« ■ロプロ(旧:日栄)の情報7・・・(本店が動産執行されていた!?)「福岡若手弁護士のblog」様より | トップページ | ■「SFCG」の続報54・・・(疑惑の大邸宅の内部SFCG追跡)「TBS 報道特集NEXT」様(放送予定:本日夕)(追記) »

2009.09.04

■平成21年9月4日 最高裁判決(不当利得返還請求事件)が2件!(追記:更新)・・・「過払い利息の発生時期!」,「不法行為の構成定義?」(追記2)

‥‥……━★

こんにちは。

本日最高裁から「不当利得返還請求(過払い金)」裁判の判決が,この時期としては珍しく2件でました。

一件目は,「消滅時効の起算点」(最高裁平成21年7月17日と同系)になります。つまり悪意の受益者の場合は,過払い金が発生した時から「利息」は発生する。

(ご参考)

■平成21年7月17日最高裁判決(過払い利息は,過払金発生時期から発生する)・・・「田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)」様ブログより(追記:事件番号と詳細情報)+(原文情報)http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/08/post-f25f-11.html

 

二件目は,「不当利得返還請求」になっていますが,初めて「不法行為」についての判断が示されています。(「不法行為」の場合の定義?)

---------

過払い金の利息の発生時期

最高裁HP→ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37953&hanreiKbn=01

事件番号平成21(受)1192
事件名不当利得返還請求事件
裁判年月日平成21年09月04日
法廷名最高裁判所第二小法廷
裁判種別判決
結果棄却
判例集巻・号・頁

原審裁判所名東京高等裁判所   
原審事件番号平成21(ネ)60
原審裁判年月日平成21年03月26日

判示事項
裁判要旨いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合でも,民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する
参照法条
全文 全文         

-----

PDFより→http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090904111138.pdf   

全文は上記PDFをご確認下さい<(_ _)>

主文

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

理由
上告代理人前田陽司,同黒澤幸恵,同菊川秀明の上告受理申立て理由について

金銭消費貸借の借主が利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息の支払を継続し,その制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生した場合において,貸主が悪意の受益者であるときは,貸主は,民法704条前段の規定に基づき,過払金発生の時から同条前段所定の利息を支払わなければならない(大審院昭和2年(オ)第195号同年12月26日判決・法律新聞2806号15頁参照)。このことは,金銭消費貸借が,貸主と借主との間で継続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返される旨の基本契約に基づくものであって,当該基本契約が過払金が発生した当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものであった場合でも,異なるところはないと解するのが相当である。

2 以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 古田佑紀  裁判官 今井功  裁判官 中川了滋  裁判官 竹内行夫)

---------

不法行為の構成定義?

最高裁HP→ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37954&hanreiKbn=01

事件番号平成21(受)47
事件名不当利得返還請求事件
裁判年月日平成21年09月04日
法廷名最高裁判所第二小法廷
裁判種別判決
結果その他
判例集巻・号・頁

原審裁判所名広島高等裁判所   
原審事件番号平成20(ネ)22
原審裁判年月日平成20年10月08日

判示事項
裁判要旨貸金業者が借主に貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成する場合
参照法条
全文全文         

---------

PDF→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090904111519.pdf

全文は上記PDFをご確認下さい<(_ _)>

主文

原判決中予備的請求に関する部分についての本件上告を棄却する。
その余の本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。

理由
上告代理人小澤克介の上告受理申立て理由について

1 本件は,上告人が,貸金業者である被上告人に対し,主位的に,取引期間を異にする二つの基本契約に基づき行われた継続的な金銭消費貸借取引を一連のものとみて,上記各取引に係る各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の制限利率を超えて利息として支払われた部分(以下「制限超過部分」という。)を元金に充当すると,過払金が発生しており,かつ,被上告人は過払金の受領が法律上の原因を欠くものであることを知っていたから悪意の受益者に当たると主張して,不当利得返還請求権に基づき,上記過払金の返還及び民法704条前段所定の利息の支払を求めるとともに,予備的に,被上告人が過払金を受領し続けた行為は不法行為を構成すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,上記過払金相当額の損害の賠償及び遅延損害金の支払を求める事案である。

