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2009.07.14

■平成21年7月14日最高裁の判決・・・(10日に続いて今度は第三法廷でも)+(追記):更新「最高裁7月14日判決の利用法!」+(再追記):「悪意の受益者の差し戻し控訴審判決(「エイワ」は悪意の受益者と判断!)」

‥‥……━★

こんばんは。

猛暑ですね!さすがに夏バテです。

先日の「都議選」は皆さんの予想通り?・・・だったかと思います。

そしていよいよ「衆議院」も8月30日投票が決まりました。。。

どうやら「夏」の決戦は「お盆」を挟んで,さらに暑くなりそうですね。。。

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さて,先日の最高裁判決ではいろいろな視点が各所にでているようです。

「エイワ」等の形態で貸し出す消費者金融会社には,どうやら「口実」が出来てしまったようです。しかしほとんどの消費者金融会社には問題はないだろう・・・というのが一般的になってきています。。。

そしてさらに本日,最高裁からまた同様な判決がでました。

10日の最高裁判決の見間違いかと?目を疑いましたが・・・今度は第三小法廷でも同じ内容(当然7月10日判決を踏まえて)の判断が示されました。

上告人弁護士も7月10日と同じでしたので,「エイワ」が上告した裁判と思われます。

違うのは・・・今回は被上告人が6人という共同訴訟のケースのようです。。。

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■最高裁HPよりhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37828&hanreiKbn=01

事件番号平成20(受)1729
事件名不当利得返還等請求事件
裁判年月日平成21年07月14日
法廷名最高裁判所第三小法廷
裁判種別判決
結果その他
判例集巻・号・頁

原審裁判所名東京高等裁判所   
原審事件番号平成20(ネ)2210
原審裁判年月日平成20年07月16日

判示事項
裁判要旨期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない
参照法条
全文全文         http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090714144525.pdf

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PDFより(注:原文をご確認下さい)

『                     理由

上告代理人山田有宏ほかの上告受理申立て理由第3について

1 本件は,被上告人らが,それぞれ,貸金業者である上告人に対し,上告人との間の金銭消費貸借契約に基づいてした弁済につき,利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると過払金が発生しており,かつ,上告人は過払金の取得が法律上の原因を欠くものであることを知っていたとして,不当利得返還請求権に基づき過払金及び民法704条前段所定の利息(以下「法定利息」という。)の支払等を求める事案である。

2 原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 上告人は,貸金業法(平成18年法律第115号による改正前の法律の題名は貸金業の規制等に関する法律。以下,同改正の前後を通じて「貸金業法」という。)3条所定の登録を受けた貸金業者である。
(2) 上告人は,
ア 被上告人X1 に対し,第1審判1 決別紙「法定金利計算書1」の「年月日」欄及び「借入金額」欄記載のとおり,平成7年9月18日から平成16年11月17日までの間に15回にわたって,
イ 被上告人X2 に対し,第1審判2 決別紙「法定金利計算書2」の「年月日」欄及び「借入金額」欄記載のとおり,平成7年7月5日から平成15年1月6日までの間に16回にわたって,
ウ 被上告人X3に対し,第1審判決別紙「法定金利計算書3」の「年月日」欄及び「借入金額」欄記載のとおり,平成8年2月5日から平成16年9月3日までの間に17回にわたって,
エ 被上告人X4に対し,第1審判決別紙「法定金利計算書4」の「年月日」欄及び「借入金額」欄記載のとおり,平成8年1月4日から平成18年1月10日までの間に21回にわたって,
オ 被上告人X5に対し,第1審判決別紙「法定金利計算書5」の「年月日」欄及び「借入金額」欄記載のとおり,平成8年1月9日から平成18年2月2日までの間に20回にわたって,
カ 被上告人X6に対し,第1審判決別紙「法定金利計算書6」の「年月日」欄及び「借入金額」欄記載のとおり,平成7年2月24日から平成18年2月14日までの間に14回にわたって,
それぞれ金員を貸し付けた(以下,これらの貸付けを「本件各貸付け」と総称する。)。
本件各貸付けにおいては,① 元本及び利息制限法1条1項所定の制限を超える利率の利息を指定された回数に応じて毎月同額を分割して返済する方法(いわゆる元利均等分割返済方式)によって返済する,② 被上告人らは,約定の分割金の支払を1回でも怠ったときには,当然に期限の利益を失い,上告人に対して直ちに債務の全額を支払う(以下「本件特約」という。)との約定が付されていた。

