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2009.11.02

■ロプロ(旧:日栄)の情報9・・・(会社更生手続開始の申立てに関するお知らせ!)(随時追記)

‥‥……━★

こんにちは。

「ロプロ」が会社更生手続き開始を申請したようです。

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ロプロ会社更生関係
(「LOPRO」様HPよりご紹介)http://www.lopro.co.jp/ir/news/index.html

平成21年 11月 2日 
強制執行等にかかる包括的禁止命令に関するお知らせ
http://www.lopro.co.jp/ir/news/news_pdf/t163.pdf 

平成21年 11月 2日 
会社更生手続開始の申立てに関するお知らせ
http://www.lopro.co.jp/ir/news/news_pdf/t162.pdf 

平成21年 11月 2日 
代表取締役の異動に関するお知らせ
http://www.lopro.co.jp/ir/news/news_pdf/t161.pdf 

(続報)

平成21年 11月 2日 
債権者説明会開催のお知らせ

http://www.lopro.co.jp/ir/news/news_pdf/t166.pdf 

債権者説明会資料送付希望用紙 (上記PDFに出ています)
 株式会社ロプロ債権者説明会にご出席されない方で、資料の送付を希望される方は、下記にご記入の上ご返送ください。

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平成21年 11月 2日 
(追加)会社更生手続開始の申立てに関するお知らせ

http://www.lopro.co.jp/ir/news/news_pdf/t165.pdf

(このPDFにQ&Aが載っています。ご確認下さい<(_ _)>)

1.一般的なご質問と回答

Q01 会社更生手続とは何か。
Q02 今後の更生手続はどうなるのか。
Q03 経営陣は手続にどのように関与するのか。
Q04 会社更生手続では経営陣全員が退任するはずではないのか。
Q05 従来の経営陣は全て排除されるべきではないのか。
Q06 役員の責任追及はなされるのか。

Q07 債権者説明会を開く予定はあるのか。
A07 債権者説明会は、東京、大阪で以下のとおり行います。 詳しくは、ホームページ掲載の「債権者説明会開催のお知らせ」をご覧ください。

( 大 阪 )

会場:

大阪府大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか( 大阪府立労働センター エル・シアター )

日時:平成21年11月5日 午後1:00~午後3:00( 開場 午後0:30 )

( 東 京 )

会場:

東京都文京区春日1-16-21 文京シビックホール( 文京シビックセンター 大ホール )

日時:平成21年11月6日 午前9:45~午前11:30( 開場 午前9:15 )

Q08 債権者説明会に出席できるのか。
Q09 今回の債権者説明会に出席できないが、他に開催する予定はないのか。 債権者説明会の内容は、ホームページ等で公表するのか。

2.現在お取引中のお客様に関するご質問と回答
Q10 現在ロプロから借入れをしているが、会社更生手続開始申立てによって、今後の返済義務はなくなるのか。
A10 当社の会社更生手続開始申立てにより、直ちに返済義務がなくなることはありません。 ただし、残元金が変動もしくは過払金が発生している可能性もありますので、末尾記載の本社コールセンターまでお問い合わせください。

Q11 現在差し入れている手形は取り立てに回るのか。
A11 当社に差し入れていただいております手形はすべて組戻し(依頼返却)を行っておりますので、手形が銀行に交換呈示されることはありません。 ただし、手形期日が直近の場合は一旦銀行に回る可能性がありますが、組戻しを行っておりますのでご心配をおかけすることはないものと考えております。

Q12 今後の借入金の返済はどうするのか。
A12 利息制限法に則った引き直し計算により、残元金が変動している可能性があります。 残元金の返済条件等につきましては、担当者より個別にご案内いたしますので、よくご相談ください。
※ 利息制限法に則った引き直し計算は、日栄・商工ファンド対策全国弁護団が推奨する計算方式に基づいて行っております。

Q13 これまで返済していた事実は記録されているのか。
A13 記録されております。

Q14 ロプロへ借入金を返済したいが、どの口座に支払えばよいのか。
A14 従前の口座へお支払いください。従前の口座についても適切に管理しておりますので、ご安心ください。

3.過去にお取引のあったお客様に関するご質問と回答
Q15 過払金があるかどうか調べてくれないのか。
A15 現在、過払金請求をしているか否かにかかわらず、当方にて利息制限法に則った引き直し計算をした結果、過払金が発生していると認識している方には、更生手続の開始後、更生債権届出書等を送付する際に、引き直し計算書を同封させていただく予定です。 ※ 引き直し計算については、Q12をご参照ください。

Q16 過払金の有無を調査したいので、取引履歴を開示して欲しいのですが。
A16 Q15のご回答のとおり、当方が過払金が発生していると認識している方につきましては、更生手続開始決定後に、引き直し計算書をお送りさせていただく予定です。東京地裁の標準的なスケジュールでは、更生手続の開始決定には申立から3~4週間程度かかる見込みです。
現時点での開示をご要望の場合は、ホームページに取引履歴の開示請求方法を掲載しております(トップページほぼ中央の「取引履歴の開示」をクリックしてください)。 また、取引履歴の開示は、本社コールセンターでも受け付けておりますので、末尾記載の本社コールセンターまでお問い合わせください。

