■対「クラヴィス」の最新判例・・・「ベル法律事務所」様メルマガより
‥‥……━★
こんばんは。
今日は明るいニュースがありました。
大リーグの「松井秀喜」選手!ワールドチャンピオン&(MVP)です!
それにしても入団からもう7年も経つのですね・・・。
様々なケガを乗り越えて,まさしく世界の「松井秀喜」になりました。「秀喜」の名のとおりですね。
特にここ一番の「ホームラン」は凄い!
本当におめでとう!
そしてありがとう!
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さて,本題です。
「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対「クラヴィス」(旧タンポート←ぷらっと)の判例が書かれていました。今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
ご購読されてみてはいかがでしょうか?
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■208日の空白期間がある取引でも,一連計算した過払金の支払いを株式会社クラヴィスに命じた判決
http://archive.mag2.com/0000097840/20091102175446000.html
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
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⇒ http://archive.mag2.com/0000097840/index.html
第365回 2009年11月2日発行
『 平成21年10月27日,東京地方裁判所は,株式会社クラヴィスに過払金約229万円の支払いを命じる判決を出しました。
株式会社クラヴィスは,第1取引の過払金は「民法167条1項の10年の消滅時効期間の経過により時効消滅している」と主張していました。
しかし,東京地方裁判所は「確かに,証拠(甲1の2)によれば,平成10年7月24日から平成11年2月17日まで取引が中断している時期があることが認められる。しかしながら,上記中断期間は,7か月弱に過ぎないと認められる上,証拠(甲3ないし5)によれば,本件第1取引と本件第2取引の契約条件はほぼ同内容であり,たとえ,本件第2取引の開始に当たり,金銭消費貸借包括契約書(甲5)の授受がなされていたとしても,1か月当たり小額の借入れと返済とが繰り返されているという金銭消費貸借取引の実体としては,何ら変わりはないこと(弁論の全趣旨)に加え,本件全証拠に照らしても,本件第1取引の後,カードの失効手続が執られたことを示す証拠はなく(原告は,失効手続を否定している。甲2),そのほか,本件第1取引と本件第2取引の一連性に疑いを差し挟む証拠はないことにかんがみると・・・本件において,本件第1取引と本件第2取引とに分断して捉えるのは相当ではなく(したがって,取引分断を前提とする被告の消滅時効の主張は,失当である),一連の取引として充当計算を行うのが相当である。」と判断しました。
そして,東京地方裁判所は,原告の主張のとおり,株式会社クラヴィスに過払金約229万円の支払いを命じる判決を出したのです。』
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☆今日の一言☆
「クラヴィス」(旧タンポート←ぷらっと)に対する判例は・・・確か初めてのUPになります。
最近は判決を取っても支払わない(2割ならOKと横並び?)会社が本当に増えました。
先日の「ロプロ」は法的整理に入りましたが,こうなるとやはり「悪意」等の「架空請求詐欺」による「不法行為」での損害賠償請求権の判決が欲しいところです。。。
それは「不法行為」での損害賠償請求権の場合は「非免責債権」として扱われ,確か税金同様に先に取り戻せると思うからです(解釈が間違っているかも知れません・・・)
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いずれにしても「2割」なら支払うという「業界横並び」の水準は,闇カルテルでもあるんでしょうか・・・?
法的処理をしないで「2割」しか支払わないという会社・・・困ったものです。。。
(今夜はこれで失礼します)
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