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2009.09.21

■平成21年9月4日最高裁判決「不法行為の構成定義」の続報・・・(不法行為に基づく損害賠償請求ができる!?)「ベル法律事務所」様メルマガより(追記)

‥‥……━★

こんにちは。

北の地方からは,早くも「初冠雪」や「初氷」の便りが届く季節になりました。

時の流れの速さに驚くばかりです。

今日は「敬老の日」ですね。

年配の方々のご健康とご長寿をお祈り申し上げます。

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さて本題です。

「不法行為」については,既報→■平成21年9月4日 最高裁判決(不当利得返還請求事件)が2件!(追記:更新)・・・「過払い利息の発生時期!」,「不法行為の構成定義?」http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/09/post-f25f.html

でご紹介させていただきました。コメント欄も含めて沢山のご意見も頂いております。

大方のご意見では「不法行為」(時効20年)の訴えは難しい・・・という解釈のようでした。

ただ前にも書きましたが,この判決には何かが「ある?」と思っていました・・・。

丁度「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に新しい見方が書かれていましたので,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

今回のように新情報がありますので,メルマガをご購読されてみてはいかがでしょうか?

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貸金業者が借主に貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成する場合を判示した最高裁判決
http://archive.mag2.com/0000097840/20090921100000000.html

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/

◎松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法
のバックナンバー・配信停止はこちら
http://archive.mag2.com/0000097840/index.html

第357回 2009年9月21日発行

 平成21年9月4日,最高裁判所は,貸金業者が借主に貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成する場合について,「不法行為を構成するのは,上記請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容 易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合」に不法行為になると判示しました。

 この判決により,過払金が発生しているにもかかわらず貸金業者が貸金の請求をすることは不法行為になります。
今後,貸金業者と貸金業者の代表者に対し,不法行為に基づく損害賠償請求ができることになりました。

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ここでもう一度「最高裁」の判例を見直してみたいと思います。

(ご参考)

最高裁HP(PDF)→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090904111519.pdf 

4 そこで検討するに,一般に,貸金業者が,借主に対し貸金の支払を請求し,借主から弁済を受ける行為それ自体は,当該貸金債権が存在しないと事後的に判断されたことや,長期間にわたり制限超過部分を含む弁済を受けたことにより結果的に過払金が多額となったことのみをもって直ちに不法行為を構成するということはできず,これが不法行為を構成するのは,上記請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られるものと解される。この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき,民法704条所定の悪意の受益者であると推定される場合においても異なるところはない。

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☆今日の一言☆

最初に「メルマガ」を見たときは・・・ううん???

固定観念が既に出来ているためか?理解出来ませんでした(^^;)

そこで,

『 この判決により,過払金が発生しているにもかかわらず貸金業者が貸金の請求をすることは不法行為になります。
今後,貸金業者と貸金業者の代表者に対し,不法行為に基づく損害賠償請求ができることになりました。
 』

と書かれているのでもう一度「判例」も含めて見直す事にしました。。。

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なるほど・・・。

「松崎弁護士」様が指摘されていることは,私の早とちりでなければ・・・概ね次のような事をいわれているのではと思い当たりました。

「弁済を受けた行為」と「請求をおこなう行為」では違うということでは?

つまり,

① 「過払い金」が事後的に発生して多額になっていても,「過払い金」の「受領」という「弁済を受けた結果」の「行為」に対しては「不法行為」ではない。

② 「過払い金」が発生しているという事を知っていながら,さらに「架空請求」を続ける「行為」の態様については社会通念上「不法行為」となる。

よって「損害賠償」として訴訟ができる。。。

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今回の「松崎弁護士」様の記述により,大きな「希望」と「光明」が見えました。

改めて感謝申し上げる次第です<(_ _)>

この種の「判決」が出るのは,まだ先のようですが・・・希望につながりそうです。

今回の事でまた「論議」がおこりそうですね。

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追記:

それから書き忘れていました。

前回の時に書こうかと思っていましたが,最高裁判決等が続きましたので・・・バタバタして書き損じていました。

今回の最高裁判決では,「残債務者の方について」も判断されていると思います。

つまり,

不法行為を構成するのは,上記請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり・・・』という箇所です。

現在債務がある方への「取り立て」において上記のような扱いをすると「不法行為」となりますよと・・・。

「常識」を超えた取り立て(ヤミ金は論外)をすると「損害賠償」を払わなくてはならなくなり,極端な場合「残債務」も帳消しになってしまう場合もあるかもしれない。。。

と「防衛ライン」を最高裁が示して下さった「判例」だったと思います。

(取り敢えず失礼します)

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