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2009.11.27

■(有)マストに対する行政処分について・・・(業務停止命令及び業務改善命令) 「金融庁」HPより+(預金保険機構、個人情報を紛失!)

‥‥……━★

こんばんは。

ドバイショックで円高が進んでいます。どこまで・・・。

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さて,本題です。

近年にしては久しぶりの行政処分のようです。

ある意味では,金融庁が今後の行政処分事例を示しているのかもしれませんね。。。

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有限会社マストに対する行政処分について
  http://www.fsa.go.jp/news/21/ginkou/20091127-1.html

有限会社マストに対する行政処分について
本日、九州財務局長から、有限会社マスト(本店:大分県大分市)に対して、貸金業法第24条の6の4第1項及び同法第24条の6の3第1項の規定に基づき、業務停止命令及び業務改善命令が発出されました(詳細は、九州財務局ウェブサイトを参照してください。)。

※「有限会社マストに対する行政処分について」(九州財務局ウェブサイト)

お問い合わせ先

九州財務局 Tel:096-353-6351(代表)
理財部金融監督第三課

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室
(内線3330)

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(以下PDFより抜粋ご紹介)http://www.mof-kyu.go.jp/kinyu/pdf/091127.pdf

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☆今日の一言☆

それから,悪用されたら大変なニュースがありました。

規模的にも「銀行一行分」とは・・・,「信じられない~」ですね。

預金保険機構、個人情報を紛失 数十万口座分、処分か
(「asahi.com」様 11月27日付よりご紹介)http://www.asahi.com/national/update/1127/TKY200911270388.html

『 預金保険機構は27日、関西地方の一つの金融機関の全預金者にあたる数十万口座分の個人情報が入ったCD―ROMを紛失したと発表した。預金者名、生年月日、住所、電話番号、預金残高が含まれているが、「不安をあおりかねない」として預金者への通知はしないという。

 機構によると、紛失したCDは検査対象の金融機関から提出された資料をもとに作成したもの。作成した検査官が、機構の内規に従って今月2日に検査部の金庫に保管する手続きをとっていた。ところが検査官が17日に金庫をあけたところ、個人情報の入っていない別のCDやフロッピーディスクの計3枚とともになくなっていたという。

 記者会見した井上美昭理事は、「パスワードで保護されており、悪用される可能性は低い」と説明。内部調査をしたが、機構職員らは持ち出しを否定しているといい、「ほかの資料と一緒に処分した可能性が高い」と述べた。金融機関側から「名前を出さないでほしい」との要請を受け、金融機関名の公表を拒んだ。機構によると、この金融機関も預金者に紛失の事実を伝えない方針だという。(大平要)

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(ご参考)

預金保険機構が保有する個人情報の所在不明について
(「預金保険機構」様HP 11月27日付)http://www.dic.go.jp/new/2009/2009.11.27.html

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「預金保険機構」はおお元ですから・・・信頼が失われないようにして欲しいです。

顧客に伝えない・・・それでいいのだろうか?今回の行政処分は??

それにしてもいろんな事があるものです・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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