 
(3)  本件各貸付けに係る債務の弁済として,
ア 被上告人X1は,第1審判決別1 紙「法定金利計算書1」の「年月日」欄及び「弁済額」欄記載のとおり,平成7年10月13日から平成17年10月17日までの間,
イ 被上告人X2は,第1審判決別紙「法定金利計算書2」の「年月日」欄及「弁済額」欄記載のとおり,平成7年8月3日から平成15年4月1日までの間,
ウ 被上告人X3は,第1審判決別紙「法定金利計算書3」の「年月日」欄及び「弁済額」欄記載のとおり,平成8年3月5日から平成16年11月2日までの間,
エ 被上告人X4は,第1審判決別紙「法定金利計算書4」の「年月日」欄及び「弁済額」欄記載のとおり,平成8年2月5日から平成18年1月10日までの間,
オ 被上告人X5は,第1審判決別紙「法定金利計算書5」の「年月日」欄及び「弁済額」欄記載のとおり,平成8年2月6日から平成18年2月2日までの間,
カ 被上告人X6は,第1審判決別紙「法定金利計算書6」の「年月日」欄及び「弁済額」欄記載のとおり,平成7年3月25日から平成18年3月13日までの間,
それぞれ上告人に金員を支払った(以下,これらの各支払を「本件各弁済」と総称する。)。

3  原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判断した上,第1審判決別紙「法定金利計算書1」ないし「法定金利計算書6」のとおり,制限超過部分が貸付金の元本に充当されることにより発生した過払金及びこれに対する法定利息がその後の貸付けに係る借入金債務に充当され,その結果,被上告人X1,同X2,同X3及び同X6については,最終の取引日の時点で過払金及び法定利息が,被上告人X4及び同X5については,最終の取引日の時点で過払金が,それぞれ存するとして,それらの過払金及び法定利息の合計額(被上告人X4及び同X5については過払金)並びに過払金に対する最終の取引日の翌日から支払済みまでの法定利息の支払を求める限度で,各被上告人の上告人に対する不当利得返還請求を認容すべきものとした。

(1)  最高裁平成16年(受)第1518号同18年1月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁(以下「平成18年判決」という。)は,債務者が利息制限法1条1項所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約(以下「期限の利益喪失特約」という。)の下で制限超過部分を支払った場合,その支払は原則として貸金業法43条1項(平成18年法律第115号による改正前のもの。以下同じ。)にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできない旨判示している。また,最高裁平成17年(受)第1970号同19年7月13日第二小法廷判決・民集61巻5号1980頁(以下「平成19年判決」という。)は,貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情(以下「平成19年判決の判示する特段の事情」という。)があるときでない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される旨判示している。

(2) ア 本件各弁済は,期限の利益喪失特約である本件特約の下でされたものであって,平成18年判決によれば,いずれも貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできないから,同項の規定の適用要件を欠き,制限超過部分の支払は有効な利息債務の弁済とはみなされない。
イ そして,平成18年判決の言渡し前において,上告人が,本件期限の利益喪失特約があっても制限超過部分の支払につき同項の適用があるとの認識を有していたとしても,当時,そのような認識に一致する裁判例や学説が一般的であったとはいえないから,上告人において,本件各弁済に係る制限超過部分の支払につき同項の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるということはできず,上告人は過払金の取得について民法704条の「悪意の受益者」であると認められる。

