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2009.09.19

■アイフル答弁書に対する原告準備書面(案)・・・「大阪の弁護士」様ブログより

‥‥……━★

こんばんは。

はじめに「内閣メールマガジン」が鳩山新内閣でも発行されるようです(ホッ)

新しく愛読される方はご登録されてはいかがでしょうか?

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まず明るいニュースから,

イチロー初サヨナラ弾!ド派手に決めたhttp://www.daily.co.jp/mlb/2009/09/19/0002364249.shtml

大リーグでは初めてだったらしい・・・。

本当に名実共にスーパースター「イチロー」ですね!

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それからどうやら悲しいニュースのようです。

「クレヨンしんちゃん:作者臼井さんか? 荒船山に男性遺体」http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090920k0000m040050000c.html

どうやら・・・受け止めなければならないようです。。。

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さて,本題です。

昨日は,「アイフル」ショック一色でした。。。

今後については分からない事が多いですが,準備出来ることはやっておきましょう。

「大阪の弁護士」様は以前「ロプロ」の差し押さえ関係で知っていましたが,ご紹介の機会が無かったので今回慎んでご紹介させていただきま<(_ _)>

『多量のアイフルの答弁書にお困りの方は,ご自由にお使い下さい。』とあります(感謝!)

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アイフル答弁書に対する原告準備書面(案)

(「大阪の弁護士」様ブログ 9月18日付よりご紹介)http://benngosi-oosaka.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/post-b9eb.html

平成21年9月18日
大阪の弁護士です。

現在,アイフル相手に過払金返還請求訴訟を行っています。

アイフルは,概ね次の内容の答弁書を提出してきます。
1.利息制限法1条2項の死文化と貸金業規制法の制定
2.平成18年1月13日最高裁判決後における現在の実体
第2.みなし弁済について
第3.悪意の受益者について
1.悪意の受益者との主張に対して
2.悪意の基準時について①
3.悪意の基準時について②
4.悪意の基準時について③
  結論(悪意の受益者の『受けた利益』の利息発生時期)
第4.返還すべき過払金は経済的合理性の観点より減額されること
1.主張の要旨
2.返還請求権の範囲について
(1) 現存利益について」について
(2) 現存利益に関する判例について
① 最高裁昭和50年6月27日第二小法廷判決
② 名古屋地裁昭和60年11月15日判決
③ 高松高裁昭和45年4月24日第二民事部判決
(3) 運用利益について
(4) 小括
3.原告の返還請求権の具体的な範囲について
4.結論
第5.取引の分断について
1.平成19年2月13日最高裁判決について
2.平成20年1月18日最高裁判決について
3.借入の申込時の審査について
4.契約番号について
■.“似たようで異なる”番号となることは当然であること(原文ママ)

これに対して,当方も当然反論をすべく,準備書面(案)を作成しましたので,公開します。
皆さんに添削を御願いしたいのです。
このブログでも,当職のメールでも,FAXでも構いません。
ご意見を頂戴したいのです。

ただ,第1準備書面(案)は,45頁あり,とてもブログでは,紹介できませんので,次のサイトで公開しています。
http://dcsatlanta.com/zyunbisyomen.html

多量のアイフルの答弁書にお困りの方は,ご自由にお使い下さい。

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(ご参考)

いつもお世話になっているブログ様です。

こちらは答弁書全文(6月頃の時点)のリンク先と,所感が書かれていますのでご参照下さい。

アイフルのムチャクチャな答弁書

(「過払い金ゲットブログ~本人訴訟で過払金請求~」様ブログ 9月14日付より抜粋ご紹介)http://kabaraiget.seesaa.net/article/127996449.html

お気に入りブログ更新情報より。

「アイフル答弁書 全文公開」
http://muromachi02.blog68.fc2.com/blog-entry-64.html

ウィルキンソン さんがアイフルの答弁書をアップされています。

続きは上記リンク先からご覧下さい<(_ _)>

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☆今日の一言☆

丁度「アイフル」のADRニュースがでた時期でもあり,「本人訴訟型」で闘っている方には朗報と思います。

特に「大阪の弁護士」様ブログには他にも有用な情報が多数ありますので,是非ご覧下さい。

(今夜はこの辺りで失礼します)

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