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2009.07.27

■「レタスカード」の続報4(債権譲渡契約締結)・・・残債務は,「ドリームユース」「日本プラム」「パーク」「AET債権回収」「リバイバルマネジメント債権回収」へ債権譲渡!

‥‥……━★

こんばんは。

少し前になりますが,久しぶりに「レタスカード」の「破産管財人室からのお知らせ」が更新されていましたのでご紹介させていただきます。

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Q&A(よくあるご質問)(2009/07/23 更新)

(「破産管財人室からのお知らせ」 よりご紹介)http://www.lettucecard.co.jp/index.html

『Q&A

Ⅴ 債権譲渡契約締結のお知らせ
http://www.lettucecard.co.jp/qa005.htm

第1 破産会社に対し借入金のご返済をされている皆様へ

 破産管財人は、裁判所の許可を得て、レタスカードの有していた債権のうち、残額のあるものについて、選考の結果選定された買受人(株式会社ドリームユース、株式会社日本プラム及び株式会社パーク)に対し3月27日付で、AET債権回収株式会社に3月31日付けで、またリバイバルマネジメント債権回収株式会社に4月14日付けで譲渡いたしました。
 そこで、破産管財人は、買受人に譲渡した債権についての契約者の方々に対し、債権譲渡を行った旨の通知(「債権譲渡通知」)を今般、郵送させていただきましたので、その旨HP上でもご報告いたします。
 したがいまして、債権譲渡通知が届きましたらその内容をご確認いただき、今後のお支払い方法等に関しましては、債権譲渡通知に債権譲受人として記載されている買受人との間でご相談いただきますよう宜しくお願い致します。
 以下、ご質問が多いと思われる点について、一般的な説明をしてありますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。   

   
Q1 以前、過払金が発生している旨の通知が届きましたが、私に対する債権も譲渡されたのでしょうか。
A1  過払金が発生している契約者の皆様の債権は、譲渡の対象に含まれていません。
 今回債権譲渡の対象とさせていただいたのは、レタスカードの有する債権のうち、なお残額が残っているものです。過払金が発生している契約者の皆様に関しては、お支払いいただく残額が既にない状態でありますから、債権譲渡の対象には含まれておりません。

   
Q2 債権譲渡されたことで、毎月の返済金額は変わるのでしょうか。
A2  変わりません。破産管財人のもとで算出した毎月の返済額(破産開始決定に同封させていただいた書面に記載させていただいた毎月の返済額)を、今後も買受人に対し、お支払いいただくことになります。

   
Q3 破産管財人のもとで、引き直し計算を行ったと聞いていますが、債権譲渡によって、元の残額に戻るようなことはないのでしょうか。
A3  債権譲渡によって、引き直し計算前の残額が請求されるようなことはありません。
 また、破産管財人は、買受人から、利息制限法所定の利率内で契約者の皆様との取引を行うことを約束していただいております。
 ただし、破産管財人において、通知させていただいた引き直し計算後の金額は、あくまで破産管財人において、過去の取引履歴をもとに一定の利息制限法の解釈のもとで計算されたものに過ぎず、当該金額が正確なものであると破産管財人が保証するものではございません。正確な残高について何らかの根拠に基づき疑問があるという方につきましては、買受人に直接お問い合わせください。

   
Q4 今後の返済はどのようにしたらよいのですか。
A4  今後のご返済方法については、買受人の指定する口座にお支払いいただく方法になります。債権譲渡通知をご確認下さい。なお、破産開始決定通知に同封させていただいた書面において、指定させていただいた破産管財人名義の返済用口座は、一時的に契約者の皆様の返済を受ける返済用口座であり、今後は、同口座でお支払いを受けることができませんのでご注意下さい。

   
Q5 平成20年12月26日以降に、何度か支払いをさせていただいたのですが、その金額についてはどのように扱われるのでしょうか。買受人に再度支払わなければならないのでしょうか。
A5  平成20年12月26日以降に破産管財人に対してお支払いいただいた金額については、破産管財人から、買受人に引き継ぎますので、買受人との関係でも、お支払いいただいたものとして扱われます。したがいまして、買受人に対し、再度お支払いいただく必要はありません(なお、破産管財人口座にご返済いただいた金額について、可能な限り速やかに買受人に報告していく予定ですが、事務処理上の問題から、必ずしもタイムリーな報告が行えない状況にあります。したがって、平成21年5月ころまでの期間においては、破産管財人口座にご返済いただいた金額につき、お問い合わせのタイミングによっては、買受人が当該返済に付き知らないこともありえますので、ご了承ください。)。

   
Q6 譲渡通知書が届いたころに、債権譲渡の事実を知らずに(あるいは、間違えて)破産管財人口座に支払ってしまったのですが、どのようにしたらよいですか。
A6  破産管財人口座にご入金いただいた情報については、随時、すべて買受人に報告し、ご入金いただいた金額を買受人に引き渡しを行う予定です。
 したがって、買受人に対し、再度お支払いいただく必要はございません。
 ただし、Q5記載のように、事務処理上の問題から買受人への報告が遅れることもありますので、ご留意ください。

