■「過払い金」は誰の財産?,また残債の場合「プロミス」は「督促手続オンラインを利用?」・・・(最近の業者の動きから)
‥‥……━★
こんばんは。
今年は昨年に続いて台風は上陸しないかな?と思っていましたが,思わぬ「ゲリラ豪雨」が各地で被害を出しています。
なにやら・・・台風の「影分身」みたいなくせ者のようです。ご注意を!
また被害に遭われた方々へ心よりお見舞申し上げます。
今年は作物に甚大な被害が出そうです・・・。
-----
さて,最近の各業社の動きからです。
下記の各所より慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
---------
■ポケットカードの対応
(「ガチンコ過払い請求 私のお金返して!」様ブログ 8月6日付より抜粋ご紹介)
http://www.wakaba-saimuseiri.com/blog/2009/08/post-221.html
『
いつも通り満額での和解となった。
ポケットカードは任意請求では元金からの減額
を要求してくるが、訴訟になると一回目は
必ず答弁書を出し、二回目の期日前に支払日
までの利息を付けて和解となる。
しかも円単位まできっちりと。
であれば最初から任意でもきちんと返還すれば
いいと思うのだが、良く分からない会社である。
』
-----
(ポケットカードはご存じのように「プロミス」の連結子会社になります。
プロミス㈱(グループ会社)http://www.promise.co.jp/corporate/group.html
-----
■アイフルへの過払い金返還請求
(「過払いNAVI(千葉)」様ブログ 8月7日付より抜粋ご紹介)
http://blog.livedoor.jp/kabarai11/archives/1353292.html
『 アイフルの答弁書はやたら分厚いですが、反論は比較的簡単です。
1 アイフルが悪意の受益者に該当すること
2 悪意の受益者の過払い利息の起算点
3 取引の分断がある場合には、取引の分断についての主張
その他、アイフルは、過払い金の55%しか返還義務がないという謎の主張をしてくることがあります。この主張に対しては、特別反論する必要もないと思うのですが、反論するのであれば、以下のような主張をしています。
3 現存利益に関する主張と思われる主張に対する反論
(1)被告は、過払い金の返還義務について、本来過払い金として認められる金額の55%以上の支払義務がない旨の主張をしている。
(2)被告の上記主張については否認ないし争う。
(3)そもそも、被告の主張の法律上の根拠が不明であるが、被告が悪意の受益者である以上、「現存利益」がどの範囲であるか否かについての問題は発生しない。
』
-----
(参考になりますね。その他「アコム」に対しても書かれていましたのでご参照下さい)
■7月10日最高裁判決後の対応について・アコム
(「過払いNAVI(千葉)」様ブログ 8月10日付より抜粋ご紹介)
http://blog.livedoor.jp/kabarai11/archives/1353141.html
『 アコムなどは、過払利息について、今まで通り、過払い金発生時から5%の利息を付けての裁判上の和解が成立しています。 』
-----
■アコムの対応 早くなった?!
(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様ブログ 8月6日付より抜粋ご紹介)http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/20090806/
『 アコムの処理は早くなった? この案件も第二回の期日(今月下旬)を待たず和解、
入金も、いつものように最速の今月00日だ!!』
-----
■武富士さん! 弁護士さんを選任するメリットがあるの?
(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様ブログ 8月7日付より抜粋ご紹介)http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/20090807/
『
「争いのない案件なのに、なぜ代理人選任?」 書記官も不思議がっている。
先方の弁護士に期日調整の電話するも、「待ってください、早急に和解するように
(武富士を)説得しますから・・・」と、当惑気味。
武富士の狙いは何なのか? こちらの戦意を殺ぐためなのか?
それとも、案件が多量のため弁護士選任の案件かどうか吟味できないのか?
