■対「CFJ(ディック←マルフク)」への判例・・・(冒頭残高ゼロ計算を認めたほか,債権譲渡にともない貸金債権と表裏一体の関係にある過払金債務も承継!)「ベル法律事務所」様メルマガより(追記:PDF)+「3党連立合意」や「三井住友銀行」問題について
‥‥……━★
こんばんは。
すっかり秋らしくなりました。
政界では,これからが熱くなりそうですね。ようやく連立政権が動き出したようです。
そういえば今日は「9・9で救急の日」です。日本の今後の「救急」は急がれます。。。
■民主・社民・国民新3党連立合意の全文
(「asahi.com」様 9月9日付より抜粋ご紹介)http://www.asahi.com/politics/update/0909/TKY200909090292_02.html
『7、地域の活性化
国と地方の協議を法制化し、地方の声、現場の声を聞きながら、国と地方の役割を見直し、地方に権限を大幅に移譲する▽地方が自由に使えるお金を増やし、自治体が地域のニーズに適切に応えられるようにする▽生産に要する費用と販売価格との差額を基本とする戸別所得補償制度を販売農業者に対して実施し、農業を再生させる▽中小企業に対する支援を強化し、大企業による下請けいじめなど不公正な取引を禁止するための法整備、政府系金融機関による貸付制度や信用保証制度の拡充を図る▽中小企業に対する「貸し渋り・貸しはがし防止法(仮称)」を成立させ、貸し付け債務の返済期限の延長、貸し付けの条件の変更を可能とする。個人の住宅ローンに関しても、返済期限の延長、貸し付け条件の変更を可能とする。
』
いつからになるのかが分かりませんが,期待している方も多いかと思います・・・。
また「消費者庁」も昨日からHPに具体的な事例が載り始めました(ペッパーランチとか・・・)http://www.caa.go.jp/
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さて本題です。
昨日に続き判例のご紹介です。
いつもご紹介させていただいています「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対「CFJ(ディック←マルフク)」に関して最新?判例が出ていました。慎んで紹介させていただきます<(_ _)>
今回のように新情報がありますので,メルマガをご購読されてみてはいかがでしょうか?
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■冒頭残高ゼロ計算を認めたほか,債権譲渡にともない貸金債権と表裏一体の関係にある過払金債務も承継されるとした判決http://archive.mag2.com/0000097840/20090908093207000.html
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ http://www.bell-law.jp/
◎松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法
のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://archive.mag2.com/0000097840/index.html
第356回 2009年9月7日発行
『
平成21年8月27日、東京地方裁判所はCFJ合同会社に過払金など約372万円の支払いを命じる判決を出しました。
CFJ合同会社は「冒頭残高の真偽不明による不利益は原告が負担すべきである」、「被告の前身であるディックファイナンス株式会社は株式会社マルフクが顧客に対して有していた貸金債権につき,同社との間で債権譲渡契約を締結したのであるから,同社から過払金債務を承継することはない。」と主張していました。
しかし、東京地方裁判所は、「ア 証拠(甲1,10,11,乙10)及び弁論の全趣旨によれば,原告とマルフクの間には,昭和62年11月当時に金銭消費貸借契約が存在し,平成14年5月2日にマルフクからディックに債権譲渡されるまで存続していたこと,平成4年9月14日には,50万円の貸付以外に,「追加・切替貸付・電話担保」で13万6040円の取扱額があったことのほか,別紙のとおり認められる平成4年9月14日以後の取引内容に照らすと,同日以前から原告がマルフクとの間で借入と弁済を繰り返していたことがうかがわれる。」、「被告は,保有し得る全ての取引履歴を開示したなどと主張するが,被告が平成4年9月14日より前の原告の取引履歴を破棄したことを認めるに足りる具体的な証拠はない。・・・本件では,平成4年9月14日より前の取引経過を詳細に認定することはできないが・・・被告が開示義務を果たしていないことを踏まえつつ,上記アの事情を考慮すると,利息制限法所定の制限利率を前提にした借入残高が平成4年9月14日時点で0円未満になっていたものと推認するのが相当である。」、「貸金業者と消費者金融を利用する者との取引によって生じる貸金債権は,一般の債権とは異なり,貸金業法43条1項の要件が充足されれば貸金業者に貸金債権が認められるが,その適用を否定されると,利息制限法による引き直し計算により過払金債務を負うという性質のものであるから,上記取引に係る貸金債権と過払金債務は表裏一体の関係にあると解するのが相当である。そうすると,被告は,その前身であるディックがマルフクから同社の原告に対する貸金債権を譲り受けたことにより,同貸金債権と表裏一体の関係にある過払金債務も承継したものと認められる。」と判断しました。
そして、東京地方裁判所は、CFJ合同会社に対して、平成4年9月14日時点で借入残高が0円であったことを前提にして計算した過払金など約372万円の支払いを命じる判決を出したのです。
』
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追記:9月22日
PDF→ http://www.bell-law.jp/hanrei/210827hanketsu.pdf
PDFより「利息制限法計算シート」の冒頭より抜粋
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☆今日の一言☆
「貸金債権と過払金債務は表裏一体の関係」は,以前からもよくいわれています。「兵庫県弁護士会」様HP http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/ で「表裏一体」と入力すると昨年までの判決例がいろいろ出てきます。
今回特に「承継」の問題について思うところがありました。。。
「CFJ」(マルフク)についてはその昔,「本人訴訟型」で闘っていた方の事を思い出したからです。この判例があればもっと楽な闘いだったかと思い出されます。。。
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話は変わりますが,少し長くなります・・・
以前から話題があった「三井住友銀行」の問題が今日大きく報道されていました。
「元三井住友行員、不正融資関与か…警視庁逮捕へ 」(YOMIURI ONLINE(読売新聞))様9月9日付http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090909-OYT1T00600.htm?from=navr
さらに詳しい過去記事です。
「三井住友、三菱東京UFJを手玉にとった 詐欺会社、コシ・トラスト(2)」(データ・マックス)様 6月2日付http://www.data-max.co.jp/2009/06/ufj2.html
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今回の事で過去に遡って詳しく書いているかというと,以前からあるブログを愛読していたからです。
そこにも「三井住友銀行」がよく似た経緯で出てきます・・・丁度ご紹介の機会かと思ったからです。
概略は,何もしらない女性が,回りの悪い人達にそそのかされ「寝たきりの父」を看病しながら建設会社で奮闘してきた過程(倒産・破産までの経緯)を書かれています。最近は仕事の関係で更新があまりされていません。。。なお登場人物も一読では分かりにくい程ややこしいです(^^;)
ご存じの方もいるかと思いますが,お時間があればご参照してみて下さい。丁度下記の前後辺りから「三井住友銀行」と思われる記述があります。
■お父さんごめんなさい!1億円も返せません。チビと私の倒産自己破産体験記(Nの逆襲23-借入れ申し込み)http://avril22.blog105.fc2.com/blog-entry-205.html
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「借金」・・・それぞれいろんな思いで闘っている方も多いと思います。。。
明日も太陽は昇ります,頑張りましょう!
(今夜はこれで失礼します)
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