■「コード71」とは?今後の動向・・・(「過払い金債権者」への識別コードが見直されようとしています)
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こんばんは。
かなり以前から「コード71」という言葉を聞きます。
これは信用情報では「識別コード」らしいです。
いろいろなブログ等でも書かれていますので,もうご存じの方も多いと思います。
以前,金融庁の議事録で「この件」について見た記憶があって合間を見て捜していました。
関連記事も併せて慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■年収から「何を買ったか」まで「丸裸」 信用情報どこまで公開?金融庁も悩む
(J-CASTニュース様 4月15日付より抜粋ご紹介)http://www.j-cast.com/2009/04/15039515.html
『
多重債務者問題を解決するために段階的に施行されている改正貸金業法の「第3段階」として、09年6月にも個人信用情報の「交流」が始まろうとしている。にもかかわらず、金融庁はいまだ具体的な情報内容について何もアナウンスしていない。どうも金融庁内部で揉めているようなのだ。
そのきっかけはコード番号「71」の登録。個人信用情報にはさまざまなコード番号が付いているが「71」もその一つで、消費者金融や信販会社などに対して過払い利息の返還請求を行った人に付けられている。過払い利息の返還請求によって借金の返済がなくなったり、減ったりした人でも、再び「お金を借りない」とは言い切れない。そのため、JICでは「コード71」を付して与信判断に役立てている。
ところが、このコード番号の情報登録に、過払い利息の返還請求をビジネスにしている弁護士らが金融庁に対し、「コード71があると必要なお金を借りられない人が出てくる」とクレームをつけ、情報の削除を求めた。
たしかに、当初の契約どおりにお金を返済できない可能性のある債務者を識別するために付けられた番号なのだから、貸し手が「コード71」が付いた債務者の審査に慎重になるのは当然だろう。
しかし、削除してしまえば、債務者の正確な情報が与信に反映されなくなる。しかも金融庁は3年前に、この「コード71」の情報登録を容認した経緯がある。それにもかかわらず、一部の弁護士の執拗な申し入れで金融庁の見解がぐらついているのだ。
』
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↓最近の動向です。金融庁の動きについても書かれています。
■金融庁が個人情報操作?「コード71」とは何か?
(「サーチナ」様8月13日付)http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=0813&f=business_0813_043.shtml
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金融庁の議事録からです。これが直近のベースになっているのかも知れません。
(ご参考)
■第12回多重債務者対策本部有識者会議(金融庁HPより抜粋ご紹介)
http://www.fsa.go.jp/singi/tajusaimu/gijiroku/20090417.pdf
ヒアリング対象者:株式会社日本信用情報機構 常務取締役 竹谷氏
「㈱日本信用情報機構」HP→http://www.jicc.co.jp/
『
当社はこの4月1日付で全国信用情報センター連合会、これは貸金業の信用情報機関でございましたが、その33情報センターから信用情報事業を承継し、また、同日付で株式会社テラネットから日本信用情報機構に社名変更いたしております。少し4月1日時点で体制が変わっておりますので、ご説明を申し上げさせていただきました。
』
P20から抜粋
『
○宇都宮委員 そうすると、もう一度確認したいんですけど、過払い金で契約見直し、さらに過払いで債務がなくなった場合は、これは事故情報としては扱わないということでよろしいんでしょうか。
○竹谷常務取締役 事故情報のカテゴリーではないです。完済情報とその契約見直しという情報がサービスコードとしてついています。
○宇都宮委員 従来とは変わってきたということですね。
○竹谷常務取締役 従来は債務整理という中に一緒に……
○宇都宮委員 過払いも入っていたということですね。
○竹谷常務取締役 はい。
』
P24~26から抜粋
『
○須田委員 ちょっと確認させていただきたいんですが、これは金融庁に対してなんですけれども、先ほど本多委員、宇都宮委員からもちょっと質問が出ていたと思うんですが、契約見直しの情報、信用情報のところですね、そこで過払い金返還の請求があって、会員がそれに応じた場合というところの登録に関してなんですが、ここ最近業界及び業界団体サイドからこのかつての契約見直し、債務整理から契約見直しに切りかわった際に、金融庁から不当な圧力、要求があったというふうなことが盛んに喧伝されているんですけれども、その結果、過払い返還請求があって応じた場合にはもう今や情報は載っていないと。載らないことになった。これはかなりの誤解をはらんでそういうふうな宣伝をしているんだろうと思うんですけれども、結果的にそういった金融庁サイドからの要求というのはあったのかなかったのか、ちょっと公式にきちんと話を伺っておきたいなと。
○角田金融会社室長 従来、債務整理という表現の中にその過払い金返還請求、単純に過払い金返還請求を行ったようなケースが入っていて、名誉毀損じゃないかというような訴訟なんかも幾つかあって、判決自体は、それはそれで裁量の範囲内じゃないかということで終わっておるんですけども、いかにも表現が債務整理という表現の中に一くくりにされているのはちょっと違うんじゃないかということを当方のほうから関係者にお話をして、そのときに、じゃ、債務整理という範疇ではなくて、契約見直しという新しいカテゴリーをつくって、そこでその過払い金返還請求については、71号というんですか、そういう情報の管理の仕方をしますというお話がございました、これが1つ目。
