■債務整理の報酬 申告漏れ指摘(79億円「過払い金」返還ビジネス!?)+追記(過払い金に対する税金は?)
‥‥……━★
こんばんは。
昨夜から今夜は「オリオン座流星群」のピークになっています。
そんな「流れ星」と一緒に大女優が逝かれました。
■長門さん「思い出の中でずっと生きている」(YOMIURI ONLINE)様http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20091021-OYT1T00916.htm
「南田 洋子」さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。
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それから,今日「日本郵政」の次期社長に元大蔵事務次官の斎藤次郎(東京金融取引所社長)氏が内定したとニュースで知りました。
一部報道では14年経っても官僚の「天下り→渡り」という事もいわれています・・・。
個人的には,これからどんな仕事をするかを「検証」してからではないかと思います。
いずれにしても「郵政民営化」に始まりましたが「有声民栄家」になって欲しいと願います。
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さて,本題です。
各ブログにも沢山書かれていると思いますが・・・。
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■債務整理の報酬 申告漏れ指摘(動画有り)
(「NHK」様 10月21日付より抜粋ご紹介)http://www.nhk.or.jp/news/k10013269811000.html
『 借金の返済に苦しむ多重債務者の債務整理を手がける司法書士や弁護士が、受け取った報酬を適切に税務申告しないケースが相次ぎ、ことし6月までの1年間に、全国の国税局がおよそ700人に対して総額79億円に上る申告漏れを指摘していたことがわかりました。 』
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■所得隠し:弁護士ら79億円「過払い金」返還ビジネスで
(「毎日jp」様10月21日付よりご紹介)http://mainichi.jp/select/wadai/news/20091022k0000m040048000c.html
『
払いすぎた利息「過払い金」の取り戻しを手掛ける司法書士、弁護士に対し、全国の国税局が今年6月までの1年間に行った税務調査の結果、計697人に総額79億円の所得隠しや申告漏れが見つかったことが国税庁のまとめで分かった。追徴税額は28億円に上る。
過払い金は、最高裁が06年1月に出資法の上限(29.2%)と利息制限法の上限(15~20%)の間のグレーゾーンの金利を原則認めない判決を出したため、消費者金融などに取り戻しを求める動きが広まり、一部の司法書士や弁護士らの「稼ぎ口」になっている。
関係者によると、男性弁護士が07年までの7年間で、依頼者である多重債務者から得た報酬など1億1500万円を隠したケースもあったという。
高額な報酬を巡るトラブルも起きている。東京都に住む30代の男性会社員は昨年、消費者金融など6社への借金計約370万円の整理を弁護士に依頼した。弁護士は1社から過払い金約60万円を取り戻し、残り5社と減額や利息減免の交渉を行い、約120万円まで借金を減らすことに成功。会社員は過払い金に手元の現金を足して、全額を返済した。
ところが弁護士からは「着手金」と「報酬金」のほかに、「減額成功報酬」などの名目で計約44万円を請求されたという。
多重債務者の相談に乗る生活サポート基金(東京都中央区)の横沢善夫専務理事は「このケースが際立って高いとはいえないが、こうした高額報酬は相場になっており、せっかく債務整理しても生活再建が妨げられるケースもある」と指摘している。【石丸整】
』
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(ご参考)
■司法書士の脱税に関するマスコミ報道についての会長声明
(「日本司法書士会連合会」様HP 10月19日付)http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/statement_detail.php?article_id=23
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☆今日の一言☆
それにしても「弁護士」「司法書士」が,「過払い金」(債務整理)を集中的に宣伝しています。
宣伝費用だけでも・・・かなりな金額になると以前聞きました・・・。
どうも真面目に頑張っている「弁護士」「司法書士」さんが気の毒です。
「過払い金」を別の意味で・・・「国税局」も見張っているようです。。。
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話は変わりますが・・・今日は「ロプロ」の動産の競売予定日でしたが・・・さて?
また詳しい事が分かりましたら続報にて。。。
(今夜はこれで失礼します)
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追記:10月22日
なお,今回の「脱税」を遺憾に思っている方のブログはやはり多いですね。。。
その中でも「過払い金に対する税金」について紹介されているブログがありました。慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
(ご参考2)
◆過払い金が返還された場合の・・
(「 山口県防府市~女性税理士です」様ブログ 10月21日付より抜粋ご紹介)http://blog.goo.ne.jp/onpu117/e/dee26fd2d72169ded308b9e3d58d1751
『
ところで、お金がもどってきたお客さん側の税務上の取扱いはどうなるのでしょうか?
国税庁の質疑応答事例集に『過払い金が返還された場合の税務上の取扱いについて』が掲載されています。
返還を受けた利息制限法の制限超過利息
パターンとしては次の三つになるようです。
(1)所得金額の計算上、必要経費に算入していない場合
返還をうけた制限超過利息については課税関係は無し。
ただし、返還金に付された利息は、支払を受けた年分の雑所得になる。
(2)事業にかかるもの(不動産所得、事業所得等)の必要経費に算入していた場合
制限超過利息の合計額を判決のあった年分の総収入額に算入する。
そして、還付金に付された利息も支払を受けた年分の総収入額に算入する。
(3)事業規模ではない不動産所得や雑所得の必要経費に算入していた場合
制限超過利息を必要経費に算入した各年分の所得税を修正する。
そして、還付金に付された利息は、支払を受けた年分の総収入額に算入する。
』
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うーん・・・減額和解や元金のみの場合もありますから,いろいろのようです。。。
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