■対「クラヴィス」(旧ぷらっと)の最新判例・・・(追記:PDFから「取引履歴開示不当拒絶による不法行為も認められる!」)「ベル法律事務所」様メルマガより+定例の「振り込め詐欺関連」記事(追記)
‥‥……━★
こんばんは。
明日からは寒くなるようです。。。
新型・旧型の「インフルエンザ」と「振り込め詐欺」には特に注意しましょう!
インフルエンザには「手洗い・うがい・予防注射」の対策を,
振り込め詐欺には「確認・相談・通報」で効果があるようです。。。
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さて,本題です。
「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対「クラヴィス」(旧タンポート←ぷらっと)の地裁判例が書かれていました。今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
ご購読されてみてはいかがでしょうか?
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■約4年の空白期間がある取引でも,一連計算した過払金の支払いを株式会社クラヴィスに命じた判決
http://archive.mag2.com/0000097840/20091116173500000.html
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
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⇒ http://archive.mag2.com/0000097840/index.html
第366回 お金を借りる(365)
(2009年11月16日発行)
『 平成21年10月29日,東京地方裁判所は,株式会社クラヴィスに過払金約374万円の支払いを命じる判決を出しました。
この債務者の取引は,平成4年8月27日までの第1取引と,平成8年10月9日以降の第2取引とに分かれており,株式会社クラヴィスは「第1取引にかかる過払金については,本件答弁書により消滅時効を援用する」と主張していました。
しかし,東京地方裁判所は「完済後も,原告は,2,3ヶ月に一度くらいの頻度で被告から再度の借入を電話勧誘を受けており,原告としては,カードも手元に残っていたので必要があればいつでも借りようと思っていたこと」,「平成8年10月9日に35万円の借入申込みをして取引を再開したが,その際は,従前からのカードを用いてATMを利用して借入することができたこと(当時の被告の商号は「ぷらっと」であった。),その際の借入と返済方法及び利率等は特に変わっていなかったこと,等の事実が認められるところ,これらの事実を総合すれば,原告と被告間には,平成2年にカードを作成する以前の複数の契約及び,平成2年にカードを作成するに当たり締結された基本契約に基づく一連の取引が存在するが,これらの契約はいずれも,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意(以下「過払金充当合意」という。)を含んでいたものと認めるのが相当であり,同認定を覆すに足りる証拠はない。」,「このような場合の過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,本件取引が終了した時点から進行すると解するのが相当であるところ,本件では,特段の事情は見当たらない。そうすると本件取引がされていたのは平成17年12月2日までであるところ,本件では,消滅時効期間が経過する前に,本件訴えが提起されていることは明らかであるので,本件において消滅時効は完成していない。」と判断しました。
そして,東京地方裁判所は,株式会社クラヴィスに過払金など約374万円の支払いを命じる判決を出したのです。
』
(追記:11月28日)
■東京地方裁判所 平成21年10月30日判決(PDF)→
http://www.bell-law.jp/wp-content/uploads/2009/11/211030hanketsu.pdf
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さて,定例の記事からのご紹介です。
(「預金保険機構」様HP 11月16日付けより抜粋ご紹介)http://www.dic.go.jp/new/2009/2009.11.16.html
『
① 平成21年度第16回対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告
② 平成21年度第15回消滅預金等債権について被害回復分配金の支払手続が開始された旨等の公告
③ 被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告(公告の求めの受理:平成21年10月28日~11月10日)
(省略)
① 第16回債権消滅手続開始公告の概要
② 第15回支払手続開始公告の概要
③ 支払手続終了公告の概要
』
「振り込め詐欺」「定額給付金詐欺」等については十分に気を付けましょう!万一被害に遭われた方は,電話で金融機関へ通知すれば口座が凍結されますが,お金が残っているかはタイミングによります・・・。(口座は凍結されて,出金者は防犯カメラに映像が残りはしますが・・・)
くれぐれも「手渡し」「EXPACK(エクスパック)」での現金渡しは疑いましょう!(詐欺です)
それから便利な「検索機能」もあります。
・「振り込め詐欺救済法に基づく公告−口座情報検索条件の指定」(名前・口座等から検索できます)
http://furikomesagi.dic.go.jp/cond_base.php
・「ゆうちょ銀行」HPにも詳しい手続き方法が掲載されています。http://www.jp-bank.japanpost.jp/news/2009/news_id000382.html
まだまだ「振り込め詐欺」は巧妙な形で進化しています。ご注意を!
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それから「振り込め詐欺」対策用の歌が「福島県警」で誕生したようです。なかなか・・・いい歌ですね。
■振り込め、それうそかも~ 福島県警が防止 (動画が見れます)
(「asahi.com」様 11月15日付よりご紹介)http://www.asahi.com/video/news/TKY200911140395.html
『 減らない振り込め詐欺の被害を防止しようと、福島県警音楽隊員の横田望さん(25)が作詞作曲した。題して「それうそかも?」。14日、同音楽隊の演奏会で初披露した。「相談する/連絡する/うのみにしない/送金しない/確認する/もう一度確認する」の頭文字を取った同県警の防犯標語「それうそかも?」を曲名と歌詞に使った。』
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(追記:11月17日)
■架空名義の口座を詐欺に悪用(動画有り)
(「NHKニュース」様 11月17日付よりご紹介)http://www.nhk.or.jp/news/k10013833641000.html
『不正に手に入れた他人の戸籍謄本を使って、うその養子縁組をしたなどとして、無職の男ら3人が警視庁に逮捕されました。男らは、養子縁組でできた架空の名義で500以上の口座を作り、1つ5万円ほどで売りさばいたということで、警視庁は振り込め詐欺に悪用されたとみて調べています。・・・ 』
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☆今日の一言☆
それにしても「振り込め詐欺」はまだまだ減りません。
検索で「振り込め詐欺」と入力するだけで・・・まだこんなにあるのかと不思議に思うぐらい出てきます。
不況ということもありこれからさらに増えそうです・・・。
「振り込め詐欺」「架空請求詐欺」・・・年末にかけてさらにご用心を!
(今夜はこれで失礼します)
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