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2009.08.14

■「日本振興銀行」の続報9・・・(二重譲渡に関して「信託銀行」が提訴!)+(処分禁止の仮処分申請が先週出された)「きりん様」情報より+(追記)

‥‥……━★

こんばんは。

今年は東北を中心に冷害等による不作が心配です。

また,先日来大きな被害が出ている「兵庫県佐用町」への医師の応援が24時間体勢と報道で知りました。

「兵庫では病院も浸水  職員悲鳴、不安がる住民」http://www.47news.jp/CN/200908/CN2009081401000302.html

「豪雨被害の兵庫・佐用町日本赤十字社京都府支部、医療支援へ」http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009081400084&genre=C3&area=K00

とても心強くありがたいことですね。災害復旧の方々に対して頭が下がります。

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また海外では,台湾・中国も大変な災害だったようです。。。

犠牲者の方々には心よりご冥福をお祈り申し上げます。

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さて,本題です。

「日本振興銀行」の二重債権問題が取り上げられてから久しいですが,具体的な動きがあったようです。コメント欄には11日付けで「きりん様」より予兆を頂いておりました。

「きりん様」いつもありがとうございます。

各記事より慎んで併せてご紹介させていただきます<(_ _)>

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債権保有確認求め提訴=信託銀、日本振興銀に-SFCG二重譲渡問題
(「時事ドットコム」様 8月14日付よりご紹介)http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009081400755

『 

 経営破綻(はたん)した商工ローン大手SFCGが貸出債権を金融機関に二重譲渡した問題で、債権譲渡を受けた信託銀行が14日、同じ債権の買い取りを主張する日本振興銀行を相手に、債権保有の確認を求める訴訟を東京地裁に起こした。原告側の代理人弁護士によると、この問題での提訴は初めてとみられる。
 代理人によると、訴状で原告側は、債権譲渡の登記が振興銀より早かったため、債権は信託銀に帰属すると主張しているという。訴訟の対象としたのは、両行が二重譲渡された債権の一部で、数百万円分。原告名や譲渡された時期などは公表しなかった。(2009/08/14-19:18)

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信託銀、SFCGの二重譲渡問題で日本振興銀を提訴
(「NIKKINET」様 8月14日付よりご紹介)http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090814AT2C1401714082009.html

『 

 破産手続き中の商工ローン大手、SFCGがローン債権を二重譲渡していた問題で、同社から債権の譲渡を受けた信託銀行が14日、同じく債権を譲渡された日本振興銀行に対して債権の帰属の確認を求める訴えを東京地裁に起こした。信託銀行の弁護士が明らかにした。

 SFCGは商工ローン債権を他の金融機関に譲渡して資金調達していたが、経営破綻後、このうち約700億円が二重譲渡だったことが判明した。

 原告代理人の宮崎信太郎弁護士によると、信託銀は数百万円分について提訴した。日本振興銀行も同じ債権をSFCGから譲渡されたと主張しているが、信託銀は先に登記したので日本振興銀より優先すると訴えている。宮崎弁護士は原告の銀行名を公表していない。(21:01)

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(ご参考)

「きりん様」いつもありがとうございます<(_ _)>

■「きりん様」よりの本家コメント欄へのご投稿 (8月11日付より)http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/08/1-306e.html#comment-38259279

2ちゃんねる情報から

611 :名無しさん:2009/08/11(火) 12:15:56 0
振興銀行に対して、信託銀行から2重譲渡債権についての処分禁止の仮処分申請が先週出された。
以下不明裁判所の仮処分決定がおりたかは知らない。
仮処分決定があった場合、①借り手の弁済行為まで禁じることはできないので、借り手は払い続ける(はず)。②借り手に対して信託銀行が(a)仮処分決定の通知及び(b)登記の優先を示して返済請求を出すか? 裁判で債権の確認が確定するまでは、請求をしないか。③借り手は払いを停止した場合、振興が勝訴したとき、遅延損害金(通常金利x1.4倍)を請求されるか。

***   ***

607 :名無しさん:2009/08/09(日) 23:39:33 0
弁護団、金融庁、管財人の合意した事項 債権譲渡通知を見ればわかるが、平成16年の譲渡というのはあるが、すべて現在引きなおして残高がある債権だけが、信託譲渡通知とされるという事実。
引きなおして過払い金が出た場合には、信託譲渡された債権で、今年まで元利回収金が信託に送金され、信託が不当な利得をえた事実があるにもかかわらず、SFCGに対する(過払い金)債権とされている。
金持ちの信託に対しては請求できない。
SFCGの一般破産債権として届出して、10%あるかないかの配当を期待するしかない。
現在の○里を代表とする弁護団に問い合わせしても、信託に対して請求する意思がないことが確認される。
金融庁、管財人と弁護団は、信託に対して7月はじめに訴訟をしないことを合意した。
弁護団が管財人に求めたのは、一連の取引として一体として計算しなおすことだが、それ以前に、信託の受け取り、返還されるべき金銭は、破産債権として、9割がカットされることに、合意してしまった。
仮に信託譲渡されていたとして、700万円の過払い金がでていても弁護団は、信託銀行にとりに行かない。
金融庁は信託銀行4つが破綻から救済されることを求め、弁護団は応じた。
管財人も、弁護士も、自分の立場を考えるだけのそういう人たちだ。
これは客の利益でなく、信託の利益を肥やす違法な弁護士過誤だ。
今のところ過払い金債権者を救う弁護士は知らない。

いずれも 
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/money/1247342973/l50

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☆今日の一言☆

今日は急きょ記事の差し替えになりました(^^;)

さて,金融庁は既に「日本振興銀行」への立ち入り検査済み。。。

上記2CH情報の真偽は定かではないが,今回の問題も含めて今後何らかの動きが出そうですね・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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追記:8月18日

今回ご紹介させて頂くブログは初めてになります。慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

債権保有確認求め提訴=信託銀、日本振興銀に-SFCG二重譲渡問題
(「金商法とか。(橋本円(弁護士/法学博士)」様ブログ 8月18日付より抜粋ご紹介)http://financelaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/post-74b6.html

「債権譲渡の登記が振興銀より早かったため」という部分が気になって、過去の記事をみたところ、なんと、譲渡日から最大40日遅れて譲渡登記していたことが分かりました。

バルクセールのような売切りの債権譲渡であれ、証券化であれ、登記(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第1項の登記です。)は、譲渡後15日以内に具備するというのがスタンダードです。
なぜなら、譲渡後に譲渡人に対して倒産手続が開始された場合、譲渡から16日目以降に譲渡登記をしても、登記が否認される可能性があるためです(例えば、破産法(平成16年法律第75号)第164条第1項)。

いかなる理由で登記が遅れたのか(何らかのビジネスジャッジか、事務のミスか、アドバイザーの助言が誤っていたのか等)を確定して、再発を防止する必要がありそうですね。

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それにして「日本振興銀行」HPには,まだこの件についての公告?がありません。いつもはもっと早く何らかのアクションが出るのですが・・・?

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