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2009.11.30

■住居侵入被告事件(最高裁判決)・・・マンション等でビラを配る時はご注意!(罰金5万円)

‥‥……━★

こんばんは。(1/2)

今日で11月も終わり,明日からはいよいよ12月ですね。

月末なのか・・・今日はいろいろなニュースがありましたので,順次ご紹介させていただきます<(_ _)>

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ワンストップ:試行利用者2399人 全国77カ所で実施 - 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20091201k0000m040116000c.html

肝炎対策法成立:「予算確保を」患者代表らが首相に要望 - 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/science/news/20091201k0000m010111000c.html

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さて,本題です。

マンション以外でも・・・適用されそうですね。

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■最高裁HPより
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38200&hanreiKbn=01

事件番号平成20(あ)13
事件名住居侵入被告事件
裁判年月日平成21年11月30日
法廷名最高裁判所第二小法廷
裁判種別判決
結果棄却
判例集巻・号・頁

原審裁判所名東京高等裁判所   
原審事件番号平成18(う)2754
原審裁判年月日平成19年12月11日

判示事項
裁判要旨1 分譲マンションの各住戸のドアポストに政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で,同マンションの玄関ホールの奥にあるドアを開けて7階から3階までの廊下等に,同マンションの管理組合の意思に反して立ち入った行為について,刑法130条前段の罪が成立するとされた事例2 上記の立入り行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは,憲法21条1項に違反しないとされた事例
参照法条
全文全文   

以下PDFより抜粋ご紹介→     http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091130111736.pdf

『2 以上の事実関係によれば,本件マンションの構造及び管理状況,玄関ホール内の状況,上記はり紙の記載内容,本件立入りの目的などからみて,本件立入り行為が本件管理組合の意思に反するものであることは明らかであり,被告人もこれを認識していたものと認められる。そして,本件マンションは分譲マンションであり,本件立入り行為の態様は玄関内東側ドアを開けて7階から3階までの本件マンションの廊下等に立ち入ったというものであることなどに照らすと,法益侵害の程度が極めて軽微なものであったということはできず,他に犯罪の成立を阻却すべき事情は認められないから,本件立入り行為について刑法130条前段の罪が成立するというべきである。

3 (1)  所論は,本件立入り行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは憲法21条1項に違反する旨主張する。
(2) 確かに,表現の自由は,民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならず,本件ビラのような政党の政治的意見等を記載したビラの配布は,表現の自由の行使ということができる。しかしながら,憲法21条1項も,表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく,公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって,たとえ思想を外部に発表するための手段であっても,その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである(最高裁昭和59年(あ)第206号同年12月18日第三小法廷判決・刑集38巻12号3206頁参照)。本件では,表現そのものを処罰することの憲法適合性が問われているのではなく,表現の手段すなわちビラの配布のために本件管理組合の承諾なく本件マンション内に立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ,本件で被告人が立ち入った場所は,本件マンションの住人らが私的生活を営む場所である住宅の共用部分であり,その所有者によって構成される本件管理組合がそのような場所として管理していたもので,一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ表現の自由の行使のためとはいっても,そこに本件管理組合の意思に反して立ち入ることは,本件管理組合の管理権を侵害するのみならず,そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。したがって,本件立入り行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは,憲法21条1項に違反するものではない。 』

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(ご参考)

葛飾ビラ配り事件、罰金5万円確定へ 最高裁が上告棄却
(「asahi.com」様 11月30日付よりご紹介)http://www.asahi.com/national/update/1130/TKY200911300144.html

政党のビラを配布するために東京都葛飾区のマンションに立ち入ったことで、住居侵入罪に問われた住職の荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決が30日、あった。最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は「表現の自由の行使のためとはいっても、管理組合の意思に反して立ち入ることは管理権を侵害する」と述べて弁護側の上告を棄却した。一審・東京地裁の無罪判決を破棄して罰金5万円を言い渡した二審・東京高裁判決が確定する。

 関与した4人の裁判官全員の一致。判決は、マンションの入り口に「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」などの張り紙があったことを挙げ、「張り紙の内容や立ち入り目的などからみて、立ち入りが管理組合の意思に反するものだったことは明らかで、荒川住職もこれを認識していた」と判断。荒川住職がマンションのドアを開け、7階から3階までの廊下に立ち入ったことを考えると「法益侵害の程度が極めて軽微とはいえない」と述べた。

 そのうえで、ビラ配布のための立ち入りを罰することが、憲法で保障された表現の自由を侵害するかどうかについて検討。「表現の自由は無制限に保障されるものではなく、公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受ける」というこれまでの最高裁判例を引用し、「表現そのもの」でなく、「表現の手段」を処罰する今回のケースは、憲法に反しないと結論づけた。

 二審判決などによると、荒川住職は2004年12月23日午後2時20分ごろ、共産党の「都議会報告」などを配るためにマンションに入り、各戸のドアポストにビラを投函していたところ住民に通報されて逮捕され、23日間の身柄拘束の後に起訴された。マンションにはオートロック方式の玄関はなく、管理人も常駐していなかった。(中井大助)

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☆今日の一言☆

それから,また弁護士の事件がありました。

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元弁護士ら、偽造印鑑で書類作成 武富士元会長宅の架空売却話
(「47NEWS」様 11月30日付よりご紹介)http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009113001000752.html

武富士元会長宅の架空の売却話をめぐる詐欺事件で、詐欺などの疑いで逮捕された元弁護士佐竹修三容疑者(57)=東京都葛飾区柴又=らが、元会長宅を所有する関連会社「大央」の取締役会議事録や委任状などを作成した際、偽造した同社代表者の印鑑を使用していたことが30日、警視庁捜査2課への取材で分かった。

 捜査2課は同日、佐竹容疑者ら2人のほか、詐欺などの疑いで不動産ブローカー滝沢雅弘容疑者(55)=東京都中央区勝どき=ら男2人を逮捕した。

 同課によると、滝沢容疑者らが2006年12月、三菱地所の担当者に「元会長の実子以外の子どもに金を渡すため、邸宅を売ることになった」と架空の話を持ち込み、「大央」の代理人と称した佐竹容疑者が07年1月、担当者に偽の委任状を示して信用させたという。

 佐竹容疑者ら3人は容疑を否認し、滝沢容疑者は認めている。 』

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弁護士なら信用してしまうのは仕方ないですね。。。

しかも書類から印鑑まで・・・。

そういえば以前ですが,裁判所の書記官が偽造判決文を作って,「振り込め詐欺口座」の凍結金を詐取した事件もありました。

そういえば・・・どうなったのかな?

その後ニュースに出て来ない気がしますが??

(今夜はまだもう一つあります・・・続く)

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