   
Q7 平成21年12月29日以降、破産開始決定通知を受け取るまで、支払いができていないことに関して、買受人から利息の請求を受けることはないのですか。
A7  平成20年12月29日から平成21年3月10日までの期間における利息については、破産管財人が破産会社の返済用口座の入金を停止したことによって、本来契約者の皆様が負担することのなかった利息及び遅延損害金を買受人より請求されることはありません。
 当該利息及び遅延損害金を請求しないことについて、破産管財人は、買受人の了承をいただいております。
 しかし、破産開始決定通知を送らせていただいた後については、速やかにお支払いいただくことをお願いしておりましたので、通知後の期間については、利息制限法所定の範囲内で利息が発生することにつき、ご注意下さい。
→詳細はこちら http://www.lettucecard.co.jp/qa005-1.htm

   
Q8 過去の取引履歴等の開示を、買受人に求めることはできますか。
A8  破産管財人は、債権譲渡に際し、契約者の皆様に関して有している顧客情報を、買受人に引き渡しております。したがいまして、取引履歴等の開示については破産管財人としては応じかねますので、取引履歴等の開示について今後は、買受人に対し請求していただけますよう、お願いいたします。

   
Q9 平成20年12月分から同21年2月分について、入金手続きができなかったことにより、返済ができなかったのですが、これにより不払いがあったとして、買受人から、残額全額を一括で支払うように請求されたりしないのでしょうか。
A9  破産管財人の業務の都合上、破産会社の各返済口座を停止させていただき、契約者の皆様から返済をしていただかなかった分の取り扱いについては、破産管財人において、買受人にご説明をし、了承をいただいております。
 したがって、12月29日以降がお支払日であった12月分ないし2月分をお支払されてないことによって、期限の利益を喪失したとして、買受人から、残額一括の支払いを求められることはありません。
 しかし、今後もお支払いを遅滞された場合には、買受人から遅延損害金等の請求がなされる可能性がありますので、ご注意下さい。

   
第2 破産会社に対して立替払金のご返済をされている皆様へ

 割賦販売法に基づくお取引をされている皆様で、現在、販売業者から購入した商品の代金や役務提供事業者から提供された役務(サービス)の代金について、破産会社に対し、その立替払金債務を負担されている方々に対する債権についても、借入金債務の残高がある債権と同様、裁判所の許可を得て、破産管財人は、買受人(株式会社ドリームユース、株式会社日本プラム、株式会社パーク及びAET債権回収株式会社)に対し、債権譲渡を致しました。
 そこで、破産管財人は、買受人に譲渡した債権についての契約者の方々に対し、債権譲渡を行った旨の通知(「債権譲渡通知」)を郵送させていただきましたので、その旨ご報告いたします。
 したがいまして、債権譲渡通知が届きましたらその内容をご確認いただき、今後のお支払い方法等に関しましては、債権譲渡通知に債権譲受人として記載されている買受人との間でご相談いただきますよう宜しくお願い致します。   

   
Q1 債権譲渡によって、毎月の返済金額は変わるのですか。
A1  変わりません。破産開始決定通知に同封させていただいた書面に記載させていただきました毎月の返済額を、今後も買受人に対し、返済していただくことになります。
 なお、立替金のご返済をいただいておりました契約者の皆様に対する債権については、利息制限法の適用がないため、今回の破産管財人による利息制限法の制限利率による引き直し計算の対象ではございません。

   
Q2 今後の返済はどのようにしたらよいのですか。
A2  今後のご返済方法については、買受人との間で取り決めていただくことになります。債権譲渡通知をご確認下さい。
 なお、破産開始決定通知に同封させていただいた通知において、指定させていただいた破産管財人名義の返済用口座は、一時的に契約者の皆様の返済を受ける返済用口座であり、今後は同口座でお支払いを受けることができませんのでご注意下さい。

   
Q3 平成20年12月29日以降に、何度か支払いさせていただいたのですが、その金額についてはどのように扱われるのでしょうか。買受人に再度支払わなければならないのでしょうか。
A3  平成20年12月29日以降に破産管財人に対してお支払いいただいた金額(自動引き落としでお支払いいただいた金額を含みます。)については、破産管財人から、買受人に引き継ぎますので、買受人との関係でも、既にお支払いいただいたものとして扱われます。したがいまして、買受人に対し、再度お支払いいただく必要はありません(なお、破産管財人口座にご返済いただいた金額について、可能な限り速やかに買受人に報告していく予定ですが、事務処理上の問題から、必ずしもタイムリーな報告が行えない状況にあります。したがって、平成21年5月ころまでの期間においては、破産管財人口座にご返済いただいた金額につき、お問い合わせのタイミングによっては、買受人が当該返済に付き知らないこともありえますので、ご了承ください。)。

