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2009.12.23

■SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)情報12・・・(三和ファイナンス対策弁護団は12月28日の期限までに特別抗告・許可抗告の申立予定!)「庶民の弁護士 伊東良徳」様HPより

‥‥……━★

こんにちは。

今日は天皇陛下のお誕生日で,76歳になられました。

「健やかに新年を」=陛下76歳、皇居で一般参賀(時事ドットコム様より抜粋ご紹介)

『 あいさつでは、最近の経済情勢に触れ「さまざまな困難に直面し、苦労している人も多いのではないかと案じています」とし、「皆さんがくれぐれも身体を大切にされ、健やかに新年を迎えられるよう願っています」と話した』

これからも,お元気でいただきたいと願います<(_ _)>

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さて,本題です。

連日のSFコーポレーション(三和ファイナンス)の続報になります。

いつも詳細な情報を書かれています「伊東弁護士」様HPに更新がありました。

慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

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SFコーポレーション(三和ファイナンス)の場合更新(2009.12.23)抗告棄却を反映
(「庶民の弁護士 伊東良徳」様HPより抜粋ご紹介)
http://www.shomin-law.com/shakkinsanwafinance.html


破産か破産回避か、瀬戸際状態が続く三和ファイナンス
 三和ファイナンス(現在の商号は「SFコーポレーション」)は、以前から強硬な取立や消費者金融の中でも高い金利、保証会社「アイ・ギャラン」をかませて保証料とあわせて実質的にはさらに高い金利を借り主に負担させるなどで評判の悪い貸金業者でした。
 現在は貸付業務を停止し、取立と訴訟対応に特化しています。
 2008年9月・10月の第1次破産申立とその取り下げの直後の時期と2009年3月から6月の第2次破産申立の審尋継続中に素直に支払ったのを除けば、三和ファイナンス側の対応は、敗訴判決が確定したものでさえ素直には払わず、金額を値切り、長期分割を言い続ける対応に終始しています。
 そのくせに利息制限法に引き直しても借金が残るケースでは交渉中の利息も全額支払えと居丈高で小うるさい取立を続けています。本当に卑怯でいやな業者です。
 第2次破産申立に対して、三和ファイナンス側が判決が確定していた過払い債権と、申立債権のうち取引履歴を開示していた部分の過払い金プラス若干の支払をしたために、2009年7月2日、第2次破産申立は棄却されてしまいました。三和ファイナンス対策弁護団が棄却決定に対して7月10日に即時抗告(そくじこうこく)の申立をし、東京高裁でも審尋が重ねられていましたが、12月21日、東京高裁が即時抗告を棄却しました。三和ファイナンス側が、破産申立後に支払をしたことに加えて三和ファイナンスが(誰なのかは不明ですが)投資家を引き込んで貸金回収の利益と過払い金負担のリスクを投資家が負担するという契約をして今後の過払い金支払の手当をしたということが、棄却の理由とされています。三和ファイナンス対策弁護団は12月28日の期限までに特別抗告・許可抗告の申立をする予定です。
 なお、長年地道に消費者問題・多重債務問題に取り組んできた弁護士を中心とする三和ファイナンス対策弁護団とは別に、近年大量広告で過払い金債権者を集めてきたアディーレ法律事務所が、2009年12月21日、三和ファイナンスに対して破産申立をしたそうです。こちらについては、私はおつきあいがないので特に情報を持っていません。お手並み拝見というところです。
 破産手続開始を回避できれば、第1次破産申立の取り下げ後と同様、三和ファイナンスは、また素直に払わなくなることが予想できます。しかし、同時に、三和ファイナンス側が今回も破産回避のために支払ってきたことは、金がないということが嘘であると同時に、どうしても破産を避けたい事情があることを示しています。破産が回避されることになった場合、三和ファイナンスに過払い債権を持つ側としては、三和ファイナンスの金がないという開き直りに屈することなく、淡々と判決を取り、第3次破産申立に備えるというのが基本的な立場となるでしょう。もちろん、利息制限法に引き直しても残っている貸金だけ回収して(過払い金はできる限り払わず)利益をどこかに隠して持ち逃げされるリスクがありますので、その辺の見極めは各自の判断となりますが。

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☆今日の一言☆

今回の経緯等が詳しく分かりとても助かります。

それにしても今回新たに「投資家」が現れました・・・?

不思議な会社ですが,今後もまだまだ話題が続きそうで「裁判所」も大変ですね。。。

(取り敢えず失礼します)

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