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2009.10.18

■対「アコム」の最新判例・・・(「悪意の受益者であると判示した判決」・・・「17条・18条書面」への対処見本!」)「ベル法律事務所」様メルマガより

‥‥……━★

こんばんは。

まずは世界体操からです。快挙が続きました。

[世界体操:鶴見、43年ぶり銀メダル…女子段違い平行棒](毎日jp様)
http://mainichi.jp/enta/sports/general/general/news/20091019k0000m050037000c.html

「鶴見 虹子」選手おめでとう!

個人総合「銅メダル」に続いて「銀メダル」は「快挙!」です。

またゴルフでは日本オープン選手権で「石川 遼」選手のミラクル優勝か?と思える内容でした。

女子の「宮里 藍」選手ともプレーオフでの2着・・・うーん,何か運命的な力が作用していたのかも知れませんね。これもきっと何か「意味」があったと思います。

それにしてもスポーツ界は,野球も含めて「明るい話題」に感謝!です。

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さて本題です。

「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対「アコム」判例が書かれていました。今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

特に今回の情報は貴重ですので,メルマガをご購読されてみてはいかがでしょうか?

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アコム株式会社が悪意の受益者であると判示した判決
http://archive.mag2.com/0000097840/20091013092204000.html

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/

◎松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法
のバックナンバー・配信停止はこちら
http://archive.mag2.com/0000097840/index.html

第361回 2009年10月13日発行

 平成21年9月28日,東京地方裁判所は,アコム株式会社に過払金約488万円の支払いを命じる判決を出しました。
  アコム株式会社が「被告は,悪意の受益者ではない。」と激しく争った事案について,以下のように判示して悪意と認めました。この判決によれば,大半の場合にアコムは悪意ということになります。
  東京地方裁判所は,「本件取引のうち,前記(オ)の店頭取引における取引又は振込による弁済については,17条書面及び18条書面の交付があったものとは認め難いものであるから,被告においては,本件取引の開始当初の段階において,貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があったものとは認め難いものであって,被告は,本件取引により発生する過払金の全部について,悪意の受益者と推定されるものといわざるを得ない。」,「振込による弁済につき貸金業者が個別明細書を交付すべきか否かについては,貸金業法の施行直後(前記(オ)(2)の振込による弁済が行われた期間中)から見解の相違があり,立法担当者による解説中には,交付を不要とする見解も見られたものの,一方で,学説及び下級審の裁判例においては,交付を不要とする見解は極めて少数であったことは公知の事実である。」,
 「判例及び学説の状況に鑑みれば,前記のとおり,振込による弁済につき個別明細書が交付されていないことを前提 として,被告において,貸金業法43条1項の適用がある
 との認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があったものというためには,被告において,少なくとも,前記(オ)の振込がなされた期間の前後において,(1)前記見解の相違につき,どのような理由に基づき,どのような見解を採用したのか,また,(2)前記見解の相違について認識した後,遅滞なく,振込による弁済に関し,その運用を停止し,又は,平成11年判決が指摘する充当関係の把握の問題に関して何らかの代替的な措置を講じたか否か等の事情につき主張立証する必要があるものというべきである。」,「しかるに,本件においては,原告が,前記基本契約書の記載に基づき,平成11年判決を挙げて,振込による弁済に関する18条書面の交付の問題につき指摘しているにもかかわらず,被告は,当該問題については,
 前記(1)及び(2)の事情も含め,何らの主張立証もしない。」,「以上によれば,前記(オ)(2)の振込による弁済について,被告において,貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があったものとは認め難いものであって,前記振込による弁済の時期に照らせば,被告は,本件取引全体について,悪意の受益者と推定されるもといわざるを得ない。」
 と判断しました。
  そして,東京地方裁判所は,アコム株式会社に対して,原告が請求した満額である,過払金約488万円の支払いを命じる判決を出したのです。

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(ご参考1)

下記PDFは「ベル法律事務所」HP内にありました。

特に今回は別紙にて各証拠を添付された内容です。

17条・18条書面においての不備についてはとても丁寧に指摘されています。これは「教科書的」な貴重な判決ではないかと思われます・・・。

「最新裁判例 法律相談のひろば ベル法律事務所」様http://www.bell-law.jp/hp_hanrei

東京地方裁判所平成21年9月28日判決

PDF→ http://www.bell-law.jp/wp-content/uploads/2009/10/210928hanketsu.pdf

別紙の各項目。

「利息制限法再計算シート」
「貸金業法第17条記載項目、被告アコム交付書面比較表Ⅰ」
「AC会員入会申込書」
「AC会員規約」
「貸金業法第17条記載項目、被告アコム交付書面比較表Ⅱ」
「ATMジャーナル明細 Tカシツケ」
「貸金業規制法18条記載項目 被告アコム交付書面比較表」
「ATMジャーナル明細 ニュウキン」

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下記は以前ご紹介させていただいた,弁護士の「シンマイ」様のブログです。

17条・18条書面等「みなし弁済の要件」等を過去の「最高裁判例」も検証しながら分かりやすく説明されています。

(ご参考2)

債務整理の取扱説明書

http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/archives.html

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☆今日の一言☆

「アコム」も以前と違いいろんなブログで「対応」が悪くなってきた・・・と書かれています。

ここも「判決」が早いようです。。。

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話は変わりますが,先日録画しておいた(2009年10月13日放送)「NHK プロフェッショナル 仕事の流儀」をやっと見る事ができました。http://www.nhk.or.jp/professional/backnumber/091013/index.html

今回は「労働問題」に取り組む「弁護士」でした。

弁護士の名前は「村田 浩治」・・・勝てるか分からない「派遣切り」等を専門に扱われていました。「労働問題」は契約を巡ってなかなかスムーズにいかない世界のようです。。。

「労働者」に対して「弁護士」がここまで闘って下さるというのは本当に頭が下がります。

「派遣労働」の問題解決は,司法の場での決着というより「立法府」の問題のような気がしてなりません・・・。

(ご参考3)

「堺総合法律事務所~気がるに御相談ください  村田 浩治」http://www.sakaisogolaw.net/lawyer/40.html

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弁護士の方は,ブログを書く以前は「みんな同じ対応」と思っていました。

しかし,実際は違う!ということがいろんな記事から分かりました(司法関係しかりです)

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10月も残り2週間となりました。

ただ,とても内容がある2週間が残ったような気がします・・・。

今日は,久しぶりにスポーツの秋を満喫した一日でした。

明日からの糧にしたいと思います。。。

(今夜はこれで失礼します)

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