4  しかしながら,原審の上記3(2)のアの判断は是認することができるが,同イの判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1)  平成18年判決及び平成19年判決の内容は原審の判示するとおりであるが,平成18年判決が言い渡されるまでは,平成18年判決が示した期限の利益喪失特約の下での制限超過部分の支払(以下「期限の利益喪失特約下の支払」という。)は原則として貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできないとの見解を採用した最高裁判所の判例はなく,下級審の裁判例や学説においては,このような見解を採用するものは少数であり,大多数が,期限の利益喪失特約下の支払というだけではその支払の任意性を否定することはできないとの見解に立って,同項の規定の適用要件の解釈を行っていたことは,公知の事実である。平成18年判決と同旨の判断を示した最高裁平成16年(受)第424号同18年1月24日第三小法廷判決・裁判集民事219号243頁においても,上記大多数の見解と同旨の個別意見が付されている。
そうすると,上記事情の下では,平成18年判決が言い渡されるまでは,貸金業者において,期限の利益喪失特約下の支払であることから直ちに同項の適用が否定されるものではないとの認識を有していたとしてもやむを得ないというべきであり,貸金業者が上記認識を有していたことについては,平成19年判決の判示する特段の事情があると認めるのが相当である。したがって,平成18年判決の言渡し日以前の期限の利益喪失特約下の支払については,これを受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者であると推定することはできない(最高裁平成20年(受)第1728号同21年7月10日第二小法廷判決・裁判所時報1487号登載予定参照)。

(2)  これを本件についてみると,平成18年判決の言渡し日以前の被上告人らの制限超過部分の支払については,期限の利益喪失特約下の支払であるため,支払の任意性の点で貸金業法43条1項の適用要件を欠き,有効な利息債務の弁済とはみなされないことになるが,上告人がこれを受領しても,期限の利益喪失特約下の支払の受領というだけでは悪意の受益者とは認められないのであるから,制限超過部分の支払について,それ以外の同項の適用要件の充足の有無,充足しない適用要件がある場合は,その適用要件との関係で上告人が悪意の受益者であると推定されるか否か等について検討しなければ,上告人が悪意の受益者であるか否かの判断ができないものというべきである。しかるに,原審は,上記のような検討をすることなく,期限の利益喪失特約下の支払の受領というだけで平成18年判決の言渡し日以前の被上告人らの支払について上告人を悪意の受益者と認めたものであるから,原審のこの判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

5  以上によれば,論旨は理由があり,原判決中,不当利得返還請求についての上告人の控訴を棄却した部分は破棄を免れない。そこで,前記検討を必要とする点等につき更に審理を尽くさせるため,同部分につき本件を原審に差し戻すこととする。

なお,上告人は,取引履歴の開示拒絶の不法行為に基づく損害賠償請求に関する部分についても上告受理の申立てをしたが,その理由を記載した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 近藤崇晴  裁判官 藤田宙靖  裁判官 堀籠幸男  裁判官 那須弘平  裁判官 田原睦夫)

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☆今日の一言☆

今年初めにあった1.22最高裁を受けた「3.3」や「3.6」のような判決の流れに見えます。

何か・・・まだ出てきそうな予感は,気のせいでしょうか?

(今夜はこれで失礼します)

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追記:7月15日

「馬上行動 山田冬樹の部屋」様ブログ 7月15日付もご参照下さい<(_ _)>

平成21年7月14日最高裁第3小法廷判決 7月10日判決の後追い判決http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20090715/1247644287

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追記:8月7日

「庶民の弁護士 伊東良徳のサイト」様HP 8月7日付で更新されていますのでご参照下さい<(_ _)>

最高裁7月14日判決の利用法

(「庶民の弁護士 伊東良徳」様HP 8月7日付より 抜粋ご紹介)http://www.shomin-law.com/shakkinkabaraisoshowoshitaikatahe.html

