■対「CFJ」(東京高裁)・対「プライメックキャピタル」・対「SFコーポレーション」(東京高裁)への最新?判例・・・「ベル法律事務所」様メルマガより(追記)
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こんばんは。
梅雨末期の記録的豪雨被害が,山口県を中心に出ています。また先日は岡山県での竜巻被害もありました。
中国地方を中心としたご関係者の方々に対して,心よりお見舞申し上げます。
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さて,明日はいよいよ46年ぶりの「皆既日食」です。
部分日食も各地で見れるようえすが・・・天候が心配なところです。
「皆既日食&部分日食2009」(各地のイベント会場)http://www.astroarts.co.jp/hoshinavi/pao/eclipse09-j.html#watching
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それでは本題です。
今月は最高裁判決があったりしてバタバタしていましたので,まとめてのご紹介になります。
「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対「CFJ」「プライメックキャピタル」「SFコーポレーション」に関して最新?判例がありました。いつもありがたいですね(感謝)
慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
今回のように新情報がありますので,メルマガをご購読されてみてはいかがでしょうか?
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対「CFJ」判例のご紹介
■過払金の利息は、過払金が発生する都度発生するとして、CFJ合同会社の控訴を棄却した判例
http://archive.mag2.com/0000097840/20090706193043000.html
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
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◎松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法
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⇒ http://archive.mag2.com/0000097840/index.html
第347回 2009年7月6日発行
『 平成21年6月25日、東京高等裁判所はCFJ合同会社の控訴を棄却して、過払金約329万円の支払いを命じる判決を出しました。
CFJ合同会社は「最高裁平成21年1月22日判決(判例タイムズ1289号77頁)を前提にして解釈すると,被控訴人の過払金債権に係る民法704条前段所定の利息は,控訴人と被控訴人との貸金取引が終了するまで発生しない。」、「利息制限法所定の制限利率の適用については,同法所定の制限利率によって引き直し計算された残元金と新たな貸付金額との合計額を元本とすべきであり,制限利率を一律18パーセントとして計算する被控訴人の主張は不当である。」などと主張していました。
しかし、東京高等裁判所は「利息債権は,遅延損害金と異なり,法令の定め又は当事者の合意がない限り,元本債権の発生のときから発生するものである。民法704条の規定が定める悪意の受益者の「利息」(利息債権)について,その文辞上発生時期が明定されていないのであるから,元本たる過払金返還請求権の発生と同時に利息債権も発生するものと解すべきである。また,本件のような貸金取引において,過払金が発生した場合に,当事者間に過払金充当合意が存在し,過払金返還請求権の行使について法律上の障害になる以上,上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り,同貸金取引の終了時点から過払金返還請求権を行使することができるという意味において不確定期限を定めたものであると解するとしても,そのことから当然に過払金返還請求権についての民法704条前段所定の利息の発生がないと解する法的根拠があるとはいえない。仮に上記利息の性質を損害賠償であるとしてみても,損害賠償請求権に利息が発生する場合,その弁済期限を猶予したとしても,利息が発生しなくなるということにはならないのは明らかである。さらに,前同様に過払金を後に発生した借入金債務に充当する合意があることから,過払金返還請求権を行使しない合意があると認めることができるとしても,上記過払金について利息を発生させないことの当事者の合意をすることが,本件のような貸金取引における当事者の通常の意思であると解することもできないから,過払金返還請求権に利息を発生させない合意が含まれていることを推認することもできない。」、「利息制限法所定の制限利率の適用は,金銭消費貸借契約における名目上の貸金額を基準として適用されるものであり,利息の天引があったとしても,天引前の名目貸金額が基準とされるものであるから,利息制限法所定の制限利率により引き直された残元金を基準とすることは当を得ない。甲1によれば,本件の貸金取引は,最終の貸付けがあった平成20年4月30日まで一貫して10万円を超える貸付残高で推移したものであるから,本件においては,利息制限法所定の制限利率を年18パーセントとして利息の引き直し計算をするのが相当である。」と判断しました。
