■マンション家賃更新料の続報・・・(今度は大阪高裁で「家主」側が勝訴!?)(追記:判決文の所在)
‥‥……━★
こんばんは。
昨日の「第一幸福丸」で,遭難4日後に3人が奇跡的に助かった事は,皮肉にも悪天候により酸素が海水から供給されたらしいと報道で聞きました。
それにしても「絶望」に絶えた勇気に対し敬意を表したいと思います。
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さて,本題です。
「マンション賃貸契約」で大阪高裁は,今回は「有効」の判断を示されました。
前回は「無効」の判断でした。
既報→■マンション賃貸契約の「更新料の契約は無効!?」(追記:更新「大阪高裁判決文のPDF所在」)http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/08/post-f25f-8.html
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■「更新料」支払い義務で判断分裂 最高裁の結論焦点に
(「47ニュース」様10月29日付よりご紹介)http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009102901000420.html
『 賃貸住宅の「更新料」支払いを義務付ける契約条項が有効かどうかが争われた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は29日、一審大津地裁と同様「有効」との判断を示した。大阪高裁は8月、別の訴訟で「無効」の判決を言い渡しており、高裁レベルで判断が分かれる形となった。
敗訴した入居者側は上告する方針。8月の判決では敗訴した家主側が上告しており、結論は最高裁の判断に委ねられることになった。
判決理由で三浦潤裁判長は、更新料を「礼金と同じく、入居者としての地位を得る対価の追加分で、家主にとって必要な収益だ」と指摘。「礼金と比較して更新料が適正な金額にとどまる限り、入居者側に一方的に不利益になるとは言えない。入居者の男性も契約時に更新料が返還されないことを認識していた」と判断した。
判決によると、男性は2000年12月、滋賀県野洲市のマンションに入居。「2年ごとに家賃2カ月分の更新料を支払う」という契約で、07年4月の退去までに3回更新、計26万円を支払った。
更新料をめぐる訴訟では京都地裁で入居者側の敗訴が続いたが、7月に同地裁で入居者側が初めて勝訴。8月に大阪高裁が無効の判断をした後は入居者側勝訴の判決が続いていた。
』
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下記は弁護団様のHPです(再度ご紹介)
(ご参考)
■「京都敷金・保証金弁護団」様HP
http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/shikikin.html
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☆今日の一言☆
いずれ上記の弁護団様HPにて,詳細なコメントが出るかと思いますが・・・。
それにしても,同じ大阪高裁での判断です・・・最高裁での決着になるのでしょう。。。
どの場合が「無効」「有効」かが気になる所です。
今回の「判決文」が分かりましたら,続報にて追記させていただきます。
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それから,定例の金融庁HPよりご紹介。
◎大臣記者会見概要(1) (平成21年10月27日)
http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2009b/20091027-1.html
『亀井内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要
(平成21年10月27日(火)10:35~10:58 場所:金融庁会見室)』
◎大臣記者会見概要(2) (平成21年10月27日)
http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2009b/20091027-2.html
『亀井内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(雑誌・フリー等の記者)
(平成21年10月27日(火)10:59~11:45 場所:金融庁大臣室)』
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ついでです,
■会員名簿の更新(「日本貸金業協会」様 10月1日付更新分)
(「日本貸金業協会」HP 10月26日付よりご紹介)http://www.j-fsa.or.jp/contents/association/member_info/member/member_list.php
『
□ 日本貸金業協会 協会員名簿(掲載会員数 2,519件)
9月30日現在の協会員を掲載し、会員権停止に関する協会処分は10月1日付で更新し、掲載しています。
(10月1日付除名処分の6協会員は掲載されておりません)
各都道府県別にPDFで見れます。
なお,全国のPDFを一括でダウンロールもできます。
』
「協会員名簿一括ダウンロード」
http://www.j-fsa.or.jp/doc/pdf/association/member_info/member/members_list.zip
(今夜はこれで失礼します)
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(追記:11月1日付)
ひょっとしたら下記のブログ様のご紹介は初めてかもしれません?
「消費者問題メモ」様ブログに今回の「大阪高裁平成21年(ネ)第1211号更新料返還等請求控訴事件」(原審 大津地裁裁判所平成20年(ワ)第525号)」の原文リンク先と感想が書かれていました。
ご参照ください<(_ _)>
■賃貸住宅の更新料特約を有効とする判決。
(「消費者問題メモ」様 10月29日付)
http://smm.blog54.fc2.com/blog-entry-1221.html
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また業界関係新聞に今回の担当弁護士からのコメントも出ています。
■週刊全国賃貸住宅新聞
http://www.zenchin.com/news09070601.html
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