■対「三洋信販」の最新判例・・・(高利であることを認識しているので,三洋信販は悪意の受益者!」)「ベル法律事務所」様メルマガより+定例の「振り込め詐欺関連」記事
‥‥……━★
こんばんは。
昨日,国会で「中小企業等金融円滑化法」が成立しました。そして施行は4日からというから早い!ですね。
-----
■返済猶予法案は4日施行 亀井金融相
(「MSN産経ニュース」様 12月1日付よりご紹介)http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/091201/fnc0912011053011-n1.htm
『 亀井静香金融相は1日の閣議後会見で、30日に国会で成立した、借金の返済猶予を含む中小企業等金融円滑化法(モラトリアム法)を「4日に施行する」ことを明らかにした。年末に向けて中小零細企業の資金繰りを早急に支援する狙いがあり、一般からの意見募集期間も大幅に短縮した。
また急速に進む円高株安に関連して亀井金融相は「『ドル安傾向』が極端な形で進行し日本が被害を受けている」とし、「日本から米国などに呼びかけて世界経済、為替レートの問題含めて解決を呼びかけることをしないと」などと述べ、日本が国際会議の開催を呼びかけ、議論を主導していくことを提案した。
』
一般からの意見募集も超スピードです。既に〆切済みもあります。
■中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律政令案、内閣府令等案、監督指針等案、金融検査マニュアル案の公表について(金融庁HPより)
http://www.fsa.go.jp/news/21/ginkou/20091130-1.html
-----
さて,本題です。
「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に,対「三洋信販」の判例が書かれていました。今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
貴重な情報が随所にありますので,ご購読されてみてはいかがでしょうか?
---------
■三洋信販株式会社が悪意の受益者であるとした判決
http://archive.mag2.com/0000097840/20091130222336000.html
------------------------------------------------
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
------------------------------------------------
発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ http://www.bell-law.jp/
◎松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法
のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://archive.mag2.com/0000097840/index.html
第368回 お金を借りる(367)
(2009年11月30日発行)
『 平成21年9月25日,東京簡易裁判所は,三洋信販株式会社に過払金約24万円の支払いを命じる判決を出しました。
東京簡易裁判所は「被告は,原告からの弁済が利息制限法を上回る高利であることを認識していれば足りるのであり,かつ前提とする債務の支払を受けてきたものであるから,悪意の受益者と認めるのが相当である。」,「これは,「みなし弁済」の適用如何によって,過払金の発生について悪意であったこと自体否定される訳ではなく,被告における利息制限法の法定利率及び原告との約定利率に関する認識によるものであるからである。」と判断しました。
そして,東京簡易裁判所は,三洋信販株式会社に過払金約24万円の支払いを命じる判決を出したのです。
』
-----
■最新裁判例
(「法律相談のひろば ベル法律事務所」様HPよりご紹介)http://www.bell-law.jp/hp_hanrei
東京簡易裁判所 平成21年9月25日判決
http://www.bell-law.jp/wp-content/uploads/2009/12/210925hanketsu.pdf
---------
さて,定例の記事からのご紹介です。
■振り込め詐欺救済法に基づく公告について(概要)
(「預金保険機構」様HP 12月1日付より抜粋ご紹介)http://www.dic.go.jp/new/2009/2009.12.1.html
『
① 平成21年度第17回対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告
② 平成21年度第16回消滅預金等債権について被害回復分配金の支払手続が開始された旨等の公告
③ 被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告(公告の求めの受理:平成21年11月11日~11月25日)
(省略)
① 第17回債権消滅手続開始公告の概要
② 第16回支払手続開始公告の概要
③ 支払手続終了公告の概要
』
「振り込め詐欺」「定額給付金詐欺」等については十分に気を付けましょう!万一被害に遭われた方は,電話で金融機関へ通知すれば口座が凍結されますが,お金が残っているかはタイミングによります・・・。(口座は凍結されて,出金者は防犯カメラに映像が残りはしますが・・・)
くれぐれも「手渡し」「EXPACK(エクスパック)」での現金渡しは疑いましょう!(詐欺です)
それから便利な「検索機能」もあります。
・「振り込め詐欺救済法に基づく公告−口座情報検索条件の指定」(名前・口座等から検索できます)
http://furikomesagi.dic.go.jp/cond_base.php
・「ゆうちょ銀行」HPにも詳しい手続き方法が掲載されています。http://www.jp-bank.japanpost.jp/news/2009/news_id000382.html
まだまだ「振り込め詐欺」は巧妙な形で進化しています。ご注意を!