2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,貸金業法(平成18年法律第115号による改正前の法律の題名は貸金業の規制等に関する法律。以下,同改正の前後を通じて「貸金業法」という。)3条所定の登録を受けた貸金業者である。
(2) 上告人は,昭和55年11月12日,被上告人との間で,極度額の範囲内で継続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返される金銭消費貸借に係る基本契約を締結した上,これに基づき,同日から平成9年1月13日までの間,原判決別紙計算書3「借入金額」欄記載の金員合計116万8670円を借り入れ,同計算書「弁済額」欄記載の金員を弁済した(以下,この間の取引を「第1取引」という。)。
第1取引における利息の約定は年47.45%ないし年36.47%であり,上記各弁済金のうち制限超過部分を元金に充当すると,昭和60年9月2日以降過払金が発生し,その額は,第1取引の最終日である平成9年1月13日の時点において266万0791円を下回ることはない。
(3) 上告人は,平成16年9月29日,被上告人との間で,第1取引と同様の基本契約を改めて締結した上,これに基づき,同日から平成19年1月5日までの間,原判決別紙計算書4「借入金額」欄記載の金員合計62万3000円を借り入れ,同計算書「弁済額」欄記載の金員を弁済した(以下,この間の取引を「第2取引」という。)。
第2取引の最終日である平成19年1月5日の時点において貸金残元金があり,第2取引に基づく過払金は発生していない。

3 原審は,上記事実関係の下において,第1取引と第2取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することはできず,かつ,第1取引に基づいて発生した過払金に係る不当利得返還請求権の消滅時効が完成したと判断して上告人の主位的請求を棄却すべきものとするとともに,被上告人が過払金を受領し続けた行為が違法であるとはいえないと判断して上告人の予備的請求も棄却した。所論は,上告人の予備的請求を棄却した原審の上記判断の法令違反をいうものである。

4 そこで検討するに,一般に,貸金業者が,借主に対し貸金の支払を請求し,借主から弁済を受ける行為それ自体は,当該貸金債権が存在しないと事後的に判断されたことや,長期間にわたり制限超過部分を含む弁済を受けたことにより結果的に過払金が多額となったことのみをもって直ちに不法行為を構成するということはできず,これが不法行為を構成するのは,上記請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られるものと解される。この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき,民法704条所定の悪意の受益者であると推定される場合においても異なるところはない。
本件において,被上告人の上告人に対する貸金の支払請求ないし上告人からの弁済金の受領が,暴行,脅迫等を伴うものであったことはうかがわれず,また,第1取引に基づき過払金が発生した当時,貸金業法43条1項(平成18年法律第115号による改正前のもの)により,制限超過部分についても一定の要件の下にこれを有効な利息債務の弁済とみなすものとされており,しかも,その適用要件の解釈につき下級審裁判例の見解は分かれていて,当審の判断も示されていなかったことは当裁判所に顕著であって,このことからすると,被上告人が,上記過払金の発生以後,貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのにあえてその請求をしたということもできず,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠くものであったとはいえない。したがって,被上告人が民法704条所定の悪意の受益者であると推定されるとしても,被上告人が過払金を受領し続けた行為は不法行為を構成するものではない。

原審の前記判断は,これと同旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用することができない。
なお,上告人は主位的請求に関する部分についても上告受理の申立てをしたが,その理由を記載した書面を提出しないから,同部分についての上告を却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 今井功  裁判官 中川了滋  裁判官 古田佑紀  裁判官 竹内行夫)

---------

☆今日の一言☆

早とちりでなければ,

1件目は,「平成21年7月17日最高裁判決」の流れを受けてのものかと思います。

2件目は,「不法行為」の判断基準が出たのは良かった(不満はありますが・・・),また取引の個別案件については原審を見ていないので分かりませんが,厳しい判断のように思います。。。

「弁護士」「司法書士」の方から記事が出ましたら,続報にて追記させていただきます<(_ _)>

(取り急ぎ失礼します)

-----

追記:9月5日

弁護士様から今回の件につきましてコメント記事が出ていましたので,ご紹介させていただきます。下記リンク先よりご参照下さい<(_ _)>

■【消費者法】 利息制限法超過の金利の収受行為が不法行為にならないなんて 平成21年9月4日最高裁第二小法廷 (「田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)」様ブログ 9月5日付)http://shimanami.way-nifty.com/report/2009/09/post-ba16.html

先の最高裁7月17日判決では,大変お世話になった「弁護士」様になります。

追記:2010年1月2日

■【消費者法】 貸金業者が借主に貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成する場合(最高裁平成21年9月4日第二小法廷)(「 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)」様ブログ 1月2日付)http://shimanami.way-nifty.com/report/2010/01/post-a7ae.html

※再度詳しくご解説されています。

-----

■過払い金返還請求の話

(「庶民の弁護士 伊東良徳」様HP 9月5日付)http://www.shomin-law.com/shakkinkabaraikinmain.html

いつもご参考にさせていただいている「弁護士」様になります。

-----

(追記:今日の一言)

