2963     
 当職は上記貴社債権者の代理人として、本書面をもって、次のとおり通知します。
 平成21年7月23日付官報に掲載された、御社を吸収分割承継会社、三菱UFJ住宅ローン保証株式会社を吸収分割会社とする吸収分割につき、会社法第799条第1項第2号の規定に基づき異議を申し述べます。
 つきましては、会社法第799条第5項に基づき、債権者が貴社に対して有する過払金元本並びに、過払い金発生時から支払い済みまで年5%の割合の金員を速やかに弁済、又は担保提供等の措置を講じてください。
 なお、本件につき、貴社が会社法第799条第5項ただし書きによる「吸収分割等をしても債権者を害するおそれがない」場合に該当する旨ご主張されるのであれば、その具体的理由を本書到達後1週間以内に当職まで書面をもってご回答ください。
 なお、本書到達後も、貴社が何らの対応もせず、また何らの法的根拠なく、吸収分割を行われた場合、本件異議の存在を知りつつ法令違反をしたことについて責任追及をせざるを得ませんので、誠実なご対応をよろしくお願いいたします。
               以上

投稿: ばてん司法書士事務所です。 | 2009.07.25 09:36

「ばてん司法書士事務所」様

いつもありがとうございます<(_ _)>
早速UPさせていただきます。

取り急ぎお礼まで(^^ゞ

投稿: yuuki | 2009.07.25 12:18

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