■対「アイフル]への最新?判例・・・(法人税の納付による金銭的消失は関係ない!)「ベル法律事務所」様メルマガより
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こんばんは。
台風一過,地震一過とその傷跡は甚大なようです。。。
被災者の方々に対しまして,慎んでお見舞申し上げます。
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さて本題です。
「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対「アイフル」に関して最新?判例がありました(感謝)
慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
今回のように新情報がありますので,メルマガをご購読されてみてはいかがでしょうか?
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■過払金に対する利息は,弁済により過払金が発生する都度発生するとした判決
http://archive.mag2.com/0000097840/20090811094421000.html
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
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◎松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法
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⇒ http://archive.mag2.com/0000097840/index.html
第352回 2009年8月10日発行
『 平成21年7月22日、東京簡易裁判所はアイフル株式会社に4人の原告へ過払金約69万円の支払いを命じる判決を出しました。
アイフル株式会社は「基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引において,悪意の受益者としての過払金に付される利息の起算日は,取引終了日の翌日である」、「返還すべき過払金は,既になされた過払金に対する法人税の納付を考慮に入れた経済的合理性の観点から減額されるべきである」と主張していました。
しかし、東京簡易裁判所は「基本契約に基づく継続的な貸付取引において,債務者(原告ら)の弁済により,利息制限法所定の制限利率により引き直し計算を行った結果過
払金が生じた場合,被告が,法律上原因がないことを知り,又は知りうべき状況の下で受益した時点で受益しているというべきである。すなわち,それは個々の過払金の発生した時点である。よって,弁済により過払金の発生の都度,過払金に対する利息が発生すると解するのが相当である。」、「最高裁平成21年1月22日判例が,過払金返還請求権
の消滅時効の始期を最終取引日としたからといって,過払金の発生及びそのことについて被告が悪意とされるにもかかわらず,過払金に対する法定利息の発生を最終取引日と
しなければならないものではない(平成21年4月8日東京高裁判決)とされるから取引終了時までは過払金に対する年5パーセントの過払利息は発生しないと解することはできない」、「弁論の全趣旨によれば,確かに,被告は,原告らから受領した利息制限法超過利息の一部について,既に法人税として納付していることが認められるが,法人税の納付による被告の金銭的消失と,被告が原告らから得た不当利得(過払金)の関係について,両者間に,一方の損失に基づく他方の利得という相当因果関係にはないといわざるを得ないから,被告の同主張には理由が無い。」と判断しました。
そして、東京簡易裁判所は、アイフル株式会社に対して、4人の原告へ過払金合計約69万円の支払いを命じる判決を出したのです。
』
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☆今日の一言☆
「アイフル」も含めていろいろな論述を展開してきますね。。。
本当に暑い毎日ですが,頑張りましょう!
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話は変わりますが,今夜は「流星」が晴れていれば明日未明にかけて北の夜空で見られるようです。
「皆既日食」同様に宇宙の神秘を体験できます(運がよければ1時間に数十個程,観測できるかも知れません)
■AstroArts【特集】2009年 ペルセウス座流星群:流星がたくさん見えるワケhttp://www.astroarts.co.jp/special/perseids2009/introduction-j.shtml#feature
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また「google」も今夜はいきな画像に衣替えです。
星に願いを・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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