そして、東京高等裁判所は,CFJ合同会社の控訴を棄却して、過払金の利息を最終取引日からではなく、発生する都度付加して計算した過払金約329万円の支払いを命じる判決を出したのです。
』
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追記:7月23日
上記のPDFが見えると,いつもお世話になっています「過払い金ゲットブログ~本人訴訟で過払金請求~」(過払い太郎 様ブログ)で知りました。また今回の事もまとめられていますので是非ご参照下さい<(_ _)>
■CFJ訴訟 CFJの主張に対する反論を考える その7(過払い金ゲットブログ~本人訴訟で過払金請求~)http://kabaraiget.seesaa.net/article/124039916.html
なお,その他の最新判例が下記で見れますのでご参照下さい。
「ベル法律事務所」様ありがとうございます(感謝)
※最新裁判例 法律相談のひろば ベル法律事務所http://www.bell-law.jp/hanrei/
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対「プライメックキャピタル」判例(抜粋ご紹介)
第348回 2009年7月13日発行
■約2年4ヶ月の空白期間がある取引でも、一連計算した過払金の支払いを株式会社プライメックスキャピタルに命じた判決
http://archive.mag2.com/0000097840/20090713101703000.html
『 平成21年7月2日、東京簡易裁判所は株式会社プライメックスキャピタル(旧株式会社キャスコ)に対して、過払金約69万円の支払いを命じる判決を出しました。
株式会社プライメックスキャピタルは「本件取引は,2つの基本契約からなる2つの取引に分断され,過払金は各基本契約毎に計算し,合算することになる」、「本件取引の過払金は32万5973円(乙3)だけとなる」と主張していました。
・・・』
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対「SFコーポレーション」判例(ご紹介)
第349回 2009年7月20日発行
http://archive.mag2.com/0000097840/20090720142000000.html
■株式会社SFコーポレーションに過払金の他,不法行為による損害賠償金の支払いを命じた判決
『
平成21年7月9日、東京高等裁判所は株式会社SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の控訴を棄却して、過払金約97万円に加え、不法行為による損害賠償金6万円の支払いを命じる判決を出しました。
株式会社SFコーポレーションは「控訴人は,被控訴人代理人からの取引開示請求に対し,平成19年8月2日,被控訴人との取引のうち平成9年9月1日以降のものについて記載した書面をファクシミリで送信したから,被控訴人の求めに応じ把握した取引履歴のすべてを速やかに開示している。また,控訴人は,上記書面では分からない当初の取引を解明するために,新規取引日に締結した借入限度額基本契約書(乙1),明細書兼領収書(乙2)を探し出し,これらにより平成9年9月1日までの取引を推計で再現した計算書(乙4)を作成し,提出したのである。この推計は,被控訴人においても控訴人から受け取った借入限度額基本契約書や明細書兼領収書その他の証拠,記憶などをもとに行うことが可能であり,推計計算書(乙4)の提出が本件訴訟提起後であるからといって,直ちに不法行為に当たるものではないというべきである。」と主張していました。
しかし、東京高等裁判所は「控訴人は,平成19年8月2日,被控訴人との取引のうち把握していた平成9年9月1日以降のものをすべて速やかに開示していると主張するが,その後,平成20年11月12日の本件口頭弁論期日に至って,新規取引日に締結した借入限度額基本契約書(乙1),明細書兼領収書(乙2,3)を提出しているのであるから,本件提訴前に開示可能であった取引履歴のすべてを開示したということはできず,この主張をもって,控訴人による取引履歴の一部不開示が不法行為に当たるとの上記判断を動かすには足りない。また,控訴人は,乙4の推計は,被控訴人においても可能であった旨主張するが,その根拠となった乙2及び3を提訴前に被控訴人に開示していないのであるから,この主張も失当である。」と判断しました。
そして、東京高等裁判所は、株式会社SFコーポレーションに対して、過払金約97万円に加えて不法行為による損害賠償金6万円の支払いを命じる判決を出したのです。
』
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☆今日の一言☆
「SFコーポレーション」には,とにかく「判決」が必要な変な状況です。
その他の会社も「判決」でも支払わない(正確には2割等なら支払う?)会社に対しては,断固とした態度が必要なようです。。。
特に「SFコーポレーション」の推移を見ていると,そう感じている方も多いと思います。
債権者側から「破産申立」をすれば・・・全額?支払うかも知れないからです。。。
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さて,今日「衆議院」も無事に解散されました。
明日の「皆既日食」は,今後の吉兆をあらわしているような気もしますが。。。
(今夜はこれで失礼します)
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