Q17 今からでも過払金請求はできるのか。
A17 現在は、裁判所から発令された弁済禁止の保全処分により、過払金債権のお支払は禁止されております。 更生手続の開始決定後は更生債権となり、更生手続外での任意のお支払に応じることはできなくなります。

4.過払金債権者様に関するご質問と回答
Q18 判決や和解により確定している過払金は全額支払ってもらえるのか。
A18 Q17の回答と同様、弁済禁止の保全処分により、お支払いできません。

Q19 債権を届け出れば、過払金は全額支払ってもらえるのか。
A19 過払金債権を含む全ての債権に対するお支払につきましては、更生計画案において弁済率、弁済方法を定めてご提案申し上げることとなります。

5.株主様に関するご質問と回答
Q20 株式はどうなるのか。
Q21 株式は売買できるのか。
Q22 今後株主総会を開催するのか。

お問い合わせ先
本社コールセンター 0120-626-070
( 受付時間 月~金(祝祭日除く) 午前8:30~午後7:30 )

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平成21年 11月 2日 
(訂正)「会社更生手続開始の申立てに関するお知らせ」の一部訂正について

http://www.lopro.co.jp/ir/news/news_pdf/t164.pdf 

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以下各記事より慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

(ご参考1)

ロプロが会社更生手続き開始を申請、負債総額218億円

(「asahi.com」様 11月2日付よりご紹介)http://www.asahi.com/business/news/reuters/RTR200911020041.html

[東京 2日 ロイター] ロプロ<8577.OS>は2日、会社更生手続き開始を東京地裁に申し立て、同日受理されたと発表した。負債総額は218億8100万円。

 ロプロは1970年に日栄として設立、中小企業に対する手形貸付や証書貸付、商業手形割引などを中心に業績を拡大させてきたが、1999年ごろから、その強引な債券取り立て方法が社会問題となり融資残高を大幅に減少させた。さらに過払金返済請求の増加が加わり財務内容が悪化。金融機関の与信も厳しくなり、資金繰りが悪化した。

 今後は東京地裁と同裁判所から選任された監督委員兼調査委員である内田実弁護士のもと、事業の再建を図るという。

(続報です)

破綻の旧日栄、過払い利息債務は4万件・2500億円 (全3ページ)
(「asahi.com」様 11月3日付)http://www.asahi.com/business/update/1103/TKY200911020404.html

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(ご参考2)

2009/11/02(月) 事業者金融
(「帝国データバンク」様 11月2日付よりご紹介)http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3151.html

東証・大証1部上場
株式会社ロプロ
会社更生法の適用を申請
負債218億8100万円 

TDB企業コード:500102990

「大阪」 (株)ロプロ(資本金351億9596万297円、大阪市淀川区宮原1-6-1、代表家田孝氏、従業員122名)は、11月2日に東京地裁へ会社更生法の適用を申請し、同日、同地裁より保全命令、強制執行等に係る包括的禁止命令、監督命令、調査命令を受けた。

 申請代理人は、小原正敏弁護士(大阪市北区堂島浜1-4-16、電話(本社コールセンター:0120-626-070))ほか。監督委員兼調査委員は内田実弁護士(東京都港区虎ノ門1-16-4、電話03-3502-6294)。

 当社は、1960年(昭和35年)10月に商業手形割引業を創業、70年(昭和45年)3月に(株)日栄の商号で法人改組し、2002年11月に現商号となった。創業以来、京都市内で数度の移転を経て2009年1月現所に移転、この間の90年11月に株式を店頭登録、その後、93年12月に大証2部・京証、95年3月に東証2部に株式を上場、96年9月には東証・大証1部に指定替えしていた。中小企業や個人事業主を対象に手形担保による融資及び商業手形割引を手掛け、テレビ・ラジオ・新聞広告で知名度アップを図り、最盛期には全国に120カ所に事業所を展開、99年3月期には年収入高約1044億2900万円を計上していた。

 しかし、99年から2000年頃にかけて、過剰融資や強引な取り立て、連帯根保証契約等から商工ローンが社会問題化。当社及び連結子会社(当時)日本信用保証(株)による債権取立行為にかかる不祥事件等の影響を受けると同時に、当時、業界トップだった当社代表の松田一男氏(当時)らが、参議院の財政・金融委員会に参考人として招致され、取り立てなどの営業実態などについて問いただされる事態に発展。融資残高は大幅に減少し、2001年3月期は約494億9800万円、2004年3月期には約175億1200万円と年収入高が大幅にダウンしていた。さらに、2006年12月に成立した「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」により、貸金業に対する一層の規制強化が図られ、金融機関の与信が著しく低下。2008年3月期の年収入高は約146億4100万円にとどまり、約275億1600万円の経常損失、約290億9500万円の当期純損失計上を余儀なくされ、2007年3月期決算以降は、継続企業の前提を注記、2008年3月期にはシンジケートローンの財務制限条項に抵触していた。その後、いわゆるサブプライム・ローン問題の余波等により、顧客である中小零細企業者に対する貸付金の貸倒れの増加により財務内容が一段と悪化し、資金調達手段がより制限されるという悪循環に陥っていた。このため店舗の統廃合や希望退職者の募集による人員削減等のリストラ策を推し進め、創業者一族の退陣により経営体制を刷新し、再建に努めてきたが、利息収入等の収益減少、新規資金調達難が続くなか、過払金返還による資金流出は高止まりで推移していたため資金収支は悪化の一途を辿っていた。こうしたなか、今年3月10日、利息制限法の上限を超える金利の返還を求められた訴訟で和解したにもかかわらず期限までに和解金を支払わなかったとして、大阪地裁が大阪支店で強制執行を実行し、現金ほかを差し押さえる事態となっていたほか、2009年3月期の年収入高は約45億5300万円にダウン。自主再建を断念、今回の措置となった。

