■「早期完済違約金条項」は無効!・・・(大阪高等裁判所平成21年(ネ)第1437号(貸金業者ニューファイナンス(株)に対する「契約条項使用差止等請求訴訟」控訴審))
‥‥……━★
こんばんは。
毎年の事ですが,バタバタしてきました・・・。
さて,「ニューファイナンス」に対する「高裁判決」が出たと,(「「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」様で知りました。
関連事項も含めて,慎んでご紹介させていただきまます<(_ _)>
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■早期完済違約金特約条項は消費者契約法により無効
(「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」様10月24日付けよりご紹介)
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/147a7956455bd4116eb71d5a6674d7ed
『
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009102301000712.html
借主が弁済期日前に完済する場合、早期完済違約金として、元金残額に対し3%を負担することを定めた契約条項を消費者契約法により無効となる場合があるとし,この条項を含む契約の差止め等を命ずる大阪高裁判決があった。消費者団体訴訟制度に基づき,NPO法人消費者支援機構関西が滋賀県大津市の貸金業者を被告として提起した訴訟の控訴審判決である。
追って,同NPO法人のHPで判決文の開示等が行われるであろう。
http://www.kc-s.or.jp/
cf.これまでの経緯。
http://www.kc-s.or.jp/report/report1/2008/0204a.html
』
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(ご参考1)
■今回の判決関係
事件番号
「大阪高等裁判所 平成21年(ネ)第1437号」(貸金業者ニューファイナンス(株)に対する「契約条項使用差止等請求訴訟」控訴審)
http://www.kc-s.or.jp/report/report1/2008/0204a.html
原審
「京都地裁」(「NPO法人消費者支援機構関西」様HP)http://www.kc-s.or.jp/report/report1/2008/img/090424a.pdf
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■原審の判決は最高裁HPの判例にも出ています(以前にもご紹介したような気がしますが・・・)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37602&hanreiKbn=03
『
事件番号 平成20(ワ)1079
事件名 契約条項使用差止等請求事件
裁判年月日 平成21年04月23日
裁判所名・部 京都地方裁判所 第6民事部
結果 その他
原審裁判所名
原審事件番号
原審結果
判示事項の要旨
金銭消費貸借契約において,借主が弁済期限前に貸付金の全額を返済する場合に,借主が利息及び遅延損害金以外の金員(違約金)を貸主に交付する旨を定める契約条項が,貸付けの内容によっては消費者契約法10条に該当し無効であることを理由に,同法12条3項により,当該契約条項を含む契約の締結の停止等が認められた事例
全文→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090512153227.pdf
』
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(ご参考2)
■二審も「完済違約金」無効 貸金業者に契約差し止め
(「47ニュース」様 10月23日付よりご紹介)
http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009102301000712.html
『 借金の返済期限前に完済した借り主に違約金を負担させる「早期完済違約金条項」の適否が争われた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は23日、一審京都地裁に続き、条項を無効と認定、貸金業「ニューファイナンス」(大津市)にこの条項を含む契約の差し止めや契約書の廃棄を命じた。
判決理由で永井ユタカ裁判長は「条項は貸し付け内容によっては消費者の義務を加重する場合があり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する」と指摘。消費者契約法違反と判断した。
差し止めを求めていたのは、特定非営利活動法人(NPO法人)「消費者支援機構関西」(大阪市)。消費者団体訴訟制度に基づき提訴した。
判決によると、ニューファイナンスは、借り主が弁済期日前に完済する場合、早期完済違約金として、元金残額に対し3%を負担することを契約書に定めていた。
同社は「主張が認められず、大変残念で遺憾。上告受理申し立てをしたい」としている。
』
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☆今日の一言☆
今回の判決に対しては「ニューファイナンス」側は上告のようですので,いずれ最高裁からの判断が出ると思われます。
それにしても「消費者契約法」の威力を最近よく聞きますね。
「契約の条文」が「無効」になる・・・凄いことです。。。
(今夜はこれで失礼します)
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