』
-----
■プロミスの逆襲
(「馬上行動 山田冬樹の部屋」様ブログ 8月10日付よりご紹介)
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20090810/1249886107
『 プロミスが督促手続オンラインを利用して大量申立
最近プロミスが弁護士が受任している案件でも支払督促をかけてくるようになった。最終返済期日が早い順に機械的にかけているようにも思えるが、具体的にどのような基準で督促手続きを行っているのかは不明だ。今までは支払督促が申し立てられても、その段階で和解が可能だったが、最近プロミスは必ず将来利息を支払わなければ和解をしないというために、任意での和解がまとまらない。支払督促に対しては異議申立をして、通常訴訟手続で和解成立を図るしかない。
心配なのは、依頼者が支払督促が来ても、放置してしまい、仮執行宣言を打たれてしまう場合だ。この場合は、特定調停で争うことも考えられる
督促手続オンラインシステム
プロミスのこうした督促手続を可能にしているのが、東京簡易裁判所が06年9月1日から始めた督促手続オンラインシステムである。貸金業者がソフトを購入すれば、裁判所に持ち込まなくても、電子データを裁判所に送ることで、支払督促が発令される仕組だ。
最初は東京高裁管内(関東各県及び山梨、長野、新潟、静岡)だけでの実施だったが、08年11月には大阪高裁管内(三重を除く近畿各県)、福岡高裁管内(九州各県)に拡大。09年11月からは名古屋高等裁判所管内(愛知、三重、岐阜、福井、石川、富山の各県)、広島高裁管内(中国各県)に拡大。残すところは、北海道、東北、四国だけとなっている。
http://www.tokuon.courts.go.jp/AA-G-1010.html
』
---------
☆今日の一言☆
「過払い金」・・・いろいろ言われていますが,結局「誰の財産か?」につきます。
過払いが発生したなら,速やかに自主返納をお願いしたいものです。。。
特に,法律家を飛ばして「本人」への直接振り込みなら・・・なおさらと思います。
-----
最近,弁護士・司法書士の対処の仕方に業者側からいろいろ意見(費用面や対応方法)があるようです。。。
確かにひと昔前なら「法律家」がTV・新聞等で「宣伝・広告」など考えられない時代です。また,変な法律家?も少なかったと思います。。。
しかし,そもそも「過払い金」が誰のものなのか?「過払い金」を「貯金」と考えれば,本人が書類を書いてハンコを押せば,銀行のように簡単に引き出せる(返還)されるべき性質の財産と思います。
それが未だに「法的手段」に訴えないと返還されない・・・それが「上場会社」ならなおさらです。。。
どうも不思議な世界です。
(今夜はこれで失礼します)
| 固定リンク | 0
« ■消費者金融大手は・・・ほぼ黒字!?(2009年4~6月期の連結決算) | トップページ | ■無料相談会のご紹介・・・(12日は「猫研」さん,13日は「路上無料相談会+太巻き寿司?」が上野公園で!) »
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- ■令和6年(2024年「辰年」)もよろしくお願い申し上げます ‥‥……━★(2024.02.03)
- ■令和5年(2023年「卯年」)もよろしくお願い申し上げます(2023.01.01)
- ■令和4年(2022年「寅年」)もよろしくお願い申し上げます(2022.01.01)
- ■令和3年(2021年「丑年」)もよろしくお願い申し上げます(2021.01.01)
- ■令和2年(2020年「子年」)もよろしくお願い申し上げます(2020.01.01)
コメント
預金なわけねーじゃん。何言ってんの。社会不安を起こしてることに気がつかないのか?
投稿: | 2009.08.11 00:38
貯金とは思えません。判例一個で状況が変わっただけで、その当時には貯金してた意識など微塵も無かったでしょう。借金して貯金ができてたなどという表現は、多重債務の再発を促しているようで気持ち悪いです。
そもそも、争う余地のあるケースも含めて自主的に返還しろというのは、あまりに身勝手すぎると思います。それこそ、常識的に考えたらありえないのではないかと。
過払いバブルで感覚がおかしくなっているのではないでしょうか。
常識的に考えれば、過去の利益を事実上時効無視で金利割増して返還しなければならない事態が起こる方が不思議です。(違法なら違法で、何十年も放置せずに止めるべきでしょう。)
投稿: | 2009.08.11 20:13
こんばんは。
ご訪問&コメントありがとうございます。
そうですね「預金」「貯金」・・・,
誰もお金を借りたのに「支払ったお金」が戻ってくるとは,当時も今も考えつかないくらいに不思議な出来事です。
しかし,現実に起こっているのも「事実」です。
今回の事は「損害賠償訴訟」で利息がつくのではなく,「不当利得返還請求」で利息がついて「支払った人」へ戻ってくる性質のものです。
「損害」ではなく「不当利得」です。
銀行に預けたら「利息」がついて返ってくる「預金」「貯金」とは,確かに本質的には違うかもしれません。
しかし,過払い後は支払う度に「貯金」している事になります。そして利息がついて戻ってくる?
