■判例も変更される場合があるんですね・・・(最高裁判所大法廷は、55年前の判例を変更!?)
‥‥……━★
こんばんは。
先ずは明るい話題から。
芸能界はいろいろとおめでたい話題が続くようです。。。
「海老蔵と麻央が近日中に婚約、連名で発表」(「nikkansports」様)
芸能ニュースが賑わいますね。。。
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話は変わりますが,先日の韓国旅行での不慮の事故には心が痛みます。
「火災遺族「たいへん悲しい」(「NHKニュース」様)
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
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さて,本題です。
15人中12人の多数で決まったようです・・・。
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■解職請求署名簿無効決定異議申立棄却決定取消請求事件(平成21年11月18日 最高裁判所大法廷)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38179&hanreiKbn=01
PDF→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091118161741.pdf
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■最高裁 公務員も解職請求可能(動画有)
(「NHKニュース」様 11月18日付よりご紹介)
http://www.nhk.or.jp/news/k10013878581000.html
『 住民が都道府県や市町村の議員の解職を求めるリコールについて、最高裁判所大法廷は、55年前の判例を変更し、公務員であってもリコールを請求できるという判断を示しました。
高知県東洋町で去年、町議会議員のリコールを請求した住民たちは、選挙管理委員会が請求者の中に非常勤の公務員にあたる町の農業委員の男性が含まれていることを理由にいったん受理した1124人分の署名を無効にしたのはおかしいと訴えていました。18日の判決で、最高裁判所大法廷の竹崎博允裁判長は「法律は公務員がリコール請求が認められたあとの行為にかかわることは禁じているが、それ以前の行為までは禁じていない」として、55年前の判例を変更して、公務員であっても議員に対するリコールを請求できるという判断を示しました。これによって、今後は例えば市長が反対派の市議会議員のリコールを求めることなども可能になります。しかし、18日の判決はリコールに関する現在の地方自治法の規定はあいまいだと指摘して公務員のリコール請求を認めたもので、請求者を制限する必要があるのであれば「明確な規定を設けるべきだ」として法律の整備を促しています。
』
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☆今日の一言☆
「過払い金」関係でないのでよく見ていませんが,最高裁の判例も「変更」されるのですね・・・?
(今夜はこれで失礼します)
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