« ■対「CFJ」(移送申立)の最新判例・・・(「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより) | トップページ | ■平成21年12月4日最高裁判決(ライフカード判決)・・・会社更生前の過払い金は「信義則違反・権利乱用」でない!?(追記) »

2009.12.03

■「日本振興銀行」の続報13・・・(二重譲渡に関する中間報告(第8回)について)

‥‥……━★

こんばんは。

いよいよ明日から,「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」が施行されます。

金融庁と関係機関も多忙でしょうが,円滑に法律が施行される事を祈ります。。。

-----

◎副大臣記者会見概要(平成21年11月30日) 
http://www.fsa.go.jp/common/conference/vice_minister/2009b/20091130.html

◎大臣記者会見概要(1) (平成21年12月1日) 「今回の施行日が4日と発表・・・」http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2009b/20091201-1.html

◎大臣記者会見概要(2) (平成21年12月1日)
http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2009b/20091201-2.html

◎中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する施行令、内閣府令等の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/21/ginkou/20091203-2.html

◎アクセスFSA第81号(【トピックス】【法令解説】など)
http://www.fsa.go.jp/access/21/200910.pdf

-----

さて,本題です。

「日本振興銀行」様から久しぶりに「二重譲渡」について報告が出ていました。今回は特に図表も交えて分かりやすく記載されています。

PDFから少し多くなりますが,慎んで全文抜粋にてご紹介させていただきます<(_ _)>

---------

2009年12月 1日(火)  二重譲渡に関する中間報告(第8回)について
(「日本振興銀行㈱」様HP PDFより抜粋ご紹介)http://www.shinkobank.co.jp/whatsnew/index.html

PDF→  http://www.shinkobank.co.jp/whatsnew/img/press091201.pdf

-----

8

-----

8_2

-----

8_3

-----

8_4

-----

8_5

-----

8_6

-----

8_7 8_8

8_9

---------

☆今日の一言☆

それから「多重債務者」も狙われているようです・・・。

債務整理の電話勧誘トラブル増加 国民生活センター、注意喚起
(「NIKKEI NET」様 12月3日付よりご紹介)http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091203AT1G0202603122009.html

『 過払い金返還など弁護士による債務整理を電話で持ちかけ、着手金を要求するなどのトラブルが急増していることが3日、国民生活センターのまとめで分かった。借金のある人が狙われており、債務者の名簿が出回っている可能性もあるという。同センターは「弁護士や提携団体が電話勧誘することはない。きっぱり断ること」と注意を呼びかけている。

 消費者金融を利用した経験のある山形県の60代の男性の携帯電話に今年4月、「サラ金の過払い金の相談を受ける」という特定非営利活動法人(NPO法人)を名乗った勧誘があった。「弁護士を紹介するから2万円を振り込むように。持っているだけでもいい」と言われ、男性は5千円を振り込んでしまったが、不安になって消費生活センターに相談を寄せた。(16:00)

-----

12月はそれでいても「住宅等のローン」・「ボーナス支払い」と心配な事が重なります。。。

公的機関は電話等による相談は「無料」ですので,有効に利用しましょう!

(今夜はこれで失礼します)

| |

« ■対「CFJ」(移送申立)の最新判例・・・(「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより) | トップページ | ■平成21年12月4日最高裁判決(ライフカード判決)・・・会社更生前の過払い金は「信義則違反・権利乱用」でない!?(追記) »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

■「SFCG(旧商工ファンド)」の続報」カテゴリの記事

■「日本振興銀行」の続報」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« ■対「CFJ」(移送申立)の最新判例・・・(「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより) | トップページ | ■平成21年12月4日最高裁判決(ライフカード判決)・・・会社更生前の過払い金は「信義則違反・権利乱用」でない!?(追記) »