■「武富士」の情報・・・(武富士トラストとの「債権譲渡通知」は適法!?)
‥‥……━★
こんばんは。
フィギュアスケート全日本選手権で,「浅田真央」選手のバンクーバ(冬季オリンピック)が決まりました(決まってよかった!)
その他の選手も頑張って欲しいです。
なお,アメリカ方面はまだ「アルカイダ」の標的のようですから・・・心配ですね。。。
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さて,本題です。
最近,「武富士」が債権譲渡に伴い,いろいろな所で記事になっているようです。
各所より慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■2009.12.14 条件緩和債権の譲渡に伴う特別損失の計上に関するお知らせ
(「武富士」HPよりご紹介)http://www.takefuji.co.jp/corp/index.html
PDF→ http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/091214.pdf
以下PDFより抜粋ご紹介。
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(ご参考1)
■武富士が武富士トラストに債権譲渡
(「馬上行動 山田冬樹の部屋」様ブログ12月24日付より抜粋ご紹介)http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20091224/1261627781
『武富士が債権譲渡
武富士が、任意整理により分割返済となっている貸付債権、簿価380億9200万円相当を、武富士トラスト合同会社に145億円で譲渡した。武富士のHPを見ると、武富士トラストとの資本関係、人的関係は無いとなっているので、この武富士トラストはSPCだと考えられる。
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/091214.pdf
SPCとは何か・・・
』
詳細は上記リンク先にてご覧下さい<(_ _)>
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(ご参考2)
■武富士から武富士トラストへの「債権譲渡」・・架空請求まがい!
(「司法書士 志村理のブログ 『うたた寝』」様 12月25日付よりご紹介)
http://www.shihou.cc/blog/2009/12/25/2009/
詳細は上記リンク先にてご覧下さい<(_ _)>
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☆今日の一言☆
「債務整理」を弁護士・司法書士にお願いしてあれば,業者からの督促状は無いと思っていた方にとっては「寝耳に水」のような出来事だったようです。
沢山のブログで取り上げられているようです・・・。
今回の件は,本来はおかしいと思いますが・・・「債権譲渡」の場合は違法ではないらしい?
貸金業法を見ると「正当な理由」がある場合は,債務者へ連絡できるようです。それが今回の事にあたるのでしょう・・・。
ただ,個人的には「正当な理由」にならないように思えてなりません。。。
「債権譲渡書類」には譲渡人「武富士」,譲受人「武富士トラスト」と書かれ「債務額」も記載されているのですから・・・。
その上,回収は当の「武富士」が行なうなら・・・なおさらと思いたくなります。。。
どこか変な気がしてなりません??
(取り敢えず失礼します)
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