 今年に入って上場企業の倒産は、シルバーオックス(株)(東証・大証1部、9月自己破産)に続いて、20社目。

 負債は、2009年6月30日現在の貸借対照表で218億8100万円であるが、会社更生手続において、今後増加する可能性がある。

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(ご参考3)

株式会社ロプロの会社更生手続開始申立てについて
(「日本振興銀行」様HP 11月2日付けより)
http://www.shinkobank.co.jp/whatsnew/img/press091102_3.pdf

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(ご参考4)

商工ローンの旧日栄・ロプロが破たん 負債218億円

(「YOMIURI ONLINE」様 11月2日付より抜粋ご紹介)http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20091102-OYT8T00845.htm

『今後は、スポンサーとなる支援企業を探して再建を目指す方針だ。前田正宏社長は引責辞任し、後任の社長に家田孝常務が就いた。大証2部上場のJトラスト(大阪市)は同日、支援を検討していることを明らかにした。』

これに対して「Jトラスト㈱」側では,

H21/11/02 本日の一部報道について
(「Jトラスト㈱」様HPより)http://www.jt-corp.co.jp/
http://www.jt-corp.co.jp/ir/pdf/34/H21110201.pdf

上記では事実関係を否定しています・・・さて?

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(ご参考5)

ロプロが会社更生法 (旧・日栄)
(「猫次郎のBLOG 」様 11月2日付より抜粋ご紹介)
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1135.html


* ついにというか、やっとというか・・・。
 ロプロの動きはずっとウォッチしていました。株価は去年頃から20-30円で推移していたし、SFCG倒産前のときと同様、最近は1円でも多く現金を回収することに躍起になっていたみたいだし、京都の本社ビルも今年に入って売却してしまったし、社員も随分減っていたし、貸付も最近はしていなかったし、倒産は時間の問題かと思っていました。

 会社更生法を選んだのですね。会社更生法は民事再生法と違い、役員は全員退任しなければならず、代わりに裁判所が選任した管財人がしばらく指揮を執ることになります・・・というのが過去の通例でしたが、最近、東京地裁では運用が少し変更されて、役員でも、一定の条件を満たせば管財人になれることになりました(DIP型会社更生手続き)。 今回のロプロもどうやらそうするようですね。 今のところどこにもそう書いてはいませんが、記事を注意深く読めばわかります。 京都に本社があるのに東京地裁で申立しているし、申立と同日に役員変更の発表があったし。

 ただ、まだ申立をしただけの段階に過ぎませんから、更正認可が下りなければ、破産という流れになりますね。 さてどうなるでしょうか・・・?

 本来、会社更生法というのは、社会的に存在意義のある会社のための救済制度のはずです。ロプロは2002年に社名変更する前は日栄という社名でした。手形貸付の商工ローンのパイオニアであり、業界トップとして長らく君臨していました。 あのSFCGの大島社長でさえも、最初は日栄から学んだのでした。忘れもしない、1999年頃に「目玉売れ、腎臓売れ」の過酷な取立てで社会問題化したのも日栄でした。 ロプロとは、そんな過去をもつ会社なのです。果たして会社更生法が通るのでしょうか・・・?

 普通は会社更生法の手続きはどえらい時間がかかるものですが、東京地裁のDIP型は民事再生並みに短くてスピード感があるといわれています。 結論が出るのにそう時間はかからないでしょう。 どうなるか要チェックです。

 猫

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☆今日の一言☆

まだまだいろいろな情報があるかと思いますが・・・。

一応今日のまとめをさせていただきます。

(ご参考5)でご紹介の「吉田猫次郎」氏の推論が一番かと思われます。

「Jトラスト」は否定していますが・・・「ネオライングループ」&「日本振興銀行」の構図があっても不思議ではないですね。。。

今回の「会社更生法」申請も,恐らくかなり以前から準備されていたのではと思われます・・・。

今後はどうやら早い段階で方向性が分かるようです・・・。

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それにしても,「SFCG」「ロプロ」と法的措置に移りました。

不思議なのは「SFコーポレーション(旧三和ファインアンス)」ですね。。。

その後・・・どうなったのでしょう??

情報ではまだ「破産」手続きに至っていないらしいです・・・。

本当に「不思議」な会社です。。。

(今日はこれで失礼します)

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