■「過払過金返還請求訴訟の現状」等・・・(「愛知県弁護士会」様HPよりご紹介)
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こんばんは。
今月は,22日に沖縄方面で「皆既日食」が見られます。
ご存じの方も多いかと思います。
皆既日食(ご参考)→ http://www.astroarts.co.jp/special/20090722solar_eclipse/
古来より,日食は「不吉」といわれてきました。無理もありません。。。
科学が発達していなかった頃に,太陽が欠けていくのにはさすがに仰天したことでしょう・・・。
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それはさておき「未来」に対して「絶対」という事実がある事を知ったのは,実は「日食」「月食」の現象でした。
スゴイ事です!何年の何月何日の何時何分何秒に「日食」がどこで,いつ,どれぐらいの時間で始まる。。。
「未来予想」は実は「天文」の世界では,既に確立されていました。
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それでは本題です。
有名な「愛知県弁護士会」様HPに最新の「消費者速報」が出ていました。
慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■消費者速報VOL.71 (2009年6月)
(「愛知県弁護士会」様HP 7月4日付より抜粋ご紹介)http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/071soku.html
『
1 居住利益控除論の否定〔名古屋高裁H21.6.4〕
名古屋高裁(民4)は、平成21年6月4日、品確法の瑕疵担保責任に基づいて欠陥住宅の取壊しと建替えを認めた判決において、「本件売買代金を完済した上で本件建物に居住しているものであることや,本件建物の瑕疵の内容,部位,程度等は,前示の通り構造耐力についての建築基準法上の基準に適合しない重大なものであり,本件建物は,安全性を欠いた欠陥住宅であるといえるから,被控訴人らは,やむなくこれに居住していたものと推認できる」と判示して、欠陥住宅に住み続けたこと(居住利益)は損益相殺の対象とならないことを明らかにした。
2 適格消費者団体の活躍〔京都地裁H21.4.23〕
消費者契約法の適格消費者団体「消費者支援機構関西」が、消費者金融「ニューファイナンス」に対し、同法13条3項に基づいて不当な違約金条項を含む契約締結の禁止等を求めていた事件について、京都地裁(第6民事部)は、平成21年4月23日、「本件条項は消費者が法律上支払い義務を負わない金員を支払うことを内容とする条項として,信義則に反して,消費者の利益を一方的に害する」「利息制限法に違反する可能性のある本件条項の差止めを認めても事業者である被告の利益を不当に害するとはいえない」と判示し、期日前弁済における違約金条項の使用禁止と同条項記載の借用証書の破棄を命じた。
平成19年7月にスタートした消費者団体訴訟制度では,国の認定を受けた適格消費者団体は消費者に一方的不利な契約条項を差止請求できる(消費者契約法12条3項)。本判決は、この消費者団体訴訟制度に基づく初の差止命令であり、今後の過払い被害の未然防止につながることが期待される。
3 過払過金返還請求訴訟の現状
(1)消費者金融・最近の反論
最近の過払過金返還請求訴訟では、消費者金融各社は、過払い利息の発生時期を最終取引時として過払い利息の元本充当を遅らせ,返還すべき過払金の減額を主張する反論を展開している。これは過払金返還請求権の消滅時効の起算点を取引終了日とした平成21年1月22日、3月3日、6日の各最高裁判例を受けた主張と思われる。
これらの最高裁判例でも返済時に過払い利息を貸付元本に当然充当する引直計算を採用しているが、これまで過払い利息の発生時期を明確に判示した例は下級審判決でも不見当だったため、裁判で主要な争点として争われるケースが増えている。
(2)最新の下級審判例
過払い利息の発生時期に関して、名古屋高裁管轄で下された最近の判例4件を紹介する。
平成21年5月28日名古屋簡裁(民事2係) 「悪意の受益者と認められる以上,過払金が発生した場合は利息が生じることは明らかであり(民法704条前段),被告の主張は民法704条前段と後段を混同するものであって,採用できない。」
平成21年5月27日名古屋地裁岡崎支部 「民法704条の趣旨は,利得財産から通常発生すると想定される運用利益について,悪意受益者と損失者との衡平の観点から,これを元本とともに損失者に返還させるところにあるところ,何らかの理由でその行使を一定期間行わないことにしたとしても,その間運用利益の逸失が発生し続けることに変わりはなく,不当利得返還請求権の行使自体に関する障害の有無によって同条による利息の発生が直接左右されるものではない」
平成21年6月4日名古屋地裁(民事7部) 「過払い金は過払いとなる弁済の都度個別に発生するところ,悪意の受益者については,民法704条前段により,受益の日の翌日から法定利息が発生することは確立した判例」
平成21年6月18日名古屋高裁(民事4部) 「民法704条は,悪意の受益者は,受けた利益に利息を付して返還すべき旨規定しているところ,同条所定の利息の始期は,受益の時(過払金については,過払金の発生時)であると解するのが相当である」
・・・(省略) 』
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(ご参考)
■消費者支援機構関西
(適格消費者団体 特定非営利活動法人 消費者支援機構関西)http://www.kc-s.or.jp/report/report1/2008/0204a.html
上記リンク先にて,判決・控訴等のPDFでご覧になれます。なお下記に抜粋にて一部ご紹介させていただきます。経緯はリンク先にてご覧下さい。
『
貸金業者ニューファイナンス(株)に対する「契約条項使用差止等請求訴訟」控訴審の第1回期日が7月29日に開催されます。
2009.06.22
・日時:7月29日(水)13時20分より
・場所:大阪高等裁判所 第7民事部別館83号法廷
・控訴状:PDF→ http://www.kc-s.or.jp/report/report1/2008/img/090622f.pdf
→傍聴希望者は、当団体事務局まで予めご連絡お願いします。
』
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☆今日の一言☆
1・22最高裁の副産物?も「悪意の受益者」の前では,各業社とも時間稼ぎ?の準備書面となることでしょう・・・。
暑い夏は始まったばかりです。。。
「正義」と「勇気」の旗高く!
(今夜はこれで失礼します)
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