■「SFCG」の続報51・・・(信託譲渡通知,債権譲渡通知を受領された方へ)
‥‥……━★
こんばんは。
ノリピーのニュースで連日芸能関係ニュースを中心に大変のようです。。。
NHKも思いっきり「容疑者」で報道していましたね。。。大河にも出て,裁判員制度のPRもした人ですから,影響の大きさは計り知れないですね・・・。
一日も「本人」が無事に出て来られ「真相」を話して頂きたいと願います。
-----
さて,久しぶりに「SFCG」のHPが更新されていましたので,ご紹介させていただきます。
---------
■【08/07】 平成21年7月付の信託譲渡通知,債権譲渡通知を受領された方へ
(「SFCG 破産管財人室HP」よりご紹介)http://www.sfcg.jp/index.html
PDF→ http://www.sfcg.jp/pdf/090808_shintaku.pdf
-----
---------
(ご参考)
『日栄・商工ファンド対策全国弁護団』http://nichiei-sfcg-bengodan.com/
---------
☆今日の一言☆
受領された方の中には,混乱される方も出てきそうですね・・・。
分からない場合は,早めに上記の各所へご相談を!
それにしても・・・その後の進展は???
(今夜はこれで失礼します)
| 固定リンク | 0
« ■「SFコーポレーション」(三和F)情報7・・・(最近は,郵便局の「電信現金払い」という制度を活用?)「過払いNAVI(千葉)」様ブログより | トップページ | ■消費者金融大手は・・・ほぼ黒字!?(2009年4~6月期の連結決算) »
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- ■令和6年(2024年「辰年」)もよろしくお願い申し上げます ‥‥……━★(2024.02.03)
- ■令和5年(2023年「卯年」)もよろしくお願い申し上げます(2023.01.01)
- ■令和4年(2022年「寅年」)もよろしくお願い申し上げます(2022.01.01)
- ■令和3年(2021年「丑年」)もよろしくお願い申し上げます(2021.01.01)
- ■令和2年(2020年「子年」)もよろしくお願い申し上げます(2020.01.01)
「■「SFCG(旧商工ファンド)」の続報」カテゴリの記事
- ■「日本振興銀行」の役員裁判(木村剛氏)が確定(追記:元役員に高裁が37億!)+α(裏技?○得情報)(2017.09.03)
- ■旧武富士の情報(最終回?)~(株)栄光・SFコーポレーション(最終回)・SFCGの続報+α(2017.05.07)
- ■「日本振興銀行」と「SFCG」のその後の情報+「CFJ合同会社」が不更新!+α(2016.10.05)
- ■今日(5月11日)は猫研さんの電話無料相談会+判例更新+α(2016.05.11)
- ■クロスシードの情報(最後配当は2.15197%,配当通知が発送!)+旧日本振興銀行の続報(旧経営陣の江上剛氏らが和解!)+α(2015.07.22)
コメント
2ちゃんねる情報から
611 :名無しさん:2009/08/11(火) 12:15:56 0
振興銀行に対して、信託銀行から2重譲渡債権についての処分禁止の仮処分申請が先週出された。
以下不明裁判所の仮処分決定がおりたかは知らない。
仮処分決定があった場合、①借り手の弁済行為まで禁じることはできないので、借り手は払い続ける(はず)。②借り手に対して信託銀行が(a)仮処分決定の通知及び(b)登記の優先を示して返済請求を出すか? 裁判で債権の確認が確定するまでは、請求をしないか。③借り手は払いを停止した場合、振興が勝訴したとき、遅延損害金(通常金利x1.4倍)を請求されるか。
*** ***
607 :名無しさん:2009/08/09(日) 23:39:33 0
弁護団、金融庁、管財人の合意した事項 債権譲渡通知を見ればわかるが、平成16年の譲渡というのはあるが、すべて現在引きなおして残高がある債権だけが、信託譲渡通知とされるという事実。
引きなおして過払い金が出た場合には、信託譲渡された債権で、今年まで元利回収金が信託に送金され、信託が不当な利得をえた事実があるにもかかわらず、SFCGに対する(過払い金)債権とされている。
金持ちの信託に対しては請求できない。
SFCGの一般破産債権として届出して、10%あるかないかの配当を期待するしかない。
現在の○里を代表とする弁護団に問い合わせしても、信託に対して請求する意思がないことが確認される。
金融庁、管財人と弁護団は、信託に対して7月はじめに訴訟をしないことを合意した。
弁護団が管財人に求めたのは、一連の取引として一体として計算しなおすことだが、それ以前に、信託の受け取り、返還されるべき金銭は、破産債権として、9割がカットされることに、合意してしまった。
仮に信託譲渡されていたとして、700万円の過払い金がでていても弁護団は、信託銀行にとりに行かない。
金融庁は信託銀行4つが破綻から救済されることを求め、弁護団は応じた。
管財人も、弁護士も、自分の立場を考えるだけのそういう人たちだ。
これは客の利益でなく、信託の利益を肥やす違法な弁護士過誤だ。
今のところ過払い金債権者を救う弁護士は知らない。
いずれも
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/money/1247342973/l50
投稿: きりん | 2009.08.11 23:10
きりん様
いつも貴重な情報ありがとうございます。
今後の資料になるかと思います。。。
もう少し読み込んで見たいと思います<(_ _)>
また掲載できる記事があれば,資料とさせていただきます(^^ゞ
先ずはお礼まで。
投稿: yuuki | 2009.08.12 00:49