---------
☆今日の一言☆
「三洋信販」の東京簡裁の判決文は,もの凄く単純明快で驚きました。
強行法規である「利息制限法」に対して,高利は認めないという「原点」に戻ったような内容ですね。。。
-----
それから相変わらずの「振り込め詐欺」ですが・・・,
詐欺の「マインドコントロール」(信じてしまう事)に一度かかると,なかなか他人の言葉には耳をかさないらしい・・・。
■振り込め詐欺に新防止作戦 神奈川県警「洗脳解け」
(「47ニュース」様 11月28日付よりご紹介)http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009112801000117.html
『 だまされたふりをして、振り込め詐欺犯をおびき出す手法を全国で初めて導入した神奈川県警が、新たな被害防止作戦に乗り出した。金融機関の窓口で、捜査員や金融機関の職員が詐欺犯の「だまし文句」を再現して“被害者”に冷静さを取り戻してもらう試み。うそを信じ込み現金を振り込もうとする人の「マインドコントロール」を水際で解く狙いだ。』
「詐欺犯はアポ電で信じやすい被害者を選別している」(捜査員)。このため、いったん信用してしまった人を窓口で説得するのは至難の業。「自分の金をどう使おうが勝手だろ」と怒る人も少なくない。捜査員が5時間かけて説得、被害を防いだ例もあった。
そこで県警は犯行事例を基に、だましの手口を分析。「事前に携帯番号が変わったと言われたでしょう?」「振込先は県外の地方銀行では」。現場で従来より一歩踏み込んだ声掛けを徹底し、あわてて振り込もうとする人に落ち着きを取り戻してもらう作戦だ。相手の反応を見ながら「会社の金で投資に失敗した穴埋め金が必要」など詐欺犯が家族を装って多用する文言を明示し、だまされた可能性について考えてもらう。
なかなか良い手法と思いました。
それにしても「振り込め詐欺」はまだまだ減りません。
「振り込め詐欺」「架空請求詐欺」・・・師走ですが「振り込み」も「運転」も慌てないように。。。
-----
それから話は変わりますが,
今年の流行語大賞は「政権交代」に決まったようです。
また「ハトミミ.com」という言葉を聞きました。とてもマッチしているイラストですね(^^;)
■意見や通報 受け付け窓口開設(「NHKニュース」様の動画有り)http://www3.nhk.or.jp/news/k10014121151000.html
『
政府は1日の閣議で、予算や組織のむだをなくし、透明で効率的な行政を行うため、国民からの意見や国家公務員などからの内部通報を受け付ける窓口を開設し、今後、指摘に基づいて業務の調査や改善に努める方針を決めました。・・・
』
-----
さあ,1ヶ月後は・・・お正月です。
年越しに向けて師走もよーいドンです!
(今夜はこれで失礼します)
| 固定リンク | 0
« ■ロプロ(旧:日栄)の情報12・・・(会社更生手続開始決定!)(追記:債権届出はH22年2月26日迄) | トップページ | ■対「CFJ」(移送申立)の最新判例・・・(「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより) »
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- ■令和6年(2024年「辰年」)もよろしくお願い申し上げます ‥‥……━★(2024.02.03)
- ■令和5年(2023年「卯年」)もよろしくお願い申し上げます(2023.01.01)
- ■令和4年(2022年「寅年」)もよろしくお願い申し上げます(2022.01.01)
- ■令和3年(2021年「丑年」)もよろしくお願い申し上げます(2021.01.01)
- ■令和2年(2020年「子年」)もよろしくお願い申し上げます(2020.01.01)
「■「振り込め詐欺救済法に基づく公告」の続報」カテゴリの記事
- ■平成28年6月27日最高裁判決(認定司法書士の業務範囲)+旧武富士の情報「最終(第2回)弁済」+α(2016.06.28)
- ■(判例更新)偽装質屋の取締役責任+α(2015.11.01)
- ■振り込め詐欺関連(特殊詐欺)+[迷惑メール対策・通報用アドイン](2014.07.04)
- ■ビンボーでも学校へ行こう(今年から通年募集に!「まごころ奨学金(無利子で30年以内払い!)」,犯罪被害者等(「振り込め詐欺被害」等の子どもに対する奨学金)金融庁:日本財団」様HPよりご紹介+α(2014.06.02)
- ■クロスシードの情報(「破産手続開始等の通知書」の発送)+ビンボーでも学校へ行こう!(学費のリスケジュール!)+α(2014.02.23)
「■判例(ご参考)」カテゴリの記事
- ■平成29年7月24日最高裁判決(認定司法書士が委任者を代理しての裁判外和解での有効性)+α(2017.08.11)
- ■「判例紹介」・・・旧貸金業者[(株)アドバンス(日掛け)]役員が不法行為で損害賠償(最決)他・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより(2017.07.18)
- ■「日本振興銀行」と「SFCG」のその後の情報+「CFJ合同会社」が不更新!+α(2016.10.05)
- ■判例紹介・・・「不合理な管財人の要求に屈しないことの重要性」等+α(2016.07.20)
- ■平成28年6月27日最高裁判決(認定司法書士の業務範囲)+旧武富士の情報「最終(第2回)弁済」+α(2016.06.28)
コメント