■日本弁護士連合会が,「債務整理事件処理に関する指針」を7月21日より適用+(追記:直接面談原則指針の意味)
‥‥……━★
こんばんは。
「裁判員裁判」も,2日目になりました。
裁判官が主導で指揮(裁判員の自由な発言を制限?誘導?)をしていると言われているようですが・・・?
全国初なので・・・報道陣にも囲まれて裁判員の方々はさぞ大変だと思います。
毎日の裁判所通い・・・義務とはいえ「勇気」に敬意を表します。
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話は変わりますが,アメリカの元大統領の「クリントン氏」の「北朝鮮」訪問にはさすがに驚きました!
話し合いで解決するのであれば良いのですが・・・それだけではないでしょうね。。。
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さて,それでは本題へ。
「日本弁護士連合会」が先日過払い金・債務整理の為の「弁護士指針」を出されていたのは聞いていたのですが,具体的な内容が分かりませんでした。
本日,下記の司法書士様ブログにリンク先が出ていましたので,ご紹介させていただきます<(_ _)>
弁護士でなく司法書士からの情報というのも何か変な気がしますが・・・。
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■日弁連が,「債務整理事件処理に関する指針」を公表
(「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」様ブログ 8月4日付よりご紹介) http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/d/20090804
『
日弁連が,「債務整理事件処理に関する指針」をHPで公表している。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/pdf/kaisoku/kisoku_no_81_1.pdf
cf. 平成21年7月24日付「日弁連,「債務整理事件処理に関する指針」を制定」
』
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(ご参考1)
上記PDF内容(原文をご確認下さい)
『
債務整理事件処理に関する指針
(平成21年7月17日理事会議決)
(目的)
第1条当連合会は、債務整理事件処理の目的が債務者の経済的更生にあることにかんがみ、債務整理事件を受任する弁護士による不適切な事件処理を防止するため、債務整理事件の受任及び処理にあたり配慮すべきと思料される事項を示すことを目的として、この指針を定める。
(定義)
第2条本指針において、「債務整理事件」とは、金融業者に対して債務を負担する者から受任する任意整理事件(過払金返還請求をする場合を含む。)、破産申立事件、民事再
生申立事件、特定調停申立事件及びこれに類する事件をいう。
(配慮すべき事項)
第3条弁護士が債務整理事件の受任及び処理にあたり配慮すべきと思料される事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 直接面談の原則
債務整理事件を受任するに際しては、次に掲げる場合等特段の事情のある場合を除き、弁護士が委任者である債務者(以下「債務者」という。)と直接面談を行い、債務の内容、生活状況等を聴き取り、債務者の現状を十分に把握した上で事件処理についての見通し等を説明するものとすること。
ア 従前から債務者と面識があり、すでに信頼関係が構築されている等直接面談を行った上で受任する必要性が乏しいと認められる場合
イ 直接面談を行っていない保証人(連帯保証人を含む。)からの依頼を、主たる債務者とともに受け、かつ、債権者の厳しい取立てを速やかに中止させる必要がある等直接面談を行う前に受任する必要性及び相当性が認められる場合
ウ 債務者が離島等交通手段が限られる地域に居住する等の事情があり、かつ、債権
者の厳しい取立てを速やかに中止させる必要がある等直接面談を行う前に受任する必要性及び相当性が認められる場合
(2) 依頼の趣旨の尊重
ア 債務整理事件を受任するに際しては、「家を残したい」「民事法律扶助制度を利用
したい」等の債務者の意向を十分に考慮するものとすること。
イ 債務者の意向に添う処理が困難な場合には、債務者の理解を得られるよう丁寧に
説明を行うものとすること。
ウ 丁寧に説明を行っても債務者の理解が得られず、債務者の意向に添った処理を行
う場合には、そのような情況をふまえて、(4)に規定する「リスクの告知」を行う
ものとすること。
(3) 過払金返還請求事件を受任する際の原則
ア 弁護士は過払金返還請求事件を受任するに際しては、債務者の他の債務の存否を正確に聴取すること。
イ 債務者が他に債務を有していることを認識しながら、合理的理由なく、当該他の
債務の整理を行わず、過払金返還請求事件のみを受任する等の処理を行わないもの
とすること。
(4) リスクの告知
債務整理事件を受任するに際しては、債務者に対し、選択した手続及び処理方法並びにそれらに関して予測される次に掲げる事項その他の不利益を十分説明すること。
ア 破産を選択した場合に法律等に定められた資格制限があること
イ 信用情報機関に事故登録される可能性があること
ウ 不動産の所有権を失う可能性があること
(5) 報告
破産手続開始決定申立事件、民事再生手続開始決定申立事件等においては、速やか
に、裁判所から送達された決定書等の原本または写しを債務者に交付し、任意整理事件(過払金請求事件を含む。)においては、取引履歴の開示、和解成立等の報告を行う等事件処理の進行状況に関する報告を適宜行うものとし、特に、過払金の返還を受けた場合は、債務者に速やかに報告し、清算方法を協議するものとすること。
附則
この指針は、平成21年7月17日から施行する。
』
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(ご参考2)
■弁護士の使命と役割
(「日本弁護士連合会」様HPより抜粋ご紹介)http://www.nichibenren.or.jp/ja/lawyer/
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『弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とします(弁護士法1条1項)。
弁護士は、この使命にもとづいて誠実に職務を行います。』
----
『
民事事件は、金銭の貸借、不動産の賃貸借、売買、交通事故、欠陥住宅や医療過誤などの普段の生活の中で起こる争いごとです。広くは、離婚や相続などの家事事件、商事事件、労働事件、行政事件などを含みます。
弁護士は、これらの事件について、法律相談、和解・示談交渉、訴訟活動や行政庁に対する不服申立てといった法律事務などを行っています。
「人の争いごとにどうして弁護士が関わるの?」
こんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、このような事件においても、当事者の話し合いだけに委ねていたら、解決がつかなかったり、力の弱い人や法的知識のない人が泣き寝入りを強いられることにもなりかねません。
弁護士は、依頼者の立場にたって「法的に守られるべき利益は何か」を模索し、依頼者の正当な利益を実現して紛争を解決するために活動します。このような一つ一つの活動が、人権擁護と社会正義の実現につながるのです。
』
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☆今日の一言☆
施行は7月17日からですので,これ以降有効ということになってくるのでしょう!
ただ具体的な罰則規定がないようなので,努力目標のような気もしますが・・・?
『弁護士は、依頼者の立場にたって「法的に守られるべき利益は何か」を模索し・・・』
その通りかと思います・・・。
特に「過払い金返還」においては,安易な妥協はせずに昨日の記事でご紹介させていただきましたが,「消費者金融の経営者に対しても,架空請求を指示した責任を追及するとして、同社の歴代社長も提訴」まで踏み込んで「権利を主張」して頂きたいものです。。。
(今夜はこれで失礼します)
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追記:8月7日
■直接面談原則指針の意味
(「馬上行動 山田冬樹の部屋」様ブログ 8月7日付より抜粋ご紹介)http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20090807/1249644461
『
直接面談原則をいう日弁連新指針の意味
7月17日、日弁連が、直接面談原則を盛り込んだ新指針を発表した。誤解ないようにしてほしいのが、指針であり、面談なしの受任を禁止した訳ではないということだ。
7月31日付日弁連速報は、この新指針の意味を以下のように表現しており、これを読んでもらえれば、「指針」という意味を理解してもらえるだろう
』
以下は上記リンク先をご覧下さい。分かりやすく事例も出されてご説明されています<(_ _)>
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