■対「アイフル]への判例2件・・・(過払金に対する利息は,弁済により過払金が発生する都度発生)「ベル法律事務所」様メルマガより
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こんばんは。
残暑もずいぶん和らいできました。秋近し!です。
昨日,関東地方に間違った緊急地震速報が出されました。地震か続いているので,みんな敏感になっているとこだったので心配された方も多かったと思います。
今回は誤報で良かった?のかも知れませんが複雑な心境ですね。。。
もし発生域のマグニニュードが「4」ではなく「6」なら・・・,間違った緊急地震速報は「震度8?(そんなの無いが・・・)」だったかもしれませんね。。。
9月1日は「防災の日」(1923年9月1日の関東大震災記念日)
86年前か・・・。
震災は忘れた頃にやってくるといいます。日頃からの備えは出来るだけしておきましょう!
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さて本題です。
昨日の「アイフル」子会社が「ネオラインキャピタル」への話は,株価をみてもどうも微妙?な感じのようですね。。。
丁度「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対「アイフル」に関して最新?判例が出ていました。今回は2件一緒にご紹介させていただきます<(_ _)>
今回のように新情報がありますので,メルマガをご購読されてみてはいかがでしょうか?
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■過払金に対する利息は,弁済により過払金が発生する都度発生するとした判決
http://archive.mag2.com/0000097840/20090817194332000.html:
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
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ホームページ http://www.bell-law.jp/
◎松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法
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⇒ http://archive.mag2.com/0000097840/index.html
第353回 2009年8月17日発行
『
平成21年7月31日、東京簡易裁判所はアイフル株式会社に過払金約72万円の支払いを命じる判決を出しました。
アイフル株式会社は「被告は悪意の受益者ではない。仮に悪意の受益者と評価されるとしても,その時期は被告が訴状を受領したときからであるから,利息を付すべき始期も訴状送達日の翌日となり,これが認められないにしても,過払金に関する当事者間の充当合意に基づけば,取引終了日の翌日と解するべきである。」と主張していました。
しかし、東京簡易裁判所は「貸金業者である被告が利息制限法の制限利率を超える利息を受領するという認識があったことは明らかであるうえ,貸金業法43条のみなし弁済の主張もしていない。また,みなし弁済規定の適用があるとの認識を有するに至ったことについてのやむを得ない特段の事情についても,的確な主張・立証を行わないから,被告は,悪意の受益者と推定される。」、「なお,被告が悪意の受益者と認められるのは制限超過利息を受領した時点であるから,過払金の利息の発生時を訴状送達日の翌日とする被告の主張は採用の限りではない。」、「また,取引終了日の翌日から悪意の受益者に基づく利息が発生すると被告は答弁書及び準備書面で主張するが,その拠って立つところは要するに,当事者間の基本契約に含まれる過払金の充当合意の存在である。しかしながら,過払金の消滅時効の起算点に関して,返還請求権の行使を妨げる充当合意という事情がいつ解消するかという問題と悪意の受益者に基づく利息の発生とは全く別の問題であって,民法704条の利息は,受益があれば当然に発生するとの解釈が妥当であるから,被告が悪意の受益者であるにもかかわらず,過払金に対する利息の発生を取引終了日とする理由はないというべきである。」と判断しました。
そして、東京簡易裁判所は、アイフル株式会社に対して、過払金に対する利息を過払金の発生の都度発生するとして計算した過払金,約72万円の支払いを命じる判決を出したのです。
』
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■過払金に対する利息は,弁済により過払金が発生する都度発生するとした判決
http://archive.mag2.com/0000097840/20090824211225000.html
第354回 2009年8月24日発行
『
平成21年8月7日、東京簡易裁判所はアイフル株式会社に、二人の原告に対し過払金合計約107万円の支払いを命じる判決を出しました。
アイフル株式会社は「原告らと被告との間の各取引について,充当に関する推定合意は認められない」、「被告は民法704条の悪意の受益者に当たらない。民法704条の悪意の利息を付するべき始期は,過払金発生時でなく訴状送達時の日の翌日である」、「仮に悪意の受益者と評価されるとしても,その時期は被告が訴状を受領したときからであるから,利息を付すべき始期も訴状送達日の翌日となり,これが認められないにしても,過払金に関する当事者間の充当合意に基づけば,取引終了日の翌日と解するべきである。」と主張していました。
しかし、東京簡易裁判所は「原告らと被告間の取引は一連の取引と認めることができるから,一連の取引として一連の充当計算をすることができる。そうすると「充当に関する推定合意は認められない」とする被告の主張には理由がない。」、「貸金業者として貸金業の規制等に関する法律に精通している被告は,同法のみなし弁済の適用と求める旨の主張立証をしていないのであるから,被告はそもそもみなし弁済の適用を求めるとの認識があったとは認められない。よって,被告は悪意の受益者であったと認められる」、「また,民法704条の法定利息は,超過利息部分を貸金債務に充当した結果,貸金債務が消滅して過払金が発生し,かつ受益者が悪意に至った日から発生するものと解すべきである。したがって,被告は悪意の受益者として過払金が発生した日から利息を支払う義務があるというべきである。」と判断しました。
そして、東京簡易裁判所は、アイフル株式会社に対して、過払金に対する利息を過払金の発生の都度発生するとして計算した二人の原告の過払金、合計約107万円の支払いを命じる判決を出したのです。
』
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現在「アイフル」の対応はすこぶる良くないと,以前にもご紹介させていただきました・・・。最近は「条件付お手紙」が来るそうです。いろんなブログで書かれていますが代表的な所として下記をご参照下さい。
(ご参考)
■アイフルまたも暴挙?今度は将来利息の付加?(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様ブログ 8月17日付)http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/20090817/
■アイフルからの手紙 (「馬上行動 山田冬樹の部屋」様ブログ 8月22日付)http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20090822/1250939308
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☆今日の一言☆
「アイフル」のコマーシャルはよく見かけます。
公告宣伝費にかけるお金があるのなら,「過払い金」へ使って欲しいと思っている方も多いと思いますが・・・。
「アイフル」も身軽になるようですし・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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