ただ、最高裁第3小法廷の2009年7月14日判決についていえば、私は、ちょっと楽になったなと思う面もあります。それまでは、「取引継続中は法定利息が発生しない」という貸金業者の主張に対して、最高裁はそう考えていないというために、私は最高裁第3小法廷の2009年3月3日判決とその原判決を出して具体的に主張し、その論点だけで出す証拠と合わせて100枚くらいになっていました(まじめにやる弁護士は、こんなくだらない主張にもこういう手間をかけていたんです)。2009年7月14日判決では、過払い債権者のうち2人が2006年1月18日以降も取引が継続していた事案であることが判決文からはっきりしています。それで最高裁が、これらの過払い債権者についても、貸金業者に2006年1月18日以前の悪意推定に関する特段の事情があるかどうかを審理させるために差し戻したわけです。最高裁が、もし貸金業者が悪意であっても取引継続中は過払い法定利息が発生しないと考えるなら、この2人の過払い債権者について差し戻す理由がありません。ですから、この判決を指摘するだけで、最高裁は貸金業者が悪意であれば取引継続中も過払い法定利息が発生することを前提としているということ、つまり昨今貸金業者が血道を上げてきた「取引継続中は過払い法定利息が発生しない」というくだらない主張を最高裁は相手にしていないことをはっきりさせることができ、私は楽になりました。

 で、なぜそれを今までサイトで書かなかったかというと、裁判は相手のあることですから、相手から反論が来ます。ネットに書かれていることをその意味を十分に理解しないで引き写すと、相手から反論が来たときに、意味がわかっていれば簡単に再反論できるような大したことない反論でも、わかってない人には再反論ができなかったりします。それで同じ主張をしながら負けた判決なんていうのが出ることもあり得ますし、そういう判決が証拠として出されることだってあり得ます。そういうの困るんですよね。では、なぜ今書いたかというと、この間の裁判官と相手方の反応を見ていると、最高裁第3小法廷2009年7月14日判決についてのこの指摘は、裁判官に違和感なくスッと入っているようですし相手方からも今のところ反論を見ませんから、むしろ広めた方がいいかなと。

 というふうに、いろいろ配慮しながら書いているんです。まだまだ試行錯誤してますけど。』

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追記:12月4日

「過払いNAVI(千葉)」様ブログにて貴重な情報が掲載されていました。

「差し戻しの判決」について情報が出るのは極めてまれな事です。

慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

悪意の受益者の差し戻し控訴審判決

(「過払いNAVI(千葉)」様ブログ 12月4日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/kabarai11/archives/1979206.html

弁護士法人よつば総合法律事務所(千葉)の弁護士の大澤一郎です。

平成21年7月14日の悪意の受益者に関する最高裁判決に対して、差し戻し控訴審の判決が出たようです。(平成21年11月26日の東京高等裁判所判決です。)

結論としては、エイワを過払い金返還請求(不当利得返還請求)における悪意の受益者であると認定しています。

この7月14日判決は、17条書面、18条書面と悪意の受益者について述べた判決で、上記判決以降、業者側が大量の17条書面、18条書面(らしきもの)を提出するという状態が頻発していました。

今回、差し戻し控訴審で、エイワが悪意の受益者であることについての判断がなされましたので、今後、この争点は解決する方向に向かうのではないかと個人的には考えています。

最近、過払い金返還請求訴訟の長期化が一般的な現象として起こっているようですが、早期の解決がなされる運用に裁判所がなることを期待しています。

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新たな有用な反論情報ですね!

皆さん頑張りましょう!

