■対「ローンズスター」と「スターオフファイナンス」(推定計算された過払金全額と不法行為に基づく損害賠償を命じた判決[原告に対して,あたかも手足を縛ったまま泳げと言わんばかりである])・・・「ベル法律事務所」様メルマガより(追記)
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こんばんは。
先日の九州の「司法書士」が過払い金の脱税に対して,福岡司法書士会から会長声明が出ています。
■所得隠し、申告漏れ報道について (会長声明)「福岡県司法書士会」http://www.fukuokashihoushoshi.net/statement/05.html
過払い金はますます誰の物か?不信感を出される方も中には出てきそうです・・・。
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さて本題です。
「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対「ローンズスターとスターオフファイナンス」判例が書かれていました。今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
あまり聞き慣れない金融会社ですが,こういう情報もありますのでメルマガをご購読されてみてはいかがでしょうか?
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■ローンズスターとスターオフファイナンスに推定計算された過払金全額と不法行為に基づく損害賠償金30万円の支払いを命じた判決
http://archive.mag2.com/0000097840/20091019145646000.html
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
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第362回 2009年10月19日発行
『
平成21年9月11日,札幌簡易裁判所は,株式会社ローンズスターに過払金約50万円と損害賠償金30万円,株式会社スターオフファイナンスに損害賠償金30万円の支払いを命じる判決を出しました。
両社に対しては,この訴訟以前に取引履歴不開示に基づく損害賠償請求訴訟が提起され,その判決に基づいて,両社から借主に判決に基づく賠償金が支払われていました。
しかし,その後も,両社から取引履歴は開示されず,また,過払金も支払されなかったため,再びこの訴訟が提起され,判決になりました。
札幌簡易裁判所は「取引履歴さえ開示されれば,貸付けや弁済の経緯が明らかとなり,容易に取引の経過全体が判明し得ると考えられるところ,被告ローンズスターも同スターオフとともに,履歴等の開示について互いにその責任を転嫁しあっているため,取引履歴等の存在そのものは推認されるが,原告の開示請求が全く機能し得ない状況にある。加えて,原告の取引経過の推定計算結果に対して,被告ローンズスターは,上記第2の3(2)のとおり,過払金請求における立証責任が原告にあるとの考えを盾に取り否定するのみで,それ以上に何ら具体的反論等をしない。してみると,被告ローンズスターは原告に対して,あたかも手足を縛ったまま泳げと言わんばかりである。」,「このような諸事情に鑑みれば,被告ローンズスターは取引履歴等の廃棄の主張こそしていないが,同被告の行為は取引履歴等が記録されているところの,本来提出義務のある法律関係文書類(民訴法220条3号)に対する原告による追及ないし使用を事実上不能もしくは著しく困難にし,原告の取引経過についての立証を敢えて妨げているものと評価できる。」,「そうすると,前記(1)で認め得る一部を除き,原告が被告ローンズスターとの取引経過に関する文書の記載について具体的に主張し,取引経過につき具体的に他の証拠によって証明することは著しく困難であると認められるから,民訴法224条2項,3項を適用して,被告ローンズスターとの取引経過に沿って利息制限法所定の利率で取引全般にわたって引直し計算した結果,別紙計算書記載のとおり過払金(含利息)が生じているという原告の主張を真実と認めることとする。」,「両被告は本件取引についての債権譲渡の当事者同士でありながら,債務者である原告の履歴開示請求に対し,どちらがどのようなかたちで応じるのか全く不明確なままで,しかもなおかつ,却って互いに自己に本件履歴の開示義務はないと責任の擦り合いをしている。このような両被告の言動は,それぞれがいずれも前記開示義務に反し,不法行為を構成し,因って原告に生じた損害につきいずれも賠償義務を負うというべきである。」,「甲2号証にいう訴訟,判決によって原告の慰謝料請求については解決済みだから,被告スターオフに対する本件請求はいわば二重請求として不当な請求である旨の主張もあるが,甲2号証でいう訴訟と本件とは訴訟物を異にするから,主張自体失当である。」と判断しました。
そして,札幌簡易裁判所は,株式会社ローンズスターに推定計算に基づく過払金約50万円全額と損害賠償金30万円全額,株式会社スターオフファイナンスに損害賠償金30万円全額の支払いを命じる判決を出したのです。
』
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追記:10月22日
「最新裁判例 法律相談のひろば」に判例PDFが出ていました(いつもありがたいですね)
慎んでご紹介させて頂きます<(_ _)>
(「ベル法律事務所」様HPより)http://www.bell-law.jp/hp_hanrei
■札幌簡易裁判所平成21年9月11日判決
PDF→http://www.bell-law.jp/wp-content/uploads/2009/10/210911hanketsu.pdf
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(ご参考1)
不法行為といえば以下のブログ様を必ず思い出されます。現在「ライフ」に対しての「不法行為」での訴状がUPされています。「本人訴訟型」で闘われている方の鏡ですね。
■40代から始める管理職の過払い請求 ほぼ実況中継!http://kuripunchan.blog50.fc2.com/
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☆今日の一言☆
過払い金関係で「不法行為」が現在認められている最高裁判決は,今回のような「取引履歴の不開示」になります。
(ご参考2)
■平成17年07月19日最高裁判決(キャスコ判決)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25023&hanreiKbn=01
『貸金業者の債務者に対する取引履歴開示義務の有無
裁判要旨 貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。 』
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「不法行為」でのさらなる「最高裁」の判決が出ることを祈りたいです。。。
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話は変わりますが,郵政関連で動きがありました。
西川社長がついに辞任です。
「亀井大臣」が自ら言っているように名前は「亀」だが速さは「うさぎ」・・・まさしくそのようですね。ますます動きは加速的?のようです。
下記は過去記事になりますがご参考まで。
◎大臣記者会見概要(1) (平成21年10月16日)
http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2009b/20091016-1.html
亀井内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要
(平成21年10月16日(金)09:14~09:41 場所:金融庁会見室)
◎大臣記者会見概要(2) (平成21年10月16日)
http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2009b/20091016-2.html
亀井内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(雑誌・フリー等記者)
(平成21年10月16日(金)09:43~10:17 場所:金融庁大臣室)
◎大臣政務官記者会見概要(平成21年10月16日)
http://www.fsa.go.jp/common/conference/parliamentary_secretary/2009b/20091016.html
田村内閣府大臣政務官記者会見の概要
(平成21年10月16日(金)14:15~14:37 場所:金融庁会見室)
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今夜は「オリオン座流星」が各地で見れるといいですね。
さすがに寒い夜風です・・・みなさんも風邪を引かないように。。。
(今夜はこれで失礼します)
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