■「SFコーポレーション」(三和F)情報8・・・「第2次破産手続き後の棄却事情?」
‥‥……━★
こんばんは。
今年の残暑も厳しそうですね。
さてSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が,過払い債権者側からの第2次破産申立てを行いましたが棄却された事は以前ご紹介させていただきました。その後異議申し立てをされたようですが,どうなったかは現在不明です・・・。
ただ今回「棄却理由」についての詳細な記事がありましたので,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■SFコーポへの破産申立棄却
(「日本金融新聞社」様 7月20日付よりご紹介)http://www.financenews.co.jp/a/0907203.html
『
ネオラインキャピタル傘下のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス、本社東京)が過払い債権者らが組織する「三和ファイナンス対策弁護団」(団長・宇都宮健児弁護士)による第2回目の破産申し立てを受けていた問題で東京地裁は2日、過払い債権者側の訴えを棄却した。
この決定に不服な過払い債権者側は、判断の見直しを求めて東京高裁に即時抗告をしたもようだ。
東京地裁の判決文によると、過払い債権者側は破産申立ての是非を検討するに当たり、①SFコーポレーションが債務超過の事実があるか②支払い不能の状態にあるか、について検討。審尋は計7回にわたって行われた。
①について東京地裁は、同社が資金調達の際に担保に供していた貸付債権は資産として評価すべきでなく、負債についても過払い金返還義務の存在を考慮するべきとする弁護団側の主張に対しては、「事業活動継続中の法人について債務超過か否かを判断するには、債権が担保に供されているから直ちに資産として評価しえないとは考えられない」との見解を示し、同社の決算報告書から相当の純資産を有していることも踏まえ、債務超過ではないと判断した。
なお、東京地裁は弁護団側が提出した同社が3600万円の債務超過状態にあるとする公認会計士作成の評価意見書については「評価方法に疑義がある」として採用しなかった。
②について、東京地裁は記録や審尋の結果、過払い債権者が一定の返還請求権がSF社にあることや、SF社が過払い債権者に返還額の減額譲歩を求めていたという事実を認め、破産法上の支払停止行為に当たると評価した。
その一方で、破産法に基づき、支払停止の事実が発生してもその後債務者が支払いを再開したときには支払不能を推定することはできないとする法理を用い、SF社が申立後、判決や和解が確定している有名義債権については弁済しており、無名義債権についても争いがない金額については弁済していることを取り上げ、「本件においては支払停止後に一般的に支払が再開されていると言い得ることになるから、支払不能を推定することはできない」と判断。さらにSF社が、弁護団が求める債権額を弁済するに足りる預金を保有していることも踏まえ、支払不能と推認するのは困難とした。
』
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(ご参考1)
最近の訴訟状況につきまして,詳しく出ていましたのでご参照下さい。
■SFコーポレーション(旧三和F)の過払い請求対応状況(H21年8月)
(「さくら司法書士事務所 西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)-多摩地区(府中市・調布市・立川市) 司法書士 志村理のブログ 『うたた寝』)様 8月19日付)http://www.shihou.cc/blog/2009/08/19/1482/
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☆今日の一言☆
東京地裁では「破産法上の支払停止行為に当たると評価」はされたようですが,支払いが開始されると「支払不能状態」ではないらしい・・・?
どうも煮え切らない対応が今後も続きそうです。。。
ここは,もう一歩踏み込んで下記のような「役員の責任」も問う裁判が効果があると思われますが・・・。
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既報でもご紹介した記事です。
(ご参考2)
■過払い金返還訴訟:原告40人、山形の消費者金融3社相手取り4600万円 /山形
(「毎日jp」様 8月1日付よりご紹介)http://mainichi.jp/area/yamagata/news/20090801ddlk06040040000c.html
『
県内を中心とした原告約40人が31日、山形市の消費者金融業者3社に対し、約4600万円の過払い金返還を求める損害賠償請求訴訟を山形地裁と同地裁米沢支部に起こした。
訴えられたのは三愛信販▽アルト▽ミリオン--の3社と同社の歴代社長ら6人。訴状や弁護団によると3社は、法律上消滅している債務に対し、債権が存在するという虚偽の事実を主張して金を受け取るなどの架空請求をしてきたと主張。過払い請求についても新たな貸し付けがなく支払う金がないとして、請求額の2~3割程度しか支払わないなど、違法行為を繰り返しているとしている。また、架空請求を指示した責任を追及するとして、同社の歴代社長も提訴した。
3社は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。
弁護団の外塚功弁護士は「過酷な取り立てで過払い金を払い続けている人が相当数いる。救済しなければならない」と話している。相談は県弁護士会(023・622・2234)まで。【浅妻博之】
』
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特に「SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)」に関しては,弁護士・司法書士による債権売買(トレード)をしても,裁判所は味方してくれそうな気がしますが・・・。
効果として,
①「裁判所」も仕事が少なくなり助かる?
②残債務者の返済計画がスムーズになる?
③過払い債権者も納得のいく金額が取り戻せる?
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その他の業者も含めて,何とかならないものでしょうか・・・。
(取り敢えず今夜はこれで失礼します)
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コメント
SFコーポレーションはJトラスト株式会社との間で代理店契約を締結しており、Jトラストの代理店として顧客を紹介し、Jトラストが貸付けを行っています。
http://www.jt-corp.co.jp/ir/pdf/33/H20103111.pdf
SFコーポレーションはJトラストから代理店手数料の支払いを受けていると考えられるので、SFコーポレーションから満額回収を目指す場合には当該手数料請求権を差し押さえることをご検討下さい。
投稿: | 2009.10.09 23:55
こんにちは。
ご訪問&貴重なコメントありがとうございます。
なるほど・・・確かに手数料が「SFコーポレーション」に流れるという構図になっていますね。
また,まとまりましたら記事としてUPさせていただきます<(_ _)>
先ずはお礼まで(^^;)
取り急ぎ失礼します。
投稿: yuuki | 2009.10.10 12:59