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コメント

初めまして。
「平成20(受)1729 不当利得返還等請求事件」について調べているうち、貴ブログにたどり着きました。

私は父の過払請求を親族代理でせっせと返還作業しております(父は面倒がって頑としてやってくれないので:涙)。
なぜ「平成20(受)1729」を調べていたかと言うと、現在交渉している某外資系クレジット会社(サラ金とかではない)から今日TELが架かって来て、『最近出た最高裁の判例があるから法定利息については払わない。』と言って来て、初めてこの判例に気付いて色々調べている訳です。

判例を早速使ってくるとは、クレジット会社って賢いですねー(笑)。
過払返還暦4社目ともなると、いろんな意味で感心しきりです。
あの手この手を使ってきます。

本件については「判例を確認のうえ、懇意にしてる弁護士に相談してから、ご連絡いたします」と言って切ってやりました。
でも、あまり額が大きくない案件で、弁護士に頼むとかえって損をするくらいの額なので、対応に迷うところです。
何分、一応父のお金ですし。

これからもちょくちょく拝見させていただきます。
楽しみにしてます。

投稿: バヂリコ | 2009.07.17 13:46

バヂリコ様

ご訪問&コメントありがとうございます。

そうですか・・・とても親孝行されているのですね(^^)

弁護士代は費用倒れにならない所もありますが,本人?(代理)訴訟・交渉ができるのであればなりよりです。。。

ひと昔前の信販会社は,品格が良かったようですが・・・最近はどうも違ってきている会社が増えたようですね。。。

今後も当ブログがご参考になれば幸いです。

取り急ぎお礼まで(^^ゞ

投稿: yuuki | 2009.07.17 17:50

こんにちは。
今回の最高裁判決、大変驚いています。
というのも僅か2年前に、取引時期について線引きをせず悪意の受益者認定を行った最高裁が、同じ業者に対し、180度反転するというトンデモをやらかしたからです(平成18年、平成19年の判決を下した裁判官も今回の平成21年判決にいらっしゃるというのは…)。
2年前は、貸金業法43条の趣旨(例外規定)から「特段の事情」がない限り悪意を認めましたが、
今回は「当時の一般認識」程度のことで「特段の事情」に該当するとして悪意を否定しました。
飲酒運転を例にいうならば
昔当時は、飲酒運転に対する世間の風潮は緩かったので悪意違法性があったとはいえない、といっているのと同質です。
そして、今回最高裁が述べていることはこれまで貸金業者が幾度となく主張してきたことそのままです(つまり2年前の判決ではその主張を否定している)。
実は私、損害賠償請求で「特段の事情」を理由として上告するも第3小法廷に今年5月に棄却されています。
(原審判決;「貸金業者がみなし成立の認識があったときまで利息制限法経過の債権消滅告知義務があったとはいえない」
上告理由;「そのような認識を有するに至った特段の事情が何ら示されていない・最高裁判例違反」)
ひょっとすると、最高裁としてサラ金業界への配慮として損害賠償請求防止の意味合いが含まれているかも知れません。

今後、第1小法廷でも同旨の判決が下され
第1+第2+第3≒大法廷判決みたいなものとなるでしょう。

何とも納得のいかない最高裁判決ですね。

投稿: 第3小法廷敗者 | 2009.08.08 14:33

第3小法廷敗者様

ご訪問&コメントありがとうございます。

最高裁までの闘いに敬意を表します<(_ _)>
結果的には無念だったかとお察しいたします。。。

最高裁の判例にはいつも右往左往してしまいますね。。。

また「特段の事情」というとても便利な言葉に翻弄されてしまします。。。

シティズ判決「期限の利益条項があれば,見なし弁済は認められない」以降は,「消費者金融」=「悪意の受益者」の構図がどんな場合でも固まりつつあったのですが・・・。

なお損害賠償に関しての最高裁の今後は分かりかねますが,「見なし弁済が認められなかった」=「悪意の受益者」の方向性は失われていないので,何処かで明確な最高裁判断が出て欲しいです。。。

最高裁は何処を目指していくのか?
知りたいところですね・・・。

取り急ぎ失礼します<(_ _)>

投稿: yuuki | 2009.08.08 19:22

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