■「過払い金返還請求」は・・・今後「弁護士」「司法書士」も「対象」にもなる日が来るかも知れません。
‥‥……━★
こんばんは。
本当によく分からない「事件・事故」が増えて来ています。
特に不審な場面に遭遇した時は「報告・連絡・相談」を早めに・・・。
-----
さて,本題です。
以前ご紹介させていただきましたが,この度本格的に実態調査をするようですが・・・.
既報→■日本弁護士連合会が,「債務整理事件処理に関する指針」を7月21日より適用・・・http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/08/post-f25f.html
---------
■債務整理事件処理に関する指針についての実態調査の実施について
(「日本弁護士連合会」様HP 定例記者会見11月4日付よりご紹介)http://www.nichibenren.or.jp/ja/publication/press_release/091104.html
『
日弁連は2009年7月に、債務整理事件処理の目的が債務者の経済的な更生にあることから、弁護士が債務整理事件の受任及び処理にあたり、配慮すべきと思料される事項を示すための指針を定めました。
実務上、これらの指針に沿った業務がなされているのか把握するために、弁護士等に対して実態調査を行いますので、その概要を発表しました。
指針はこちらをご覧下さい。
債務整理事件処理に関する指針(PDF形式・16kB)』
---------
☆今日の一言☆
果たして把握だけなのでしょうか・・・?
以前から事件?も度々あったようですので・・・何とか具体的な罰則を作って欲しいものです。
-----
個人が弁護士に対して出来るのは,以前「橋下弁護士」で有名になった「弁護士懲戒請求」があります。
各地の「弁護士会」に相談すれば,所属する「弁護士の地区会」への苦情申し立て方法等を教えてくれます。
-----
また,「消費者庁」(国民生活センタ)への苦情申し立ても出来ます。
さらに,今後考えられるのは・・・過払い金返還等(払い過ぎた報酬?)に対して「消費者契約法」により「弁護士」「司法書士」に対しても対象になるのでは。。。
消費者が「不利益な契約」を知らずに支払いをした場合に於いて,「過払い金返還訴訟」もしくは「損害賠償請求」も考えられかと思います。
「善意」「悪意」の2極化になるかと思いますが・・・,今後上記の「日弁連」の指針を元に判断していくのでしょうか?
また「契約事項」等の周知をキチンとしていない場合は,「告知義務違反?」「信義則違反?」になるかもしれません。。。
-----
過去の「法律家」は「聖職者」が共通のイメージでした。
しかし,最近の報道を見ていると,どうも一律ではないようです。。。
庶民を守る領域が「お金」で狂ってきているのは・・・どうもやりきれない思いがします。
特に「善意」で闘われている「法律家」の方々が気の毒です。。。
どうやら今後の闘いは「消費者金融会社」だけではないようです・・・。
裁判所の予定表(
もしくは,ADRの活用?
(今夜はこれで失礼します)
| 固定リンク | 0
« ■対「クラヴィス」の最新判例・・・「ベル法律事務所」様メルマガより | トップページ | ■平成21年11月9日最高裁判決(CFJ判決)「弁護士費用」・・・(民法704条後段の規定は,悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではない)(追記:判例に一考あり!) »
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- ■令和6年(2024年「辰年」)もよろしくお願い申し上げます ‥‥……━★(2024.02.03)
- ■令和5年(2023年「卯年」)もよろしくお願い申し上げます(2023.01.01)
- ■令和4年(2022年「寅年」)もよろしくお願い申し上げます(2022.01.01)
- ■令和3年(2021年「丑年」)もよろしくお願い申し上げます(2021.01.01)
- ■令和2年(2020年「子年」)もよろしくお願い申し上げます(2020.01.01)
コメント