今回の「不法行為」判決の影響は,未来の可能性を閉ざしてしまう程のインパクトがあったようです・・・。

| |

« ■ロプロ(旧:日栄)の情報7・・・(本店が動産執行されていた!?)「福岡若手弁護士のblog」様より | トップページ | ■「SFCG」の続報54・・・(疑惑の大邸宅の内部SFCG追跡)「TBS 報道特集NEXT」様(放送予定:本日夕)(追記) »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

■判例(ご参考)」カテゴリの記事

コメント

第二の件(不法行為)は、相殺すべきだったのではないでしょうか?
予備的請求を追加併合して、第一取引過払いを第二取引終了時点を
相殺適状として、対等額で相殺する。
自働債権 第一取引→ 受働債権 第二取引

相殺の遡及効に因れば、第一取引開始時点で、一連同義の結果も有り得たはず。
最近は、弁護士会で遡及効廃止について議論中らしいですが
遡及効に因らずとも、相殺可能だと思います。

第一終了平成9・1・13〜第二終了平成19・1・5)

投稿: 通行人 | 2009.09.04 21:32

通行人様

いつもコメントをいただき,ありがとうございます。

そうですね・・・なぜ「相殺適状」が出来なかったのかが分かりかねます??

判決文中には,
(3) 上告人は,平成16年9月29日,被上告人との間で,第1取引と同様の基本契約を改めて締結した・・・。

とありますから「同種の債務」の場合には可能であるハズなのに,「同種」では無かったと原審も最高裁も判断したとしか思えません??

接着出来ないほど,期間が長かったからなのか?基本契約が「同種」でも違うものだったのか・・・?

上告人は主位的請求において,なぜ「理由を記載した書面を提出」しなかったのか??謎が多いです。。。

とにかく「原審」の内容が分からないと,何とも分かりかねます。。。

ただいえることは,今回の判決を改めて読み返しましたが,とらえ方により今後に波紋を及ぼす影響は大きいと思います。。。

拙いコメントになってしまいましたが,先ずはお礼まで<(_ _)>


投稿: yuuki | 2009.09.04 22:57

同種の債権とは 金銭債権である事実で、十分に要件を満たしています。
債権は金銭だけでは無いですから。

相殺は、訴訟の場(司法)で、どちらか一方が宣言すれば、成立します。

今回は、原審でも最高裁でも、主張・宣言されていないのではないでしょうか。
被告側は、第一が時効が成立すれば、第二の残債務が全て請求出来るので
当然、相殺など主張しないですよね。

投稿: 通行人 | 2009.09.04 23:08

通行人様

再度のコメントありがとうございます。

探索にでかけていたので遅くなりました(^^;)

大変勉強になりました。そういうことですか・・・ますます「謎」が深まりますね???

また何かありましたらよろしくお願い申し上げます<(_ _)>

投稿: yuuki | 2009.09.05 00:16

契約は、旧貸金業法施行前で、附則6-1に該当だけど、【過払い発生が】昭和60年?月だと書いてある。

わざわざ、【過払い発生が】昭和60年と判決文に記載している。
昭和58年に、旧貸金業法(みなし)が施行されている事から、
【過払い発生時点が、旧貸金業法施行前】+【契約締結が貸金業法施行前】
なら、不法行為が容認できる。と読める。
↑ 両方具備なら、附則6-1を適用。

本件において,被上告人の上告人に対する貸金の支払請求ないし上告人からの弁済金の受領が,暴行,脅迫等を伴うものであったことはうかがわれず,また,第1取引に基づき過払金が発生した当時,貸金業法43条1項(平成18年法律第115号による改正前のもの)により,

判決文の抜粋です。

 >また,第1取引に基づき過払金が発生した当時,貸金業法43条1項(平成18年法律第115号による改正前のもの)により,



以下は,貸金業法43条1項により,皿がみなし信じていても,「そうだね」
としか謂い様が無い。という論理が展開されています。
最高裁も,行政(立法府)も,認めていた。

過払い発生までは,架空請求でもなく,元本に充当されていくのであるから,
過払い発生した後の,制限超過利息の収受・請求が問題となるのであり・・・
(うろ覚えでスマソ)
蔭山弁護士が,神戸プロミスで,上記のように,主張していたと記憶しています。