   
Q4 従来、自動引き落としによって支払いをしていたのですが、今後も自動引き落としが継続されるのでしょうか。
A4  継続されません。
 今後の返済方法については、買受人との間で新たに取り決めていただくことになりますので、今後送らせていただく、債権譲渡通知をご確認下さい。
 立替払金のお支払いをいただいていた契約者の皆様については、自動引き落としの方法により、お支払いいただいていた方が多いかと思いますが、今回、破産管財人は、自動引き落としのためにレタスカードが使用していたシステムを解約いたしましたので、従来の自動引き落としは継続されません。
 したがいまして、従来自動引き落としによってご返済いただいていた契約者の皆様に関しても、今後は、買受人の指定する方法でお支払いいただく必要があり、お支払いいただけない場合、買受人から、遅延損害金の請求等なされる可能性がありますので、ご注意下さい。

   
Q5 平成21年12月29日以降、破産開始決定通知を受け取るまで、支払いができていないことに関して、買受人から利息の請求を受けることはないのですか。
A5  口座引き落としによる返済をされていた方に関しては、買受人より、利息及び遅延損害金を請求されることになります。
 一方、口座引き落としによる返済をされていなかった方については、平成20年12月29日から平成21年3月10日までの期間における利息については、破産管財人が破産会社の返済用口座の入金を停止したことによって、本来契約者の皆様が負担することのなかった利息及び遅延損害金を買受人より請求されることはありません。
 当該利息及び遅延損害金を請求しないことについて、破産管財人は、買受人の了承をいただいております。
 しかし、破産開始決定通知を送らせていただいた後については、速やかにお支払いいただくことをお願いしておりましたので、通知後の期間については、利息制限法所定の範囲内で利息が発生することにつき、ご注意下さい。
→詳細はこちら http://www.lettucecard.co.jp/qa005-1.htm

   
Q6 譲渡通知書が届いたころに、債権譲渡の事実を知らずに(あるいは、間違えて)破産管財人口座に支払ってしまったのですが、どのようにしたらよいですか。
A6  破産管財人口座にご入金いただいた情報については、随時、すべて買受人に報告し、ご入金いただいた金額を買受人に引き渡しを行う予定です。
 したがって、買受人に対し、再度お支払いいただく必要はございません。
 ただし、Q5記載のように、事務処理上の問題から買受人への報告が遅れることもありますので、ご留意ください。

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Ⅵ TLC株式会社から「不当利得(過払い金)返還請求をご検討の皆様へ」と題する書面を受け取られた皆様へ
http://www.lettucecard.co.jp/qa006.htm

 これまで、破産会社から、借入金のご返済の督促を受けられてきた皆様のなかで、TLC株式会社(以下「TLC」といいます。)から「不当利得(過払い金)返還請求をご検討の皆様へ」(以下「本件通知」といいます。)と題する書面が送られてきた方々がいらっしゃると思います。
 本件通知に記載されている内容につきましては、あくまでもTLCの方針ないし解釈が記載されたものに過ぎず、裁判所等において確定したものではなく、また、それらを破産管財人において認めているものでもありません。
 また、不当利得(過払い金)返還請求に関する通知書、受任通知等を破産管財人に送られている方々もおられますが、当該不当利得(過払い金)返還請求権は、破産手続開始決定前の原因に基づく債権(破産債権)に該当しますため、一般には、破産裁判所に対する破産債権の届出、破産財団からの配当受領という手続による権利行使しか受けられない立場にありますところ、本件破産事件では、破産財団の現況からみて、最終的に配当が実施できない可能性(弁済が受けられない可能性)が高いことをご理解いただきたく、ここに前もってお知らせいたします。 

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(ご参考)

「金融庁」HP 登録貸金業者情報検索入力ページよりhttp://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php

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■㈱ドリームユースHP→ http://www.dreamyouth.jp/info/outline.html

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■㈱日本プラム→ http://www.jplum.com/company.html

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■㈱パークHP→ 不明?

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「法務省」HP 債権管理を許可した株式会社一覧よりhttp://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html

■AET債権回収㈱HP→ http://www.aet-s.jp/contents/outline.php

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■リバイバルマネジメント債権回収㈱→ http://www.rm-servicer.co.jp/company.htm

Photo_7

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☆今日の一言☆

㈱パークを検索してみたが,HPは出て来ない???

日本貸金業会にも現在は登録がない???

また,㈱日本プラムは「過払い金返還」では手強いと聞いていたが・・・債権を買い取る金額はあるようです・・・。

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TLC㈱については下記をご参照下さい。

レタスカードとTLC株式会社の対応

(「ばてん(馬殿)司法書士事務所 司法書士 馬殿貞爾)様ブログhttp://blogs.yahoo.co.jp/teijibb1217/archive/2009/03/06

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久しぶりの「レタスカード」の更新ですが・・・開示がちょっと遅いような気がします。。。

果たして債権はいくらで売却されたのかな???

「サービサー」に行った方の債権は・・・?

(取り敢えずこれで失礼します)

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