それから、これ、言葉のこのことが不当な圧力と言われているとは承知していなかったんですけれども、最近のご議論としては、これは私がいろいろな関係者の方とお話を申し上げているときに申し上げたことであるんですけども、どうもその信用情報、これからはかなり公的な制度になってまいります。指定の機関でございます、国が指定するわけですから。そのときに、過払い金返還をしたという事実が参考情報として提供されることによって、それが相当程度の影響を貸し手に与える、要するに貸さないという方向につながってしまうということになりますと、これは信用力をきちんと判断した上で貸せる、貸せないということをやっていきましょうというのが制度の考え方でございますので、それがその過払い返還請求をしたという事実だけで、その信用力の問題と直接リンクしなくても貸さないんだということになってしまうんだとすると、そういう現状の中でそういう情報を提供することについては慎重に考えなければいけないんじゃないでしょうかということ、これは3条施行も近づいてきていると思いますので、そういうお話はさせていただいております。
ただ、これがまた不当な圧力というふうに受けとめられているというふうには承知しており
ませんで、まさに指定機関なりあるいは貸し手のモラルの問題として国民に受け入れられるような考え方あるいは対応というものを求めていくというのは広く行政としては普通のことではないかなと、こういうふうに考えております。
○須田委員 最終確認なんですけれども、それは業界及び業界団体も納得ずくの決着の仕方という理解でよろしいんでしょうか。
○角田金融会社室長 業界にはさまざまなご意見があろうかと思います。どこまでつまびらかに申し上げるかはあれなんですけども、恐らく比較的大手の方々は、まあ仕方がないかなという思いはおありなんだろうと思うんですけども、中小の方々にはかなり不満が残っているのではないかと推察申し上げております。
○須田委員 わかりました。ありがとうございます。
○吉野座長 本多委員、どうぞ。
○本多委員 ぜひ、関連してなんですが、先ほどのやつは、過払い金返還に応じた場合には完済情報として載せるというふうに伺っていたんですが、まだ応じていない段階、過払い金返還請求を受けた段階、その段階で、要するに私たちはいつも言っているんですが、利息制限法の定められている金額はちゃんと払っているわけですね。その上で、払い過ぎた部分を返してくださいと言っているわけですから、その過払い金返還請求を受けたということだけをもって事故情報に載せるというのはおかしいというふうに思っているんですね。要するに、解決をして、応じた場合は完済情報というふうにいうんですが、過払い金返還請求すること、すぐ事故情報に載るとクレジットカードを使えないだとかいいろいろ問題が出てくるということもあって、ちゅうちょしている部分が結構あるんですね。ですから、過払い金返還請求を受けたというだけでは事故情報に載せるべきじゃないというふうに思っているんですが、そこはどんな扱いになっているのかちょっとお聞きしたいと思う。
○竹谷常務取締役 定義は、あくまでも過払い金返還請求があって、会員さんがそれに応じた場合、応じた日付をもって登録がなされてまいります。
○本多委員 要するに、解決した場合というだけですか。
○竹谷常務取締役 解決というか、会員さんがそのお客様と合意して、過払い金返還請求に応じたという日付をもってこの契約見直しという情報が登録されてくるということでございます。
○吉野座長 私からひとつよろしいですかね。情報機関の場合、来年6月から、何社から借りているかということは必要なわけですが、どれくらい正確に名寄せとか、同一人であることがわかっていらっしゃるのか。民間の金融機関が預金保険をやるときに、小企業とかという企業って非常に難しいと言われたんですけども、その名寄せとかそういう情報が来年まで大丈夫なのかどうか、もしわかれば教えていただきたい。
○竹谷常務取締役 私どもの前身の全情連の33センターは昭和40年代に各地で起こりましたけれども、その後もう直ちに名寄せを始めまして、お客様の本人要件を突合して、今、国民総背番号もないし、住民基本台帳コードも使えないという中で、そういう本人要件を突合してデータベース上で信用情報機関独自の顧客コードというのを設けて、新しく借りた方にまずそのコードを付番して、以後はその本人要件のところに貸し付けが名寄せされて集積されていくという方法をとっておりまして、これはその集積についても会員様に確認したうえで名寄せをしています。今度は運転免許証等の公的資料の報告というのが、これも名寄せの確実性を上げるために法律で定められたということで、既に名寄せの精度はかなり高いものと自負しておりますけれども、今後より一層名寄せの精度が上がっていくというふうに考えております。』
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☆今日の一言☆
今後「コード71」については,削除?の方向性に向かっているようですが・・・さて?
それから「過払い請求」をされる方は「利息制限法」に引き直すと結果的に返済が出来ていた方です。特に完済された方ならなおさらでしょう!
いいかえると,「いいお客」だったという事ですね。
返せる方には「コード71」も含めて見直しをして,通常の低利ローンで貸し出す方が業者にとっても結果的に「得」と思いますが。。。
(取り敢えずこれで失礼します)
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