ちなみに,神戸プロミスも昭和60年頃に【最初の過払い発生】しています。
今回の最高裁の判示に,当て嵌めると,否定されたと謂わざるを得ません。

投稿: 通行人 | 2009.09.05 00:52

通行人様

度々のコメントありがとうございます。

>昭和58年に、旧貸金業法(みなし)が施行されている事

そうですね・・・これは大きな分岐点になりますね。。。

蔭山弁護士様の件,明日確認したいと思います。確か施行前だったと記憶しています。

(今夜はこれで失礼します)

投稿: yuuki | 2009.09.05 01:23

過払い発生(元本消滅)と、契約締結、貸付弁済の事実(制限超過利息の請求・収受)が
【全て、旧貸金業法施行前(昭和58年以前)に、起こる必要がある】。と思います。

投稿: 通行人 | 2009.09.05 02:14

通行人様

こんにちは。
理想的にはそうだと思います・・・。現実的にはその条件に当てはまる方はゴク少数と思います(^^;)

今回の最高裁判断は,神戸地裁判決を全て否定したものとも思えません。。。

どこかで,何かが違っているような気がしますが・・・それがまだよく分かりかねます。

取り急ぎお礼まで<(_ _)>

投稿: yuuki | 2009.09.05 12:29

>通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえて その請求をしたりした

これは悪意の受益者のことではないでしょうか?
そうであるならば
>被上告人が民法704条所定の悪意の受益者であると推定される
といってるのだから、不法行為といえると思います。

なんかすっきりしない最高裁判決です。
1 暴行脅迫があれば不法行為
これだけが要件なら理解出来ますが
2 通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得請求したなら   不法行為
この2でも要件となりうる、というのだからどうにも理解し難いのです。

投稿: 善悪 | 2009.09.07 21:24

善悪様

ご訪問&コメントありがとうございます。

「悪意の受益者」については,最近よく分からない言葉になりつつあるような気がしてなりません。

最高裁判決の7月10日,14日では
『期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない

としている為,総合的に「悪意の受益者」を判断になってしまいました。

もっとも,ほとんど「悪意の受益者」で無い事を証明できる消費者金融は無いと思われますが。。。

不法行為についてですが,文面だけを読めば「善悪」様のいわれることも分かります。

記事でも少し書きましたが,今回の最高裁判決には何かが「ある」と思っていました。

その「何か」ですが・・・,拙い推測になりますが次の事を「最高裁」がいっているような気がします。

『これが不法行為を構成するのは,上記請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られるものと解される。』

の所で,「悪意の受益者」であっても同じという事になっています。

「最高裁」は「悪意の受益者」の事だけを言っているのであって「架空請求(法律的根拠を欠くものであることを知りながら)」については言及していないような気がします(原審・原原審の内容が分からないので推測になります)

一般人の考えになりますので,あくまで法律家のご意見を聞かないと,よく分からないところでもあります。。。

何かのご参考になれば幸いです。

(取り敢えず失礼します)

投稿: yuuki | 2009.09.07 23:05

悪意の受益者と認定されているが、それは書証(17・18条書面を)を指し示して
有効なみなし弁済である事を、抗弁・立証できない事による
真実犠制に依るものであり、現実に『法律上の原因が無いと知っていたとまでは言えない』

という趣旨だと思いますが……。

投稿: 通行人 | 2009.09.08 07:25

通行人様

いつもありがとうございます。

通行人様のいわれるとおりと思いますが,どうもまだ可能性があるような気がしてならないものですから・・・。

取り急ぎお礼まで(^^ゞ

投稿: yuuki | 2009.09.08 12:16

確かに、反論の余地はあると思います。
旧貸金業法以前からの契約であれば、みなし成立の余地がない事は、知っていた。
今回、旧貸金業法以前に、元本消滅まで、構成要件として求められているが
旧貸金業法前の契約を続行すれば、必ず元本消滅状態に
陥ることは、貸金業者であれば、旧貸金業法以前・以後を問わず、容易に予見できた。
そうすると、みなし弁済規定すなわち、旧貸金業法以後に
実体としての、元本消滅状態、架空請求類似の行為が為されたとして、
行為自体には悪意性、故意が阻却されるとしても、
予見可能性に係る、重大な過失である、不作為に依る回避義務違反は、免れる事はできない。

投稿: 通行人 | 2009.09.08 15:28

通行人様

ありがとうございます。
希望が見えてきた気がします。

別件ですが後ほど,「不当利得」の場合ですが完済後12年の間があった場合の地裁判決例をご紹介させていただきます(^^;)

