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2009.07.06

■「SFコーポレーション」(三和F)情報6・・・「7月2日に第2次破産申立が棄却!?」(伊東弁護士様HPより)+追記(SFからの声明)+追記2(詳細内容)(更新:10日に「即時抗告」)

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こんばんは。

政局の岐路を占う「静岡県の知事選」は民主党に軍配があがりました。

東京都議選・・・ますます分からなくなりましたね。。。

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さて本題です。

最近音沙汰がなかった・・・SFコーポレーション(三和ファイナンス)

記事でご紹介するのは本当に久しぶりです。。。いつからかな?

いつもご紹介させていただいたいます、「庶民の弁護士 伊東良徳」様HPに最新情報が出ていました。今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)> 

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SFコーポレーション(三和ファイナンス)の場合 更新(2009.7.4)破産申立棄却を反映

(「庶民の弁護士 伊東良徳」様HP 7月4日付より抜粋ご紹介)http://www.shomin-law.com/shakkinsanwafinance.html 

破産か破産回避か、瀬戸際状態が続く三和ファイナンス

 三和ファイナンス(現在の商号は「SFコーポレーション」)は、以前から強硬な取立や消費者金融の中でも高い金利、保証会社「アイ・ギャラン」をかませて保証料とあわせて実質的にはさらに高い金利を借り主に負担させるなどで評判の悪い貸金業者でした。
 現在は貸付業務を停止し、取立と訴訟対応に特化しています。
 2008年9月・10月の第1次破産申立とその取り下げの直後の時期と2009年3月から6月の第2次破産申立の審尋継続中に素直に支払ったのを除けば、三和ファイナンス側の対応は、敗訴判決が確定したものでさえ素直には払わず、金額を値切り、長期分割を言い続ける対応に終始しています。
 そのくせに利息制限法に引き直しても借金が残るケースでは交渉中の利息も全額支払えと居丈高で小うるさい取立を続けています。本当に卑怯でいやな業者です。
 第2次破産申立に対して、三和ファイナンス側が判決が確定していた過払い債権と、申立債権のうち取引履歴を開示していた部分の過払い金プラス若干の支払をしたために、2009年7月2日、第2次破産申立は棄却されてしまいました。棄却決定に対しては1週間以内に即時抗告(そくじこうこく)をすることが可能ですので、まだ最終決着にはなりませんが。
 破産手続開始を回避できれば、第1次破産申立の取り下げ後と同様、三和ファイナンスは、また素直に払わなくなることがほぼ確実です。しかし、同時に、三和ファイナンス側が今回も破産回避のために支払ってきたことは、金がないということが嘘であると同時に、どうしても破産を避けたい事情があることを示しています。破産が回避されることになった場合、三和ファイナンスに過払い債権を持つ側としては、三和ファイナンスの金がないという開き直りに屈することなく、淡々と判決を取り、第3次破産申立に備えるというのが基本的な立場となるでしょう。もちろん、利息制限法に引き直しても残っている貸金だけ回収して(過払い金はできる限り払わず)利益をどこかに隠して持ち逃げされるリスクがありますので、その辺の見極めは各自の判断となりますが。

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第2次破産申立
 2009年3月24日、第1次破産申立をした三和ファイナンス対策弁護団(宇都宮健児団長)が、2度目の破産申立をしました。事件番号は東京地裁平成21年(フ)第4901号、破産申立債権者が1631名、破産申立債権者の債権額が約15億円となっているそうです。
 三和側は、今回も破産回避に奔走しました私のところにも2009年3月26日、これまで、確定勝訴判決があるのに、負けてくれたら払ってやるという姿勢だったので、当然、支払日までの利息も含めて全額に決まってるだろとはねつけていたケースについて、3月31日に全額払うから口座と金額を教えろというFAXが来ました。同じ判決で確定した原告には、3月27日、一方的に本人の口座に、判決の金額に少し足りない金額が振り込まれてきました。それを連絡する三和からのFAXには、すでに使われていない電話番号とFAX番号が書かれていました。他方、3月31日に払うと言ってきた方は、4月8日になって判決の額に足りない額を予告なしに振り込んできました。全くでたらめな対応ぶりです。
 私宛に払うと言ってきた方は言ってきた期日には払わず、後になって判決の金額に足りない額しか振り込んできませんし、嫌がらせ目的で本人の口座に判決と違う金額を払ってきたのも、差額請求もしなきゃならないし、払って来たものもその後に破産されたら破産管財人に否認されて(破産申立後の弁済は、相手が破産申立後と知っていれば、破産管財人は無条件で否認できますから)返せって言われるかも知れませんし、いろいろ悩ましいところですが。
 三和側は、裁判所に対しては、第1次破産申立の際の約束を遵守してきたとか、新体制になってからは顧客台帳を隠蔽して取引履歴の開示を怠ったりしていないなどと主張していますが、三和側が判決が確定したものについてさえ請求しても一切支払わず半分に負けてくれたら払うなどの極めて不誠実で横柄な態度をとり続けていたことや、今でも介入通知から遡って10年分しか取引履歴を開示してこないことは、私自身も経験しているところです。よくもまあそんなことが言えるものです。
 しかし、結局、三和ファイナンス側は、判決が確定している過払い債権と、申立債権のうち三和ファイナンスが開示した(過去10年分だけの)取引履歴から計算される過払い金+アルファを支払い、弁護団は今回はそれでも破産申立を取り下げませんでしたが、裁判所は2009年7月2日、破産申立を棄却してしまいました。

(その他関連内容がリンク先にて書かれています。ご参照下さい<(_ _)>)

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☆今日の一言☆

SFコーポレーション(三和ファイナンス)・・・「過払い金」を取り返す為には,判決は絶対条件ですね。。。

それにしても・・・なかなかのくせ者です。裁判所もどう思っているのか不思議です???

