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2009.10.19

■携帯電話からのブログ書込み(名誉や信用を毀損)により,発信者情報開示請求が認められた事例!(東京地裁平成20年9月9日判決)・・・「 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)」様ブログより

‥‥……━★

こんばんは。

秋の澄み切った夜空に,流れ星がたくさん見れるかも知れません。

オリオン座流星群今夜から出現ピーク 今年が観測ラストチャンス」( 関西発  YOMIURI ONLINE(読売新聞)様)http://osaka.yomiuri.co.jp/science/news/20091019-OYO8T00596.htm

流れ星に願い事が叶うといいですね。。。

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それから不届きなニュースが出ていました。

過払い請求報酬、司法書士ら申告漏れ」 (News i - TBSの動画ニュースサイト)様http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4261905.html

真面目な同業者の方々にとっては迷惑な話でしょう・・・。

新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌」様他ブログにも怒りのコメントが出ていますね・・・。http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/b0915e37d34562ff3e9ca2c2e1b5276e

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さて,本題です。

以前「最高裁判決H21年7月17日(過払い利息は,過払金発生時期から発生する)」でもご紹介させていただきました。

今回も判例があまりないので貴重な情報かと思います。過払い関係に限らず「ブログ」関係者には関心があるところですね。

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■【IT関連】 携帯電話から接続サービスを利用してインターネットのブログになされた書込によって名誉や信用を毀損されたとする者から携帯電話会社に対する発信者情報開示請求が認められた事例(東京地裁平成20年9月9日判決)

(「 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)」様ブログ 10月17日付より抜粋ご紹介)http://shimanami.way-nifty.com/report/2009/10/post-75cd.html


判例時報NO2049号(平成21年10月11日号)で紹介された東京地裁平成20年9月9日判決です。

事案の概要は、以下のとおりです。

氏名等不詳の者により携帯電話等を利用してインターネット上のブログになされた書込によって名誉や信用を毀損されたとするXが、損害賠償を請求するに必要不可欠であるとして、インターネット接続サービスなどを営むY(NTTドコモ)に対して、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」4条1項に基づき、そのような書込をした発信者を特定するための情報を開示するよう求めた事案です。
・・・』

詳細の続きは上記リンク先にてご覧下さい<(_ _)>

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それから弁護士費用を値下げされたそうです。費用が少しでも下がるのは依頼人側としては(特に残債等あれば)助かりますね。。。

任意整理の弁護士費用を値下げしました
(「 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)」様ブログ 10月16日付よりご紹介)http://shimanami.way-nifty.com/report/2009/10/post-7185.html
 


交渉着手金は、1件あたり、2万円(内税)

交渉報酬金は、

減額の場合は、減額された金額の10%+消費税

過払金の場合は、回収した金額の16%+消費税

にしました。

詳細は、報酬規定をご覧ください。

ただし、直接面談できる方が対象です。

また、最近は、交渉で適正な過払い金を回収することが難しくなった業者も増えています。そのため、提訴して和解、判決を得て強制執行ということも少なくありません。ただし、強制執行をしても、他の差し押さえ債権者が何十人もぶらさがっている場合もあります。面談の際にはこのあたりの事情についても直接説明させていただきます。

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(ご参考)

ファイル交換等の判例では過去にいくつか出ています。

今回のような類似(2chへの書込み)の判例は6年前ですか・・・。この頃はまだ「ブログ」が存在してなかったと思います。。。

事件番号     平成15(ワ)3992
事件名      発信者情報開示請求
裁判年月日   平成15年09月17日
裁判所名・部  東京地方裁判所      民事第32部 
結果 

原審裁判所名    
原審事件番号 
原審結果 

判示事項の要旨

全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2284B7C8AC4E013949256DBA0004F584.pdf

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☆今日の一言☆

九州での「司法書士」等の脱税した人数がまた凄いですね・・・。

全国的にみれば・・・少なくはなさそうな気もしてきます。。。

しかしこれだけ「同じ手口」で行なわれているということは・・・,「指南役」でもいるのでしょうか??

消費者金融会社が今年になり,依頼者本人への「口座振込」や「郵便為替」を直接送る理由の一つかも知れませんね。。。

とにかく「綱紀粛正」をお願いしたいものです。

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また「発信者情報開示」については,特に「振り込め詐欺」の場合には「即対応」でお願いしたいものです。

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それからいつもお世話になっています「猫研」さんが,「事務員」を募集されているようですのでご紹介させて頂きます。

2009/10/17 [第149号]吉田猫次郎のメルマガより抜粋ご紹介
http://archive.mag2.com/0000056856/20091017165735000.html

【雑記】
猫研のアシスタントの女性が、夏に辞めました。
実に5年3ヶ月も勤務してくれました。
自分の夢を実現すべく、着付けの資格を取得し、着物関係の人気企業に転職しました。
面接ですぐに気に入られ、難関をくぐり抜けて採用されたようです。(なんかちょっと誇らしいです)
猫研の事務仕事の一部は、今でも大阪の自宅で手伝ってくれています。
しかし、いつまでも彼女に甘えるわけにはいきません。
ここ数ヶ月はアシスタント不在でやっているので、部屋は汚いわ、メールの対応は遅れるわで、それはそれはもう大変なことになっているので、そろそろ新しい事務スタッフを募集しなければ・・・。
うちで必要な能力は、ワードとエクセルとメールができること。web作成やブログ作成ができること。
会計ソフトが扱えること。掃除やゴミ出しといった家事のようなことも嫌がらないこと。
多少アクシデントが起きてもうろたえない、肝の据わった人であること。
学歴資格年齢不問ですが、できれば社会人経験豊富な25-45歳ぐらいの人がいいですね。
もちろん女性希望ですが、相応の能力があれば、オカマの方なんかでもOKです。
(顧客対応という観点でも、オカマにはものすごい力がありますからね・・・)
いかんいかん。想像したらちょっとおかしくなってきました。
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【編集・発行責任者】吉田猫次郎 (直メール: ooneko@nekojiro.net )
【発行者ホームページ】  http://www.nekojiro.net/
【発行者ブログ】http://nekoken1.blog108.fc2.com/

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早く見つかるといいですね・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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