先ずはお礼まで。

投稿: yuuki | 2009.09.08 21:09

率直にいって、最高裁の判断はこれまで貸金業者に厳しかったんではないでしょうか。利息制限法超の利息受領において、法成文が存在しなければ違法でしょうが、貸金業規制法と利息制限法のダブルスタンダードにあったならば、貸金業規制法が議員立法の過程で成立していたとしても、法治国家である以上は、やはりその貸金業規制法の範囲内での受領は認められると解釈すべきが通常ではないでしょうか。
貸金業規制法による、過酷な取り立て、や厳しい催促はもっての他で、これらにおいては当然取締りの対象でしょうが、法制度の契約という概念からすると、やはりこれまでの最高裁の判決は、一国民の裁判というものの在り方からみてもヒステリック的な感がしていました。
貸金業=悪という見方が、そうさせるのかも知れませんが、貸金業の高い利息といえばそうかも知れませんが、商品があれば高いものから安いものまであり、消費者が選べばよいのであって、それで悪と決め付けるほうも正という感がしません。

投稿: うえたに | 2009.09.18 16:02

うえたに様

ご訪問&コメントありがとうございます。

おっしゃりたい事も分からなくは無いです。
私も初めて借り入れが必要な時は「感謝」したものです。ですから消費者金融=「悪」という印象は,当初はありませんでしたし現在も「会社」によるかと思っています。

さて,手短に総括しますと次のような事かと思います。
①「利息制限法」に刑事罰の罰則が当初からあれば,現在の「消費者金融」の形態が出来ていたかどうか疑問です?
「利息制限法」は強行法規で,上限金利を超えると「無効」という罰則?があります。

②高い金利(近時では29.2%)の横並びが以前ありました。

「うえたに」様は「商品があれば高いものから安いものまであり、消費者が選べばよいのであって・・・」と言われていますが,最近でこそ「低金利への借り換え」などありますが,以前はありませんでした。

つまり,一度高い金利で数社借りてしまうと,それより低い金利の他社へ借り換える事が実質できませんでした。(高い金利→安い金利へ戻れない?)

このことは,消費者が自由に「商品」を選べるのではなく,借り換えをさせないで「より高い金利の会社」しか選べないという不自由契約ではないでしょうか?

金利が安い会社に借り換えたいのが「人情」です。

民衆をいじめた者が,民衆からの現罰にあうのは道理かと思います。

ゆえに残念ながら今日に至ったかと思います。丁度「自由民主党」が世間から愛想をつかされた状態に似ているのかも知れません。

もう少し業界内で「自浄努力」があれば,今日のようにはまだなっていなかったように思いますが・・・。

取り急ぎ失礼します。

投稿: yuuki | 2009.09.18 20:31

こういうのをみつけました。
司法書士事務所のブログ
対プロミス(クラヴィスからの承継) 判決文
信販会社に対する請求額及び算出根拠
http://www.abe-ueno-saimuseiri.com/blog/blog/

投稿: ちび | 2011.03.11 17:02

横槍で申し訳ないんだがね。。。

つまんない広告コメントは差し控えたほうが賢くはないかねえ

第一契約だろうが第百契約だろうが、貸主、借主同一ならば基本同じ契約の範疇だよ。簡裁、地裁で「和解」で決着しているから、「上」に上がらないだけの話。。。
サラ金側ってのは、自分たちに不都合な判決は「より上」で争わないからねえ
最高裁でソレが日本国のスタンダードになっちゃうと困るからねえ。。。

オイラが蹴りをつけてやってもいいのだが、上告するまでの原告のメリットがないからなあ。。。

投稿: 野良115 | 2011.03.11 23:50

ちび様

こんばんは。

ご訪問&コメントありがとうございます。

昨日は大変な一日になりましたので,詳しくはまたご訪問させていただきます<(_ _)>

-----

野良115様

こんばんは

いつもありがとうございます

ちび様の内容が分からないのですが・・・,野良115様のコメントはいつも的確ですので,今回もありがとうございます

それにしてもM8.8の被害(による破壊力も)は想像を遥かに超えていました。。。

日本でインターネットが始まって以来,初めての大規模なになってしまいました。。。

取り急ぎお礼まで

今夜はこれで失礼します。

投稿: yuuki | 2011.03.12 01:34

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« ■ロプロ(旧:日栄)の情報7・・・(本店が動産執行されていた!?)「福岡若手弁護士のblog」様より | トップページ | ■「SFCG」の続報54・・・(疑惑の大邸宅の内部SFCG追跡)「TBS 報道特集NEXT」様(放送予定:本日夕)(追記) »