■判例が追加されていました(11月21日付)・・・「兵庫県弁護士会 消費者問題判例検索システム 新着★判例PDFフォルダー」様より(高松高裁「サンライフ」架空請求判決有り!)
‥‥……━★
こんばんは。
昨日の「アイフル」については12月に再協議のようですね。。。
気になる消費者金融各社の動向ですが・・・,
「武富士」は判決の場合スムーズのようです。。。
■武富士との過払い訴訟 判決での入金は早いです
(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様ブログ 11月25日付より) http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/200911250000/
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さて,本題です。
いつもお世話になっています有名な「兵庫県弁護士会」様HPで,久しぶりに判例がUPされていました。
11月21日UP以前の分も混在しています。慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
今回はさっと見ですが,「高松高裁(サンライフ)不法行為」と「プロミス 相殺」が目に付きました。詳しくは後述にて・・・。
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■判例が追加されていました(11月21日付)
(「兵庫県弁護士会 消費者問題判例検索システム 新着★判例PDFフォルダー」様HP 11月21日更新分よりご紹介)
http://cid-a49b1868ee678858.skydrive.live.com/browse.aspx/%e6%96%b0%e7%9d%80%e2%98%85%e5%88%a4%e4%be%8b?view=details
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☆今日の一言☆
まず始めに,既報からの紹介です。→
■対「サンライフ」へ高松高裁が判決・・・(「不当利得(過払い金)」=「不法行為」で損害賠償!)「通行人」様よりのご投稿+原審(高裁判決文判明!)+「不法行為」で闘われる方の再度ご紹介
http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/06/post-f25f.html
今回やっと「幻の判決」がUPされました。
さっとしか見れていませんが・・・,
この判決で「最高裁」から判例が出ていたかな?と調べましたが・・・出ていないようです。
この秋の「不法行為」に対しての最高裁判決では,厳しい条件の判断が出されています。
ただこの「サンライフ 高松高裁(不法行為)」をさっと見た感じですが・・・。
今までの最高裁は「受領」に対しては「不法行為」が認めれない・・・,しかし架空「請求」に対しては未だ?判断が「最高裁」から示されていないと思います・・・。
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それから「プロミス相殺」についてもさっと見ですが,不法行為は退けられていますが「相殺適状」で11年61日が認められているようです。
なお被控訴人は「プロミス」です。(平成21年3月26日判決言渡)
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今後は「不法行為」なら「架空請求」の切り口で,それから「相殺適状」の合せ技でどうでしょう?
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今後も「判例」が追加UPされるかも知れませんので・・・,要チェックですね(^^;)
(今夜はこれで失礼します)
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