「SFCG(大島健伸)」の時は,「破産申立」には躊躇なかった・・・?

「破産申立」金額が「SFCG(大島健伸)」の時とはケタ違いだった為か?それとも「SFコーポレーション(三和ファイナンス)」=「ネオラインキャピタルグループ」から破産でない証明書でも何か出たのでしょうか・・・?

いずれにしても,「SFコーポレーション(三和ファイナンス)」には,伊東弁護士様も書かれているように「破産」をしたくない理由があるようです。。。

1週間以内に即時抗告(そくじこうこく)の結果が出るようです(今週末?)

「第3次破産申立」も時間の問題?

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そういえば・・・このブログの情報シリーズ?は「三和ファイナンス」から始まった気がします。

SF・・・実に不思議な会社名です。

当面,これでどちらの「SF」からも目が離せなくなりました。。。

(取り敢えずこれで失礼します)

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追記:

09.07.06  株式会社SFコーポレーションに対する債権者破産申立の棄却決定について
http://neolinecapital.jp/topics/20090706_2.pdf

Photo_2

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なるほど・・・破産開始を認める内容ではないということは・・・「過払い金」は払える?ということのようですね。。。

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追記:7月13日

今回の破産申立が棄却されたことにつきまして,詳細な記事がありましたので慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する債権者破産申立てが棄却

(「司法書士 志村理のブログ 『うたた寝』」様ブログ 7月13日付より抜粋ご紹介)http://www.shihou.cc/blog/2009/07/13/

しかし、

東京地裁民事20部の判断は、

いったん支払停止の事実が発生しても、

その後に債務者が支払いを再開したときには、

支払不能を推定することはできず、

更に、

SFコーポレーションは平成21年4月9日時点において約15億円の預金債権を保有しており、

この預金債権が、

今回の破産申立債権を弁済するに足りるものであるから、

SFコーポレーションは(破産原因である)支払不能とは認められないとのことです・・・・・・・・。

とにかく、

即時抗告がありますのでまだ終わった訳ではありません・・・・。

・・・』

続き及び全文は上記リンク先でご覧下さい<(_ _)>

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お金があるのに裁判所(口頭弁論)等では・・・支払うお金が無いとよく聞きます・・・。

裁判所等に対して・・・とても不謹慎と言わざるをえないでしょう!

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対しては,断固とした態度が必要のようです。。。

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SFコーポレーション(三和ファイナンス)の場合更新(2009.7.13):即時抗告を反映
(「庶民の弁護士 伊東良徳のサイト」様HP 7月13日付より抜粋ご紹介)http://www.shomin-law.com/shakkinsanwafinance.html

第2次破産申立に対して、三和ファイナンス側が判決が確定していた過払い債権と、申立債権のうち取引履歴を開示していた部分の過払い金プラス若干の支払をしたために、2009年7月2日、第2次破産申立は棄却されてしまいました。三和ファイナンス対策弁護団が棄却決定に対して7月10日に即時抗告(そくじこうこく)の申立をしましたので、まだ最終決着にはなりませんが。

 
 破産手続開始を回避できれば、第1次破産申立の取り下げ後と同様、三和ファイナンスは、また素直に払わなくなることがほぼ確実です。しかし、同時に、三和ファイナンス側が今回も破産回避のために支払ってきたことは、金がないということが嘘であると同時に、どうしても破産を避けたい事情があることを示しています。破産が回避されることになった場合、三和ファイナンスに過払い債権を持つ側としては、三和ファイナンスの金がないという開き直りに屈することなく、淡々と判決を取り、第3次破産申立に備えるというのが基本的な立場となるでしょう。もちろん、利息制限法に引き直しても残っている貸金だけ回収して(過払い金はできる限り払わず)利益をどこかに隠して持ち逃げされるリスクがありますので、その辺の見極めは各自の判断となりますが。

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7月10日に「即時抗告」を弁護団がされたということですので・・・今後の東京地裁の判断に注目が行きますね!

さて・・・?

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コメント

( ゚Д゚)y─┛~~
結構時間がかかってるなw

さて、冷やし中華はじめ・・・


いえ・・・


ブログ始めてますwよろちくw

http://ameblo.jp/roisvin/

投稿: 石山 | 2009.07.08 10:20

石山様

そうですね・・・そろそろと思っていましたが。。。

都議選が終わってからかな~?

ブログ始められたのですね,少し拝見させていただきました。またゆっくり見させていただきますね(^^ゞ

投稿: yuuki | 2009.07.08 22:54

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