これはまさしく年利5%で「貯金」している事になるかと思います。
争う余地については「裁判」等をしないと自然には返還されませんので,その通りかと思います。
そもそも貸し付けをする時に,
「利息制限法がありますが,超過した高い利率は「貸金業法」を守ると金融庁と約束していますので安心して下さい。今回高い金利で貸し付けをします。任意に支払ってくれますか」とは・・・誰も言わなかったし,書面にも書かれていません。。。
「貸金業法」は「利息制限法」の特例で出来ました。「特例」ですので,「約束」は守るべきはずですが・・・残念ながら守られていなかった。その為,強行法規である「利息制限法」の利率に戻ったに過ぎません。
「貸金業法」に違反が見られるので,取引の開示履歴を「利息制限法」で引き直し計算すると「過払い金」が発生していた。
これが何十年も続いて今日まで来ました。
不思議といえば確かに不思議です。
この「利息制限法」の特例を守らなかった事による「債務者が支払いすぎた大切なお金」を,業者側が手元に置いておく理由があるのでしょうか?
理由が無い為に「不当利得返還訴訟」が起こっているのが実情かと思われます。
業者が持ち続ける事は,本来の持ち主である人に対して財産を「不当に利得」しています(特に完済済みの方)
現在「判決」等があっても「故意」に支払いを拒んでいる一部の業者はなおさらと思います。
(取り敢えず失礼します)
投稿: yuuki | 2009.08.11 22:22
貴殿の活躍のおかげで、信用収縮しどんどん貸金業者は廃業、借りたい人は借りられず、闇金はのさばり、という悪循環ではないですか?
実際与信は大幅に減っています。
貸金業者を悪者、魔女裁判のように決め付け社会的に抹殺しようとしていますし、その「貯金」を取り戻すのに、換算すると年率30%以上の報酬を得ている司法書士・弁護士がいるのも事実です。
借りたものは返す、という原則を忘れ、
過払い請求で貸金業者をおいつめ社会不安や不況をあおっているのはそれこそ非常識で、社会正義に反するのでは。
投稿: | 2009.08.15 00:46
こんばんは。
当ブログの活躍?恐縮です。一人でも多くの方が「過払い」の事を知っていただくことに尽きますので・・・。
時代の求めで「消費者金融」が生まれました。そして,時代の求めで現在の状況になっていると思います。
>借りたい人は借りられず、闇金はのさばり、という悪循環ではないですか?
実際与信は大幅に減っています。
与信審査自体を「独自」で行われてはいかがですか?そうすれば,借りられる人が増えると思います(ブラックの人にも利限法以下の貸し付けなら「需要」はかなりあると思いますが?ETCカード付だけでも相当でしょう!)
>報酬を得ている司法書士・弁護士がいるのも事実です。
本人請求で返還されるなら,上記問題はないと思います。
>借りたものは返す、という原則を忘れ、
過払い請求で貸金業者をおいつめ社会不安や不況をあおっているのはそれこそ非常識で、社会正義に反するのでは。
確かに借りたものを返すのは原則ですね。ただ今回はややこしいので「完済済みの方」の例にしますと,払いすぎたお金は,本人へ返すというのが原則かと思います。
それから,以前にも情報にありましたが貸し金の目的は「客をしゃぶり尽くす」「保証人からしぼり取る」とする業者もいたようです。
さらに元社員が過払い金返還もヤミで行っていたようです。。。
■商工ローンの元支店長が・・・元顧客へ「過払い金返還」を斡旋!?http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/06/post_e097.html
「利息制限法」に引き直したら既に完済していたケースも多々あります。借金返済に追い込まれて「自殺」に至った方も多いです(保険金→消費者金融へ充当)
■自殺の責任を消費者金融に問う「損害賠償請求裁判」・・・(第1回口頭弁論の意見陳述原文掲載)http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/07/post_691c.html
消費者金融会社は「借金」があると思って亡くなった方々へ「返金」は出来ません。だから残された家族が取り戻すしか方法がないのが現状です。
消費者金融会社があったから「助かった」
方も事実です。しかし「追い込んだ」のも事実です。利益優先の組織は,人間の理性も超えてしまう場合があります。
人々に「希望」を与える会社は「善」になります。1日もはやく「希望」を与える会社になって欲しいと願います。
現在の社会不安・不況は「アメリカ」が震源地ですので,ここでは争点が違うと思います。
(取り急ぎ失礼します)
投稿: yuuki | 2009.08.15 17:17