■約定利息で完済した日から12年11ヶ月経過してからの過払金の請求事例+明日は「猫研」様の無料電話相談日です。
‥‥……━★
こんばんは。
裁判員裁判も段々各地で開催されるようになってきました。
各地の裁判所に傍聴席を求めて行列ができる時代が来るとは・・・,昔なら予想できない事だったと思います。。。
ただでさえ最近は「消費者金融」からの出廷件数も多くなり,民事・刑事の別はありますが,裁判所の関係者も大変な時代です。。。
さらに最近は日弁連が「政策秘書」を斡旋紹介?しているらしい。。。
「弁護士→政策秘書、転身のチャンス 説明会に応募殺到」(asahi.com様)http://www2.asahi.com/senkyo2009/news/TKY200909070385.html
「政策秘書になってみませんか? 説明会のご案内」(「日弁連」HP)http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_apprentice/seisakuhisyo.html
「政策担当秘書資格試験」(「参議院」HP)http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/hisho/
時代も「チェンジ」のようです。
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さて,本題です。
先日の最高裁判例の「不法行為」に関しての判断については,まだ何かの手立てがありそうな気がしますが・・・それはさておき,10年時効の問題を「不当利得」で乗り越えた判例が出ていましたので,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■約定利息で完済した日から12年11ヶ月経過してからの過払金の請求事例(対「プライメックスキャピタル」)
「名古屋消費者信用問題研究会」様HP(過払い利息・悪意受益者)より抜粋ご紹介http://www.kabarai.net/judgement/index.html
PDF→ http://www.kabarai.net/judgement/dl/210828.pdf
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(ご参考1)
「名古屋消費者信用問題研究会」様HP→ http://www.kabarai.net/index.htmlより
更新情報
- 2009/09/04
- 「過払利息・悪意受益者」および「消滅時効の起算点」に関する会員の判決を更新しました。
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■明日は月例の無料相談会です。
(「吉田猫次郎のBLOG」様 9月8日付よりご紹介)http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1102.html
『 明日は第2水曜日ですので、恒例の無料電話相談会を開催します。
10:00~18:00まで。予約不要。無制限。無料。電話のみ。 』
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本当に毎回大変だと思います(感謝!感謝!)
(ご参考2)
「猫研(猫研事務所の個別相談)」様HPより抜粋ご紹介http://www.nekojiro.net/soudan.html
『(1) 電話無料相談会 (月1回のみ)
毎月、「第2水曜日」の1回だけ(時間は午前10時から午後6時まで。第2水曜日が祭日の場合は翌第3水曜日になります)。電話でのみ、無料相談を承っております。 完全無料につき何の制約も受けませんので、この日だけは多重債務から不動産から経営相談まで、どんな相談でもOKです。
電話番号は(03)5625-6170 または(03)3846-4735 です。
予約はいりません。遠慮なくどうぞ。3-4名の猫研関係者が手分けして御相談に乗ります。
* 次回は 2009年9月9日(水)が無料電話相談日です。』
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☆今日の一言☆
今回の判例は,「不当利得」でも契約状態により,完済日から10年を経ても,「過払い金充当合意」により契約が継続しているという珍しいものです。
心当たりのある方は,例え完済から10年が過ぎていても可能性があり希望がもてますね。。。
何事も当たって砕けろの精神で頑張りましょう!
(今夜はこの辺りで失礼します)
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コメント
お疲れ様です。お邪魔します。
いつもながら、『名古屋』さんは、素晴らしいですね。
不法(時効絡み)が苦しい今、救世主ですね。
投稿: 通行人 | 2009.09.09 20:07
通行人様
そうですね。
HPが新しくなってから目覚ましいものがありますね。何といっても「原点」ですから(^^;)
今後も新しい論点(不法行為も含めて)での判決を期待したいです(^^ゞ
投稿: yuuki | 2009.09.09 23:11